ペットのお世話の引継ぎ

take over

まず当然、家族などの相続人の誰かが世話を引き継ぐことが考えられます。
ただ、住宅事情やペットとの相性などの問題もあるので、当初は快く承諾したとしても実際に世話を引き継いでから手に負えなくなったり、何らかの問題が生じて手放すことになってしまう可能性もあります。本当に無理なく世話を継続できるかあらかじめよく相談したり、打ち合わせしたりする必要があります。

世話に関しては不慣れな素人よりその種類の動物になれた専門家(あるいは愛犬家、愛猫家)に任せた方がよいかもしれません。その場合は動物愛護団体・サークル・NPOなどとコンタクトをとって、そのネットワークを通じて任せられる人を探す必要があるでしょう。

お世話には当然お金がかかります。
世話を引き継いでくれる人に「ペットの世話のための費用」の遺贈を遺言で指示しておいた方がよいでしょう。

負担付遺贈

conditioned gift

法律的にきちんとした形でペットのために遺産を遺すために「ペットのための遺言書」を書いておきましょう。ただ、ペットは直接財産を相続できませんので、財産を贈与する代わりにこの子のお世話を頼むという遺言書が考えられます。これを「負担(=ペットのお世話)付遺贈」といいます。このときの一番のポイントは、「誰に頼むのか」という、ペットのお世話をしてくれる人の人選になります。大事なペットとお金を預けるのですから当然のことです。
また、相手の承諾を得ず黙って遺言書に名前を書き、いざその時になって放棄されてしまっては大変です。

負担付死因贈与

gift causa mortis

もう一つの方法が、「負担付死因贈与」という方法です。死因贈与とは贈与する側が死亡した時に効力が生ずる贈与で、贈与側の死後に決められた財産とペットを、世話してくれる人に贈与するという方法です。
一つ目の「負担付遺贈」との違いは、あらかじめペットの世話をする人との間に契約が必要だということです。「負担付遺贈」と違ってお世話の内容について細かく取り決めした上での贈与ですので、死後にきちんと世話をしてもらえる可能性が高いと言えます。
しかしこの「負担付遺贈」も「負担付死因贈与」もリスクが伴います。
お金だけ受け取ってペットの世話をしてくれないかもしれないというリスクです。
もし「負担付遺言」や「負担付死因贈与」を行う場合は、リスクを考慮して後々の争いを防ぐ遺言書や契約書の文言にしておく必要があり、ペットの飼育が希望通りに行われているかを監督してもらう仕組みを整えておく必要があります。

ペットの信託

trust

そしてもう一つの方法として、「ペットの信託」という方法があります。
信託とは文字通り、「信じて託せる」相手に財産を管理してもらう仕組みです。
遺言と違うところは、遺言は「亡くなって」初めて効果を発揮するところ、信託は「生きていても」「死んだ後も」利用できる仕組みだというところです。
この信託は、お願いする人(委託者)がいて、それを託される人(受託者)と利益を受ける人(受益者)の3者が登場人物です。ペットは人ではないので、受益者になるのはもちろん、信託される財産となることはできません。まず最初の信託契約の設定として、お願いする人(委託者)と利益を受ける人(受益者)は飼い主さんで構いませんが、託す人(受託者)を誰にするのか、里親さんを探すのか、それとも保護シェルターなどを探すのか、これが一番の難問となります。

信託を使う一番のメリットは、ペットのお世話に強制力と監視力をつけることができることです。
信託では受託者に

  1. 「善管注意義務」(善良な管理者の注意を怠らない)
  2. 「忠実義務」(受益者のため忠実に事務に当たる)
  3. 「分別管理義務」(信託財産とその他を分別して管理する)

等を遵守する義務があります。遺言書では、ペットのお世話を頼んだとしても、頼まれた人の善意に頼るしかありません。また、遺言書にペットのお世話の方法として、たとえば「このフードを食べさせてほしい」「ワクチンはこれ」「この病院で受診してほしい」などの要望を入れてもそれが実現できるとは限りません。
信託では、委託者が亡くなった後でも生きている間でも(たとえば「老人ホームに入所したとき」などの条件をつけて)、希望するお世話が実現できているか見守る設計も可能となります。

ただ、信託を設計する場合、一番困難が予測されるのは、「受託者」を誰にするかということです。
個人にお願いするときは、遺言のときと同様信頼できる人にお願いするというとと、お金の流れを監視できる人も用意しておかないと、ペットのためにという想いが実現できないというデメリットがあります。

実現の可能性はさておき、飼い主を事業主として会社を設立するということも選択肢の一つとしてあります。しかし会社を設立すると、法人としての義務も発生します。納税義務はもちろんですが、通常の費用の支払、そして最後にペットが亡くなった後の会社の精算など、誰に頼むのかも考えておかなければなりません。

ペットのために信託を活用するためのポイント

  1. ペットのお世話にかかる費用の見積り
    ペットのお世話のための費用として、信託財産となるのは通常「金銭」です。
    途中でペットの飼育費が足りなくなることのないよう、しっかりと費用を見積もっておく必要があります。ペットに関する費用は食費だけではありません。ワクチン代、医療費、おやつ代、おもちゃ代、シャンプー代など、様々な費用がかかってきます。
    年齢が上がるにつれ病気になることも予想されますから、最初にペット保険に加入し、その後の医療費の負担を少しでも下げておく工夫も必要でしょう。
    もし、会社を設立するという選択をすると、その運営を委託するための費用を上乗せして見積もっておくことも必要です。
  2. 信託の契約書に盛り込む内容
    まず、どうなれば信託契約が開始されるといいのかを決定します。
    「認知症などの病気になったとき」「老人ホームなど高齢者施設に入所することとなったとき」など具体的に決めます。そして信託財産は相続財産とは分別管理されることになりますが、兄弟姉妹以外の法定相続人は相続財産が減ることにあまりいい気持ちはしないかもしれませんので、遺留分に注意しながら信託財産は決定する必要があります。
  3. 登場人物をしっかりと想定しておく
    信託には委託者・受託者・受益者という登場人物以外にもいろいろなサブキャラを考え設計することができます。
    飼育費などお金の流れが適正に使用されているか監督する「信託監督人」、信託が開始したときのペットの預り先、元の飼い主がペットを飼ってもらうという利益を享受できるのが「受益者」で、その後相続が発生した場合の「二次受益者」。
    また、ペットの寿命が20年弱として信託を設計してもきっちり0円になるまで費用を見積もることは不可能なので、残った財産の行き先となる「権利帰属者」など。
    もし会社組織にした場合は、相続後の代表者も。

遺言は、亡くなった後の1回きりの状況を考えればよいですが、信託は、委託者が生きているときから亡くなった後、そしてさらに後のことまで設計できる柔軟性が特徴です。