ひとり暮らしの不安を解消

Relieve the anxiety

見守り契約とは、ひとり暮らしの高齢者の方など、近くに頼れる家族がいない方と定期的に訪問や電話により連絡を取ることで、本人の健康状態や判断能力の状況を確認し、安心した生活を送れるようサポートする契約です。
高齢者住宅に入居されている方であれば、施設が体調などの変化を把握してくれますが、お一人で生活されている方は近くにサポートしてくれる方がいないと、判断能力が不十分になったり、自分で財産管理ができなくなっても、気付いてもらうことができません。
そのようなときに見守り契約を結んでおけば、定期的に訪問や電話により連絡を取るため、ご本人は体調の変化や心配事を相談することができ、また、見守る側も本人の状況が把握できることになるので安心です。

このような方は見守り契約をご検討ください

  • 家族が遠方にいる方
  • 親族と疎遠になっている方
  • 独身の方
  • 子供や兄弟がおらず配偶者を既に亡くされている方
  • 認知症の不安から任意後見契約を検討されている方
  • 悪徳商法に引っかからないか不安な方

任意後見契約との関係

Relationship

一般的に見守り契約は、任意後見契約の前提あるいは付随する契約として行われることが多いです。
任意後見契約だけを締結していても本人の状況を把握できなければ、判断能力が不十分になったことに気付かない可能性もあります。そこで、判断能力の低下を見過ごさないために見守り契約を締結しておくということになります。

ご自身が安心して生活するための契約として「見守り契約」を活用してください

見守り契約の内容

Content of contract

見守り契約は、特に法律で定められている制度ではありません。
本人の生活状況や家族関係等を考慮したうえで、本人の希望を活かしたものにすることができます。取り決めておく内容としては、①見守り義務の範囲、②連絡を取る期間、③連絡を取る方法、④手数料などです。
たとえば、月1回の電話と1か月ないし3か月に1回の訪問面談などです。

弊所と見守り契約を締結した際は、エンディングノートの作成をしていただくことができます。その際は書き方等、個別指導もさせていただきます。

弊事務所のサポート
  • 月1回の定期訪問・電話連絡、メール・FAXでの24時間相談受付
  • 法的な手続きを含む、様々なご相談受付
  • 訪問販売、電話勧誘販売など各種契約に関するご相談、トラブル回避の対策
  • ご本人様の健康状態、生活状況に変化がないかの確認(定期的に親族・家族への報告)
  • 健康状態に変化がみられる場合は病院への受診を促したり、必要に応じて要介護認定等の手続
  • 判断能力の低下が認められる場合には、ご本人様の状況を把握して、予め締結していた任意後見契約への移行あるいは法定後見の申立の橋渡し

安心をお約束

Promise

たとえ定期的に連絡を取ってもらうだけの契約でも、見守りは誰にでも気軽に依頼できるものではありません。自分に万一のことがあった場合に、安心して任せられる相手でなければ落ち着かないのではないでしょうか?
弊所の見守りサービス契約は、国家資格者である行政書士が見守りをします。法律知識をもつ専門家ですから、お困りごとの相談もしてもらいやすく、何かあったときもスムーズに手続を取ることができます。
もちろん、財産管理の委任契約・任意後見契約、遺言書、尊厳死宣言書、死後事務委任契約にも対応しております。併せてご利用いただくことで、老後の不安に万全の態勢で備えることができます。

  1. 見守り契約

    一人暮らしの高齢者の方や、近くにサポートしてくれる身内がいない方

  2. 財産管理等委任契約

    将来、寝たきり・要介護状態など「身体的機能」の低下に備えて

  3. 任意後見契約

    将来、認知症など「判断能力」の低下に備えて

  4. 公正証書遺言・いざという時の意思表示宣言書(リビングウィル)

    将来の死後の相続に備えて、また「いざという時」の意思表示のために

  5. 死後事務委任契約

    葬儀、納骨、家財整理などの死後事務に備えて

サポート料金

Support fee
見守り契約書作成料

20,000円
(税込22,000円)
見守り事務

(月額)10,000円
(税込11,000円)
その他訪問・緊急時の駆けつけ・外出時同行等

5,000円
(税込5,500円)
  • 料金は税抜価格です。消費税は別途申し受けます。
  • 公証人手数料や交通費実費は別途かかります。
  • ご意向に合わせた見守り契約書を作成します。見守り契約書は財産管理等委任契約書、任意後見契約書と違い、公正証書でなくても締結可能です。ただし、これらと同時に締結するのであれば、こちらも公正証書で締結する必要があります。