任意後見契約とは?

What is

ご本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来、認知症などにより判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」「どのような財産管理・身上監護についての法律行為の支援をしてもらうか」をあらかじめ決めておく契約のことです(任意後見契約書は公正証書で作成します)。
任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは自由に決めることができます。
任意後見契約を締結しても、生涯判断能力が衰えることがないかもしれません。
しかしそれは、決して無駄なことではありません。
将来の「もしも」に備えて、安心して人生の終焉を迎えることができることは素晴らしいことであると思います。

任意後見契約は、万が一ご自身が認知症になってしまったときの保険であるとお考え下さい

成年後見制度

認知症などで判断能力が衰えた方の「できないこと」のサポートをする制度、「成年後見制度」があります。認知症や精神障害により自分自身で重要な判断ができない人に不利益が生じないよう、法律的なことや生活面に配慮しながらさまざまな契約や手続きをしてくれる「成年後見人」を定める制度で、法定後見制度任意後見制度があります。

判断能力なし(認知症など)

判断能力あり

法定後見制度1

任意後見制度

※1 法定後見制度

任意後見制度

voluntary guardianship

将来、認知症などで自らの判断能力が低下した場合に、財産管理や身上監護2 について、ご本人(委任者)が 信頼できる方(任意後見受任者=任意後見人)に依頼し引き受けてもらう契約(任意後見契約)を結ぶ制度です。

※2 財産管理や身上監護

「任意後見制度」の一般的な流れ

flow
  1. 任意後見受任者と委任内容の検討
    • 将来、判断能力が不十分になったときに、どのような生活を送りたいか、誰からどの ような支援を受けたいか考える。
    • 本人と任意後見受任者との話し合いにより、委任する内容を決める。
  2. 任意後見契約
    • 本人と任意後見受任者が、一緒に公証役場で公正証書による任意後見契約を結ぶ。
    • 公正証書の内容は、公証人からの依頼(嘱託)により、東京法務局に登記される。
    • 任意後見受任者に支払う報酬は、本人と任意後見受任者との話し合いによって結ばれた契約で決まる。
    任意後見契約書作成にかかる費用
    • 公正証書作成の基本手数料 11,000 円
    • 登記嘱託手数料 1,400 円
    • 登記所に納付する印紙代 2,600 円
    • その他(証書代、郵便切手代) 所定金額
  3. 本人の判断能力の低下(医師の診断書が必要)

    医師の診断書が必要となるので、任意後見受任者の恣意的な判断で任意後見が開始されることはありません。

  4. 任意後見監督人選任の申立て
    • 申立権者(=本人)、配偶者、4 親等内の親族、任意後見人
    • 任意後見制度を利用するために、本人の住所地の家庭裁判所に、任意後見監督人を選ぶよう申立てる。
    任意後見監督人選任の申立てにかかる費用
    • 申立手数料 800 円
    • 郵便切手 裁判所によって相違あり
    • 登記手数料 1,400 円
  5. 任意後見開始
    • 調査・審問などの手続きが行われ、家庭裁判所が任意後見監督人を選ぶ。
      家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、任意後見契約の効力が生じる。
    • 任意後見受任者は正式に任意後見人となり、任意後見が開始される。
  6. 終了
    • 解除(正当な事由と家庭裁判所の許可が必要)
    • 解任(不正な行為等が判明した場合)
    • ご本人死亡
    • 破産(本人や任意後見人)など
    • 法定後見の開始(裁判所の判断)

任意後見人が行う内容

description

任意後見契約では、財産や生計の維持・管理、住環境整備や適切な医療・介護契約の締結など、お客様の財産を守りつつ、生活の質を保全・向上させることを目的としたさまざまなサポートを行います

  • 貴重品の管理
    通帳や印鑑、各種権利証や証券などの貴重品を管理します。
  • 定期的な収入や支出の管理
    年金などの定期的収入の受領や生活費などの定期的支出の支払い、関連する諸手続きを行います。
    適切な生活設計に基づいて収入支出の管理を行います。
  • 生活環境の整備、介護契約のサポート
    生活状況に応じて、家事をしてもらうヘルパーとの契約や訪問介護契約を行います。
    自宅で生活することが困難になった場合には、介護施設と入所契約を行います。
    契約に必要な情報収集や適切なサービスが受けられているかどうかの処遇の監視も行います。
  • 不動産に関する契約・手続き
    自宅不動産の賃貸借契約や関連する諸手続きを行います。
    賃貸収益物件をお持ちの場合は、入居者との契約・賃料収入の管理を行います。
  • 医療に関する契約・諸手続き
    病気になって病院で診察を受けたり、入退院が必要になった場合の契約、費用の支払いなどを行います。また、医師から病状や治療法の説明を受けたり、診察に同席したりします。
  • 遺産相続に関する手続き
    遺産の相続人になった場合の相続手続きを代理します。原則として、法定相続分相当の遺産を確保し、不利益が発生しないようにします。
  • 各種行政上の手続き
    住民票、戸籍謄本、納税証明書など、行政機関の発行する証明書の請求・受領に関する手続きを行います。また、要介護認定の申請などの手続きを行います。
  • 金融機関との取引
    上記の各手続きの目的を達成するために必要な範囲内で、預金の引き出し・振込など、金融機関での手続きを行います。

任意後見人の仕事に含まれないもの

下記の内容は任意後見人の仕事に含まれませんのでご注意ください
  • 直接、家事や介護をすること
    家事や介護などの行為はヘルパー等がサポートします。任意後見人は、それらの契約や情報収集などをすることが仕事になります。日用品の購入程度のことであればサポートは可能です。
  • 財産の投機的運用
    任意後見人の仕事は、財産を減らさないように維持しつつ、生活設計をすることにあります。株式投資などの投機的運用などは行うことができません。
  • 入院や施設入所の際の身元保証人や身元引受人になること
    入居費用が滞った際の費用保証や、死亡時の身元引受保証は任意後見人個人として責任を取ることができないので、原則として行うことはできません。
  • 病気の治療や手術など、医療行為に同意すること
    医療行為の決定は、本来、本人しかできない行為なので、任意後見人に同意見はありません。
    生命の危機が迫っている場合は、原則として、救命・延命に必要な処置は医師の判断で行ってもらいます。もし、延命治療を拒否したいなどの希望があれば、事前に「尊厳死宣言書」などで意思表示しておく必要があります。
  • 遺言や養子・認知・離婚などの意思表示
    これらの行為は、「一心専属的な行為」となり本人の意思のみに基づいて行える行為になるので、任意後見人が代理することはできません。

任意後見契約が役立つさまざまな場面

  • 財産を守れる
    任意後見人が預金通帳や実印などを管理することで、誰かが勝手に預貯金を引き出したり、本人が引き出したり、悪徳商法などの被害に遭わずに済みます。
  • 治療費や介護費用を調達しやすい
    入院や介護のためにまとまったお金が必要になったとき、任意後見人が不動産の売却や定期預金の解約などを行えるので、すみやかな資金調達が可能です。
  • 現在の生活を維持できる
    任意後見人が本人の財産や年金などを管理して生活費の支払いなども代行するので、支払が滞ることなく、本人は安心して治療や介護を受けることができます。
  • 親族の相続が発生したときに対処できる
    任意後見人は、本人の代わりに遺産分割協議に参加したり、相続放棄や限定承認ができるので安心です。
  • 親族間のトラブルを防止できる
    任意後見契約を締結していれば、任意後見監督人のチェックが入るので、他の親族に財産管理をきちんとしていることを証明しやすくなります。

任意後見契約の種類

type

任意後見契約は、ご自身の判断能力の状態とご希望により、次の3つがあります。

将来型

現在は判断能力がある人が将来の判断能力の低下に備えて、あらかじめ任意後見契約を締結するものです。
これは、本人の判断能力が「不十分」という状態になって、はじめて任意後見人の保護を受けることになります。判断能力が不十分との判断を可能とするために、見守り契約」と同時に契約を締結することをお勧めいたします。

即効型

既に判断能力は低下傾向にあるものの、契約を締結する能力がある場合に利用されます。この場合、任意後見契約を締結した後、直ちに家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を求めることになります。

移行型

あらかじめ身体能力・判断能力の低下に備えて、財産管理等委任契約と任意後見契約を締結するものです。本人の判断能力の低下により、それまでの財産管理等委任契約による事務処理は終了し、任意後見契約による事務が開始されます。

このような方は是非任意後見契約をご検討ください

Consideration
  • 身寄りがなく、将来のことが不安な方
  • 遠方で暮らす親のことが心配で、身近で見守ってくれる人が欲しい方
  • 高齢の親を日本に残して海外赴任することになり、心配である方
  • ご家族・親類の方と疎遠で、手続関係に困っている方
  • ご自身の判断能力が低下したとき、障がいのあるお子様のことが心配な方
  • 判断能力はしっかりしているものの病気を患っており、将来のことが心配な方
  • 身体障碍があるが判断能力はしっかりしており、将来のことが心配な方  など

任意後見契約のメリット

merit

法定後見人は、できるだけお金を使わず多くの財産が残るように努力すれば、後見されている側が満足するかどうかは別として職務を全うしたといえるのかもしれません。
しかし、任意後見人は、お金を使わず、たくさん残しただけでは不十分であると思います。
任意後見制度は、あらかじめご本人が後見人となる人を指定する制度なので、ご本人が人生の終わりまで、その人らしさや人としての尊厳を失うことなく、美しく生き切るための制度なのです。

任意後見契約は、自分の資産を最大限に活用して老後の生活を心身ともに穏やかに過ごすために結んでおく契約です。

サポート料金

Support fee
【将来型】任意後見契約公正証書+見守り契約

120,000円
(税込132,000円)
【速攻型】任意後見契約公正証書

100,000円
(税込110,000円)
【移行型】任意後見契約公正証書+財産管理等委任契約

120,000円
(税込132,000円)
任意後見人業務

月額 20,000円
(税込22,000円)