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平成30年7月6日、相続制度を大きく見直す改正民法が参院本会議で可決、成立しました。

残された配偶者が自宅に住み続ける権利の新設など、高齢化が進む中で、安心して暮らせる仕組みづくりに重点を置いた改正内容になっています。

2020年7月までに順次施行されます。

 

相続に関する改正民法の主なポイントは次のとおりです。

 

①配偶者居住権の新設

配偶者居住権とは、現在住んでいる家に、配偶者がそのまま住み続けられる権利をいいます。

たとえば現状の制度では、夫が残した自宅(2000万円)と預貯金(3000万円)を妻と子1人で2分の1ずつ分割する場合、妻が所有権を得て自宅に住み続けると預貯金は500万円しか受け取れなくなります。

しかし、新設される遺産分割の選択肢となる配偶者居住権は、売買できないという制約がありますが、評価額は所有権より低くななります。

仮に居住権の評価額が1000万円だとすると、受け取れる預貯金は500万円から1500万円に増えることになります。

取り分が増えた配偶者は生活資金を確保した上で、自宅にも住み続けることが出来るようになるわけです。

この配偶者居住権の評価額は妻の年齢などに応じて算出されます。

 

②結婚期間が20年以上の夫婦の場合は、配偶者間で住居を生前贈与したり、遺贈したりしても、これが特別受益と評価されず、遺産分割の計算対象から外れることになります。

これも配偶者が、住まいと生活費の双方を確保しやすくなる制度です。

 

③現状の制度では、遺産分割協議が成立する前は、被相続人の銀行預金は勝手に引き出すことはできませんでした。

これは、被相続人の遺産は、死亡時点で相続人全員の共有状態となるためです。

これが改正民法では、葬儀代や当面の生活資金であれば、被相続人の預貯金から引き出すことができる「仮払い制度」が新設されました。

 

④生前に、被相続人の介護や看病、家業の手伝いに貢献した「相続人以外の親族」についても、相続人に金銭請求できるようになります(あくまでも親族でなければならず、家政婦などは含まれません)。

長男の妻らによる義父母への介護などを想定したものです。

 

⑤自筆証書遺言についての改正

まず、自筆証書遺言の保管は、原則自身でおこなわなければなりません。

このため、紛失・偽造のおそれは避けられませんでした。

改正民法では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができる制度が始まります。

この場合、法務局が署名や押印などの最低限の形式を確認するため、書式の不備で遺言が無効になる事態を一定程度防げるようになります。

また、現状の制度では、自筆証書遺言が見つかった場合、相続人全員の立会いの下、家庭裁判所で検認(遺言書の内容を確認する手続)が必要でしたが、改正民法では、法務局での保管制度を活用した場合、この検認の手続が不要となります。

そして、自筆証書遺言は全文を自筆(手書き)で作成しなくてはならず、財産目録についても手書きで作成しなければなりませんでした。

改正民法では、財産目録の部分は手書きでなくてもよくなり、パソコンで作成することも可能となります。

今回の改正により自筆証書遺言のデメリットとされていた部分が大幅に改善されることになります。

使い勝手が悪く利用が回避されることが多くありましたが今回の改正により使い勝手は大幅に向上したといえます。

まだ遺言書を作成されていない方は、この改正を機会に一度作成を検討されることをお勧めします。

 

今回はここまでにしたいと思います。