専門家に依頼するメリット

建設業許可は、行政書士に依頼しなくてもご自身で申請することができます。
しかし、建設業許可は届出や登録とは異なり、「許可」を行政側に求めるわけですから、行政側は詳細な要件を課しており、莫大な要件を証明するための資料を要求しています。
その資料集めや、要件に関する事前調査などの準備には専門知識や多大な時間、費用、労力がかかります。
このように非常に手間のかかる建設業許可申請ですが、専門家へ代行依頼することで、無駄な労力・時間をかけることなくスムーズな許可取得が可能となります。更に、許可取得後に必要な5年ごとの更新申請、事業年度終了届、変更届などのアフターサポートも受けられますので、ご安心いただけます。

弊所にお任せしていただく理由

ご希望の場所・時間に
01
お客様の資料をしっかりと拝見
するため、お客様の許へお伺いし、お話をじっくり聞かせていただきます。そのうえでさまざまな可能性を模索し、弊所に依頼してよかったといっていただけるよう誠心誠意、全力で取り組みます。
土日祝日対応(要予約)
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お急ぎのご相談、ご依頼に
迅速に対応いたします。
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『建設業法』及び『公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律』(いわゆる入契法)の一部を改正する法律が、令和元年6月5日に成立し、令和元年6月12日に公布されました。

建設業許可新規取得までの流れ

  1. お問い合わせ

    まずはお気軽にお電話またはメールにてお問合せください

    TEL 0794-66-2521
    お問い合わせ
    9:00-18:00 (土日祝は要予約)
  2. 訪問またはご来訪にて面談

    必要資料、費用の説明 → 取得可否の判断

  3. 必要資料のお預かり

    お客様の資料をお預かりします

  4. 申請書類作成

    お預かりした資料を基に、建設業許可申請書と確認資料

  5. 申請書完成

    申請書に押印していただき、証紙代と報酬のお支払い

  6. 申請

    管轄建設事務所へ申請

  7. 許可の取得

    審査期間中に問題が無ければ、許可申請から1か月程度で許可がおります。
    お客様の許に
    ・建設業許可通知書
    ・建設業許可申請書(副本)
    が届きます。

建設工事の分類

建設業許可は29種類に分類され、一式工事(2種類)と専門工事(27種類)があります。「一式」という名称ですが、27専門工事も含めてすべてできる訳ではなく、「専門工事」単独で請負う場合は「専門工事」業種の許可が必要になります。

建設業許可が必要な工事

1件の請負代金が500万円以上の工事を請け負う場合に必要となります。
ただし、建築一式工事の場合は請負金額が1500万円以上、もしくは木造住宅建築で延床面積が150平米以上の場合に必要です。
この条件に含まれない軽微な工事は建設業許可は必要ありません。

建設業許可の種類

  1. 知事許可/大臣許可
    ・知事許可:営業所が一つの都道府県のみに存在する場合、その都道府県の知事に申請
    ・大臣許可:営業所が複数の都道府県に存在する場合、国土交通大臣に申請
  2. 一般/特定
    ・一般建設業許可
    →元請建設工事について下請契約金額が4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)
    ・特定建設業許可
    →元請建設工事について下請契約金額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)
  3. 個人/法人
    個人・法人を問わず許可を受けることができます。
  4. 新規/更新/業種追加
    ・新規:新たに建設業許可を受けること
    ・更新:5年ごとの更新手続き
    ・業種追加:既に許可を受けている業種の、他の業種で許可を受けること

建設業許可取得要件

建設業許可を受けるための5つの要件
  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者を営業所ごとに設置していること
  3. 請負契約に関して誠実性があること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
  5. 欠格要件に該当しないこと

これら5つの要件を満たしてないと建設業許可を受け取ることはできません。

決算変更届

決算変更届は、正式には「決算終了に伴う変更届書」といい、建設業許可を受けたすべての建設業者は、決算終了後4か月以内に決算内容と決算期内に着工した工事経歴を許可行政庁に対して届出る必要があります。
未提出分の決算変更届があると、更新手続きができません。
また、事業税の納税証明書は3年分しか遡って発行してもらえませんので、注意が必要です。

必要書類
  • 事業年度の決算書・申告書類一式
  • 工事経歴書(記入用紙をお渡しします)
    ※1年分の請求書・注文書等をお預かりしてすべてこちらで作成するサービスもございます
  • 決算変更の委任状と事業税納証明書取得のための委任状

更新

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日までです。
有効期間満了の日が土日祝日などの行政庁の休日であってもその日をもって満了しますので注意が必要です。
引き続き建設業許可を更新して営業する場合は、期間の満了する30日前までに許可更新手続きをしなければなりません。
許可更新の受付は、兵庫県では許可満了日の3か月前からとなっています。
もし、手続きを取らないまま許可の有効期限が経過した場合は許可の効力を失ってしまうため、改めて新規の許可申請をしなければなりません。
なお、更新の手続きをしていれば、有効期間の満了後であっても許可または不許可の処分が下るまでは前の許可が有効です。
弊所にお任せいただまきすと、現況をお伺いし、現在取得されている許可業種が適切かどうか、さらに合わせて取得された方が良いと思われる業種がありましたらご提案させていただきます。また、社内に専任技術者や経営業務の管理責任者の要件を満たす方が出てくるよう、日ごろから取り組める事業継続についてもご提案します。
小さな疑問、こんなことを聞いていいのだろうか、誰に聞けばいいだろう、等々遠慮なくご相談ください。

確認事項
  • 決算変更届を毎事業年度終了後に提出していますか
  • 経営業務の管理責任者、専任技術者に変更はありませんか
  • 前回の許可から役員の変更はありませんか
  • 営業所の住所変更はありませんか

前回の申請書以降の変更事項等現況を確認させていただくために
以下の書類をご用意ください

  • 最初の許可申請書
  • 前回更新時の許可申請書
  • 変更届・決算変更届

変更届

許可申請書を提出した日以降に、取締役、資本金、営業所所在地、経営業務の管理責任者、専任技術者などに変更があった場合には、法律で定められた書式による「変更の届出」が必要です。必要な届出のない状態では、業種追加や更新申請はできません。また、変更届の提出を怠ると6か月以下の懲役または50万円以下の罰金規定もあります。

  • 代表取締役が変更になった
  • 専任技術者を交代したい
  • 経管を息子にしたい
  • 営業所を移転したい、または、すでに移転したが手続きはしていない
  • 県内に支店を設置したい
  • 新たに国家資格者を雇用した 等々

その他にも変更またはこれから変更の予定がございましたらご相談ください

必要書類・確認事項

  1. 営業所に関する事項の変更
    主に営業所に関する事項に変更が生じた場合は、以下①~⑬の変更届出書と添付書類・確認資料が必要です。
  1. 建設業法施行規則第3条に規定する使用人(支店長・営業所長)の変更
    • 要件(常勤性・現住所)確認資料
    • 権限を証する委任状、辞令など
    • 成年被後見人・被保佐人でない証明書(法務局)
    • 成年被後見人・被保佐人とみなされる者でなく破産者で復権を得ない者でない証明書(本籍地の市町村長)
  2. 商号または名称の変更
    • 履歴事項全部証明書
  3. 営業所の名称、所在地の変更
    • 営業所所在地略図・営業所写真(法人の場合)
    • 履歴事項全部証明書
    • 賃貸借契約書(賃貸)又は不動産登記後謄本(所有)
    • 住民票の抄本(個人の場合)
  4. 営業所の新設
    • 営業所所在地略図・営業所写真
    • 賃貸借契約書(賃貸)又は不動産登記後謄本(所有)
    場合により
    • 資格証明書、卒業証明書、実務系経験の確認書
    • 成年被後見人・被保佐人でない証明証(法務局)
    • 成年被後見人・被保佐人とみなされる者でなく破産者で復権を得ないものでない証明書(本籍地の市町村長)
  5. 営業所の業種の変更(追加)
    場合により
    • 資格証明書、卒業証明書、実務系経験の確認書
  6. 営業所の廃止、営業所の業種の廃止
  7. 資本金(出資総額)の変更
    • 成年被後見人・被保佐人でない証明証(法務局)
    • 成年被後見人・被保佐人とみなされる者でなく破産者で復権を得ないものでない証明書(本籍地の市町村長)
  8. 役員の辞任・退任
    • 履歴事項全部証明書
  9. 代表者の変更
    • 履歴事項全部証明書
  10. 個人事業主、支配人の氏名の変更(改姓・改名)
    • 戸籍抄本または住民票の抄本
  11. 法人の役員の氏名の変更(改姓・改名)
    • 履歴事項全部証明書
  12. 支配人の信任
    • 履歴事項全部証明書
    • 成年被後見人・被保佐人でない証明証(法務局)
    • 成年被後見人・被保佐人とみなされる者でなく破産者で復権を得ないものでない証明書(本籍地の市町村長)
  13. 支配人の辞任・退任
    • 履歴事項全部証明書
  1. 管理責任者の変更
    経営業務の管理責任者について、その内容に変更が生じた場合、経営業務の管理責任者証明書にその旨を明記して届出なければなりません。経管は許可要件ですので、経管を交代する場合は、慎重に後任を選任する必要があります。
  1. 経営業務の管理責任者の変更
    • 要件(常勤性・現住所・経験)確認資料
  2. 経営業務の管理責任者の氏名の変更(改姓・改名)
    • 戸籍抄本または住民票の抄本
  1. 専任技術者の変更
    専任技術者について、その内容に変更が生じた場合、専任技術者証明書(新規・変更)にその旨を明記して届出なければなりません。
  1. 専任技術者の変更
    • 資格証明書
    場合により
    • 卒業証明書、実務経験の確認資料
  2. 専任技術者の氏名の変更(改姓・改名)
    • 戸籍抄本または住民票の抄本
  1. 管理責任者や専任技術者の削除
    経営業務の管理責任者や専任技術者を削除する場合、届出書を作成し、届出なければなりません。
  1. 経営業医務の管理責任者が欠けたとき
  2. 専任技術者が欠けたとき
  3. 欠格要件に該当する者があったとき
  1. 専任技術者以外の技術者の変更
    専任技術者以外の技術者(国家技術者・監理技術者)に変更が生じた場合、国家資格者・監理技術者一覧表を作成し、届出なければなりません。
  • 資格証明書
  1. 決算変更届
    建設業を営む事業所は、毎事業年度終了後4カ月以内にその事業年度における工事経歴や財務諸表を届出なければなりません。
  2. 廃業届
    許可を受けた建設業を廃止した等の場合は、30日以内に許可を受けた許可行政庁に廃業届を提出しなければなりません。
  • 許可を受けた個人の事業主が死亡したとき⇒(届出をすべき者)その相続人
  • 法人が合併により消滅したとき⇒(届出をすべき者)その役員であった者
  • 法人が破産手続開始の決定により解散したとき⇒(届出をすべき者)その破産管財人
  • 法人が合併または破産以外の事由により解散したとき⇒(届出をすべき者)その清算人
  • 許可を受けた建設業を廃止したとき⇒(届出をすべき者)法人であるときはその役員、個人であるときはその者

前回の許可申請、更新許可申請後に変更、またはこれから変更の予定がございましたら、下記書類をご用意ください。変更事項についての現況と変更事項を確認させていただきます。

  • 前回の新規または更新時の許可申請書
  • 変更届

経営事項審査

経営事項審査とは、公共工事(国又は地方公共団体などが発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業許可業者を客観的に審査する制度です。
公共工事の契約は、そのほとんどが入札制度によるものです。また、公共工事は国民の税金で運営されているため、民間工事以上に適正な施工の確保のための2つの条件が要求されます。
1つ目の条件は、建設業許可業者の技術者や財務基礎、工事実績などに関して一定基準を満たすことです。これを客観的に判断するものが経営事項審査(略して「経審」)です。経審は、大臣許可の場合は国土交通大臣、知事許可の場合は都道府県知事の審査を受けることになります。
2つ目の条件は、公共工事を発注する国や都道府県、市町村などが独自で経審の結果に工事実績や社会貢献等の主観的事項を点数化してその受注できる工事の範囲を決めることです。これを入札参加資格審査といい、点数に応じてA~Eのような「格付け」がされます。

経審では経営状況分析(Y点)と経営規模評価(X、Z、W点)の項目があり、この結果から総合評定値(P点)が算出されます。

審査項目
  1. 【X1】完成工事高
  2. 【X2】自己資本額・利益額
  3. 【Y】経営状況分析
  4. 【Z】技術力
  5. 【W】社会性等

P点(総合評定値)=0.25【X1】+0.15【X2】+0.20【Y】+0.25【Z】+0.15【W】

経審の有効期間は審査基準日(事業年度の終了の日)から1年7カ月です。
毎年決算後速やかに経審を受けることで、有効期間を切れ目なく継続させることが可能です。
弊所にお任せいただきますと、事前にシミュレーションを行い、まずは現状分析や問題点を把握することから始めます。審査基準日以降のご依頼の場合は、社会性の見落とし項目、技術者の配置、完成工事高の積み上げ等、そこからできることについてアドバイスさせていただきます。
また、次年度に向けてお客様のお話をじっくり伺い、さまざまな可能性を模索しながら、まずは無理なくできることから評点アップアドバイスをいたします。具体的な「こういう場合何点アップする?」ということもお応えいたします。

「決算はまだ先なんだけど…」という段階からご相談ください

必要書類・確認事項

お客様の現在の建設業許可の状況等ヒアリングします。ご相談が決算確定前でしたら、前年度、前々年度の決算書と仮決算の状態で試算表をいただけましたらY点シミュレーションいたします。

  1. まずは4点ご用意ください
    1. 許可申請書(新規・更新)
    2. 変更届
    3. 決算変更届
    4. 前年度経審申請書
  2. 必要書類のご連絡
    • 決算書・申告書類一式
    • 工事経歴書(注文者、元請・下請の別、工事名、工事現場のある都道府県・市町村、配置技術者氏名、請負代金の額、工期)
    • 各工事の完成工事高、元請・下請別金額、工事件数
  3. 財務諸表、決算変更届の作成

    ②の書類をもとに財務諸表を作成し、分析機関に経営状況分析申請します。
    並行して決算変更届を作成します。

  4. 経審申請書類作成

    経審必要書類(コピー)をお預かりし、経審申請書類を作成します。
    ご希望により経審シミュレーションいたします。評点アップのアドバイスもいたします。

経営事項審査必要書類(兵庫県)
  • 建設業許可通知書写し
  • 建設業許可申請書副本(新規・更新 原本)
  • 決算変更届出書(前年度受付印のある原本)
  • 変更届出書(建設業許可申請書の副本受付印後審査日までのもの)
  • 経営事項審査申請書の副本(前年度受付印のある原本)
  • 法人税確定申告書の控え一式(税務署受付印のあるもので完成工事高2年平均の場合は2期分、完成工事高3年平均の場合は3期分)
  • 消費税確定申告書の控え一式(税務署受付印のあるもので新規申請の場合は2年分または3年分及び消費税の納税証明書その①)
  • 内訳工事の完成工事高の確認書類(法面工事等で、(土)(と)(鋼)の内訳工事があるとき)
  • 給与所得に係る源泉所得税の納付済領収書(審査基準日7か月分)

審査基準日とは、経営事項審査の申請をする日の直前の営業年度の終了日(決算日)となります。つまり、会社の決算日が3月31日であれば、3月31日時点におけるその会社の経営規模、経営状況、技術力、社会性などを審査することになります。

  • 賃金台帳(審査基準日7か月分)
  • 出向契約書(出向社員がいる場合)
  • 出向先と出向元の支払関係のわかる書類(出向社員がいる場合)
  • 継続雇用制度について定めた書類(就業規則または労使協定など)(高齢者継続雇用制度適用の技術職員がいる場合)
  • 雇用保険被保険者資格取得確認通知書(技術者全員分)
  • 概算保険料(確定保険料)申告書(審査基準日に係るもの)
  • 労働保険納付済領収書(審査基準日に係るもの)
  • 健康保険被保険者証コピー
  • 被保険者標準報酬決定通知書(審査基準日に係るもの)
  • 健康保険・厚生年金保険料納付領収書(審査基準日前後3か月分)
  • 建設業退職金共済制度加入の有無(建退協履行証明書)(兵庫県支部発行のもの(経審用))
  • 中小企業退職金共済に加入の場合(加入証明書・共済契約書)(加入者数・加入者名のわかる書類)
  • 就業規則+退職金規定
  • 厚生年金基金加入の有無(加入証明書)(加入者数・加入者名のわかる書類)
  • 法定外労災補償制度加入の有無
    (加入者証・保険証券原本、下記5項目すべて満たしているもの)
  1. 通勤災害および業務災害に関する給付があること
  2. 死亡および労働災害補償保険の障害等級第1級から第7級までに係る身体障碍のすべてを対象としていること
  3. 自社社員および全下請社員を対象としていること
  4. 共同企業体および海外工事を除く全工事現場において適用があること
  5. 審査基準日において加入していること
  • 防災協定書
  • 建設業経理事務士1級または2級 合格証明書等(写し)
  • 経理処理の適性を確認した旨の書類(様式2号)(原本を提出)
オンロード車種

ショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザー、モーターグレーダー、大型ダンプ車、移動式クレーン

車検証のコピー
  +(所有の場合)売買契約書・特定自主検査記録表
  +(リースの場合)リース契約書・特定自主検査記録表

  • リース会社を相手方としたもので審査基準日から1年7カ月以上の契約期間があること+自動更新条項が記載されていることが必要
オフロード車種

カタログのコピー(仕様のわかるもの)

  • 監理技術者証(審査基準日現在有効なもの)
  • 監理技術者講習修了証(前年度受審以降、審査基準日以前5年前から受講のもの)
  • 国家資格者証等(新たに資格を取得した職員がいる場合)
  • ISO証明書書面のコピー(付属書含む)(ISO9001または14001の登録がある場合)(すべての営業所が取得)
  • 35歳未満の技術職員の有無(審査基準日からさかのぼって1年以内に新たに技術職員となった若年技術職員の人数)

入札参加資格審査申請(指名願い)

入札参加資格申請には、①建設工事 ②測量・建設コンサルタント ③物品の売買・役務の提供 があります。

許可業者で、①の建設工事(公共工事)の入札参加を希望する業者は、事前に経営事項審査(経審)を申請し、結果通知を受けたうえで入札に参加したい官公庁に「入札参加資格審査申請」をしなければなりません。

経営事項審査は、入札参加資格審査の中の客観的審査事項にあたるもので、建設業者の経営状況、経営規模、技術力、社会性などを審査し点数化したものです。この点数に発注者ごとに評価する工事成績、障碍者雇用、環境点等の主観点が加点され資格審査の結果が出ます。それが名簿に登載され、業種によっては等級がつけられます。

兵庫県

「総合数値」(格付点数)=「創業評定値(経審P点)」+「技術・社会貢献評価数値」

土木一式、建築一式、アスファルト舗装、造園、電気、管工事の5業種について3~5段階の等級(A~Eランク)に区分して資格を認定しています。
技術・社会貢献評価項目は29項目あり、入札区分に応じて入札参加要件となっており、経審の評点アップだけでなく、社会貢献点アップを図らなければ入札参加は難しくなってきています。

入札参加資格申請(指名願い)は、都道府県ごと、市町村ごとに申請します。
申請期間は各自治体ごとでバラバラですが、12月~3月初旬に受付している自治体が多いです。
入札の方式には、「一般競争入札」と「指名競争入札」の制度があり、官公庁等の公共機関が発注者となる建設工事の多くは「指名競争入札」の方式が多く採用されています。
「指名競争入札」に参加するためには、あらかじめ発注者の名簿に登録される必要があります。
この発注者の名簿に載せてもらう手続きを「入札参加資格申請」といい、入札参加資格申請を行わないと指名競争入札の前提である「事業者の選定(=指名)」がかからないことから「指名願い」とも呼ばれています。

入札参加資格申請の方法としては、電子申請と書面申請があり、弊事務所では電子申請に対応しています。

弊事務所にお任せいただきますと、お客様の希望する官公庁について、事前に最新の各官庁の資格申請情報を収集することに努め、申請漏れのないよう細心の注意を払います。
さらに、入札の参加要件となっている社会貢献評価点アップのために社内でできることから始められるよう各種アドバイスもいたします。