弊事務所に依頼するメリット
- 時間と手間を省く
事業の立ち上げにはいくら時間があっても足りないはずです。
何度も役所に行かなければならない会社設立業務は弊所が行いますので、お客様は事業の準備に専念できます。 - 会社設立の失敗を防ぐ
会社設立手続きにはリスクが潜んでいます。
失敗のない会社設立のためには、是非弊事務所にお任せください。 - 設立に関する相談は無料
「個人事業主でいたほうがいいか、法人成りしたほうがいいか」
「資本金はいくらにしようか」
「許認可はどうすればいいか」
会社設立に関する様々なご相談に対応いたします
- 電子定款の利用
弊事務所が収入印紙代4万円を支払わずに済む理由は、これまで紙で作っていた定款を「電子定款」という形で公証役場に提出している からです。
定款の原本には印紙税法で1通あたり4万円が課税されますが、電子定款の場合は課税対象となる紙の原本が存在しないため、収入印紙代4万円がまるごと節約できるのです。それでは、その電子定款をお客様ご自身で作ることは?
大丈夫ですが手間と費用がかかり、決して簡単なことではありません。
電子定款を作成するためには、最低でも下記の準備が必要となります。- マイナンバーカードを役所の窓口で取得する
- 電子証明書を役所の窓口で取得する
- パソコンに接続するICカードリーダーを購入する
- PDF書類を作成するためのパソコンソフトを購入する
- PDF書類に電子署名をするためのプラグインソフトをインストール・設定する
- 電子証明書を利用するためのソフトをインストール・設定する
たった1回の会社設立のために
時間とお金をかけてお客様ご自身で電子定款を作成するのは非現実的です弊事務所に依頼していただいた方が、時間もお金も節約できます
会社/法人設立ならお任せください!
設立代行報酬(税別)
※ 諸経費、提携司法書士による登記手続き費用を含む、法定費用実費別途
- 夜間・休日も対応!サラリーマン・自営業の方ご利用ください
- 設立後の許認可も許認可のスペシャリストである行政書士がサポートします
- 無料相談随時受付!どんな些細なことでもお気軽にご相談ください
独立したい! 新しいこと始めたい! 法人成りしたい!
会社を設立したいが、どうしたらよいのかよくわからない…
起業・会社設立するうえで頼れる専門家に相談したい!
そもそも、会社を設立することでどうなるの?
似たようなホームページがたくさんあって、どこに依頼すればいいかわからなくなってきた…
会社設立のメリット
- 対外的信用力が高まる
個人で事業をしていると、お取引先によっては会社組織でなければ取引をしないというところもあります。
また、銀行から融資を受ける場合、国や都道府県等から許可を受ける場合等、個人より法人のほうが受けやすいという事実もあります。
よって、対外的信用力を高められることが会社設立の最大のメリットといえます。
たとえば介護保険サービスに参入するためには指定事業者になるわけですが、その指定を受ける要件として法人であることが要求されます。
このように、会社を設立すると、ビジネスチャンスが広がります。 - 税金が安くなる
ある一定規模まで年商が大きくなってくると、一般に会社のほうが税金が安くなります。
これは、個人の場合、所得が増えれば増えるほど税率が高くなるという累進課税制度を採用しているのに対して、会社の場合は所得が増えても一定の税率が課されるからです。
また、必要経費での優遇も、個人事業にくらべると認められやすいメリットもあります。所得金額がいくらなら会社設立をした方が得なのかは、他のいろいろな要素や控除を考慮に入れて考えなければならないので一概には言えませんが、所得金額800万円がひとつの目安となります。忘れてはならないのが、資本金1000万円未満の会社の場合、2年間消費税が免税されるメリットがあります。 - 出資者の責任が有限責任になる
個人事業主は事業上の責任、債務について無限の責任を負いますが、法人の場合、経営者、出資者は自分の出資の限度の責任しか負いません。 このため自分の財産まですべて切り崩して債務に充てるという事態を回避することができます。 - 決算日を自由に設定できる
個人事業では決算日は12月31日と決まっており、変更はできません。一方、会社設立をした場合、決算日は設立時に自由に設定できます。 決算までなるべく期間があった方が事務手続きも楽ですので、会社設立日から1年後を決算月に設定する事業主の方が多いようです。 - 経営者の退職金や生命保険料を必要経費にできる
個人事業では事業主や事業専従者(親族等)への退職金は個人事業の必要経費にすることはできませんが、法人の場合は役員や家族従業員に対しても退職金を支給でき法人の必要経費にもなります(税務上過大な退職金を除く)。また個人事業者の生命保険料は一般生命保険料で5万円、年金生命保険料で5万円の計10万円の所得控除が上限ですが、法人の場合は経営者を被保険者にして、受取人を法人にすると保険料の全額または2分の1が法人の必要経費になります。経営者の退職金や死亡退職金の原資にできます。 - 事業の永続性
個人事業の場合は例えば事業主が死亡してしまうと、事業主の資産・負債は相続財産となり遺産分割の対象となってしまいます。法人であれば代表者が死亡しても後任の代表者が就任すれば法律上は事業の継続性が途絶えることがありません。取引先も法人が相手であれば個人事業主が相手の場合より安心して取引が行えます。弊事務所のお客様のなかにも、ノウハウを将来に後継していきたいので個人事業から法人成りにしたという方がいらっしゃいます。
株式会社と合同会社
現在、設立されている会社の、約8割が「株式会社」です。そして約2割が「合同会社」。
「合同会社」という新しい会社形態での設立が今、急速に増えています。
株式会社を設立するときに、株式会社か?合同会社か?は意外と大きな選択になります。
- 株式会社を選択
- 出資者が多数又は多数を予定している
(「一人一票制」という人的多数決の合同会社では、意思の集約が困難となるため) - 対外的信用が重要であると考えている
(知名度では圧倒的に株式会社が有利)
- 株式会社のメリット・デメリット
-
- 社会的信用が高い
- 増資、資金調達がしやすい
- 決定権限が明確でドライ
- 小企業から大企業まで柔軟
- 設立費用が高い(最低24万円)
- 定款の認証が必要
- 出資者に最終権限
- 役員任期の縛りがある
弊事務所がご提供するサービス
- 類似商号調査
- 事業目的確認
- 以下の書類作成(会社の役員構成、状況等により異なります)
- 定款作成・認証手続き(電子定款認証対応)
- 払込証明書
- 取締役決議書
- 取締役会議事録
- 就任承諾書
- 資本金計上の証明書類
- 印鑑届書
- 登記申請書(提携司法書士事務所にて作成し、登記申請いたします)
- 出資者が多数又は多数を予定している
- 合同会社を選択
- 会社設立にかかる費用及び設立後のコストを少しでも抑えたい
- あまり社名を前面に出す業種ではなく、将来的にも比較的少人数で行っていく予定である
- 利益配当等について出資額に関係なく、社員間の取り決めによって自由に決定したい
- 合同会社のメリット・デメリット
-
- 設立費用が安い(最低10万円)
- 決算公告の必要がない
- 配当金が自由に設定できる
- 社員で意思決定できる
- 社会的信用度が低い
- 代表取締役と名乗れない(代表社員)
- 増資が困難
- 権限があいまい
合同会社は、「友人と特定目的で事業を行う」など特殊な場合にメリットが大きい形です。
通常のビジネスを行う場合は、株式会社を設立することが無難ではないでしょうか。
合同会社を設立する場合は、デメリットを慎重に検討しましょう。弊事務所がご提供するサービス
- 類似商号調査
- 事業目的確認
- 以下の書類作成(会社の役員構成、状況等により異なります)
- 定款作成(認証は不要)
- 払込証明書
- 印鑑届書
- 資本金決定書
- 本店所在地決定書
- 代表社員決定書
- 代表社員就任承諾書
- 職務執行者選任書
- 職務執行者就任承諾書
- 登記申請書類(提携司法書士事務所にて作成し、登記申請いたします)
定款について
定款とは、会社の組織・運営などに関する会社の基本ルールを定めたものであるため、「会社の憲法」と言われます。定款は、会社を設立する場合に必ず作成しなければならない重要なもので、会社の商号や事業内容、また会社の組織に関する事項も記載されています。
定款の作成は、設立する株式会社の「形」を決める作業であり、会社の運営は、定款と法律に基づいて行われます。
最近、アンケート形式の入力をするだけで定款が作成できたり、ひな形通りの定款を作成する業者も多いですが、たとえ、認証はパスしても経営権をめぐるトラブルのもとになったり、業種要件を満たさずに、経営に支障が出たりする場合がありますので、専門家に作成依頼することをお勧めします。
定款作成の主なチェックポイント
項 目 | チェックポイント |
---|---|
発起人 | ・誰でもなれます(未成年、外国人、法人でもOK) ・必ず出資して「株主」になります ・もちろん1人でもOKです |
商 号 | ・かならず「株式会社」の文字を入れます ・漢字、カタカナ、ひらがな、ローマ字、数字がつかえます ・符号は使えるものが限られています |
資本金額 | ・資本金は1円でもOK ・1,000万円未満にすることで節税できます |
出資額 | ・出資額に応じて株式を保有します ・誰が会社の決定権を持つのかが決まります |
株 式 | ・株式は「譲渡制限」とします |
機 関 | ・株主総会と取締役は必ず置きます ・取締役会を置くと、監査役か会計参与が必要 |
現物出資 | ・車や不動産などの財産の出資 ・合計額を500万円未満にしましょう |
役 員 | ・法人はなれません ・未成年、外国人、自己破産した人は、なれます ・取締役の任期は2年(10年まで延長可能) |
本店所在地 | ・最小行政単位まででOK |
事業目的 | ・取り組む可能性のある事業内容を列記 ・わかりやすい日本語で書く ・許認可事業は、必ず記載する |
株式会社の定款は、公証役場で認証を受けなければ効力を持ちません。
(株式会社を設立する場合、定款の認証は必須になります。)
定款認証を受ける方法は2通りあります。1つは従来通りの紙で作成した定款で認証を受ける方法と、もう1つは電子定款で認証を受ける方法です。
弊事務所は電子定款認証対応のため、定款収入印紙4万円が不要になります。
お客様が手続きをされる場合と比較して、弊事務所にお任せいただければ4万円節約できることになります。また、定款認証は公証役場まで足を運ばなければなりませんが、お客様がご自身で手続をした場合は、書類の準備不足、訂正等のために何度も足を運ぶことがあります。この何度も公証役場に行く手間、時間を省くことができます。
お客様に行っていただくこと
- 弊事務所所定のヒアリングシートのご記入
(社名・本店所在地・事業目的・資本金額などの概要決定) - 弊事務所で作成した書類への押印
- 印鑑証明書のご準備
- 資本金のお振込
- 法人の代表印作成
一般社団法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が平成20年12月1日より施行されたことにより、「一般社団法人」という名称の法人が設立できることになりました。
この法律の施行により、法人格の取得と公益性の判断が分離され、会社設立の場合と同じく準則主義(法律上の要件を満たしている限り、主務官庁の関与を経ることなく当然に設立を認めるという方式)を採ることとなりました。
旧公益法人制度においては、官庁の許可がなければ法人を設立できませんでしたが、この制度改革により、今では定款を作成し、公証人の認証を受けて法務局に登記を申請すれば一般社団・財団法人を設立できることとなりました。
社団法人
社団法人とは、共通の目的を実現しようとする人の集まりのことで、一般社団・財団法人法に基づき法人となるものです。株式会社と異なり、社員に剰余金の分配や残余財産の分配をすることはできません。
なお、一般社団法人は公益認定を受けることにより公益社団法人となることができます。
一般社団法人の特徴及び他の法人(株式会社等)との違い
- 非営利性
非営利性といっても、株式会社のように利益を分配することができないことをいうのであって、収益事業を営むこと及び役員報酬や従業員給与を支払うことは問題なくできます。 - 様々な団体が法人格を取得できる
従来の「社団法人」と異なり、公益性がなくても設立できるようになりました。
そのため事業内容について制限がなく、様々な法人化に活用できます。
たとえば、ボランティア団体、サークル活動団体など広い活動範囲での設立が可能です。 - 優遇税制の適用がある
非営利性を徹底している場合や共益的事業がメインであり一定以上の非営利性を確保している場合は、収益事業以外の所得には課税されません。 - 自主的な運営が可能
一般社団法人は、社員2名以上で設立することができます。また、資本金に関する規定がなく0円でも設立可能であるため、事業規模に左右されず自由度の高い運営が可能となります。 - 基金制度
一般社団法人は、一般財団法人のように設立時にまとまった寄附がなく、また剰余金の分配をしない法人組織であるため、資金調達に苦慮することが考えられます。
そこで、活動原資の調達方法として、返還義務のある、使途に制限のない「基金」という制度が設けられています。
一般社団法人の設立にあたり、必ずしも基金制度を設けなくても構いませんが、設置するならその旨を定款に記載しなければなりません。
基金とは一種の外部負債であって、拠出者に対して契約(合意)により返還義務を負うものとされています。
基金は法人の財産的基礎を図るものであり、株式会社における資本と同様の機能を持つものではありますが、基金の拠出がなくても社員になることについて問題はありません。
基金制度とは、剰余金の分配を目的としない一般社団法人の性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、財産的基礎を図るための制度です。
基金とは、一般社団法人に拠出された金銭その他の財産であって、拠出者との合意の定めるところに従い返還義務を負うものです。
このように基金は、寄附や借入金以外の法人の活動原資となるものであり、使途に制限のない資金として株式会社等における資本金と似た性格ですが、返還義務を負います。また、資本金のように登記事項ではありません。ただし、財務諸表上「純資産」の欄に表示され、返還についても社員総会の決議を必要とし、返還できる金額の上限も明確に規定されています。
なお、基金の拠出を社員になる条件にすることはできませんが、社員が基金の拠出者になることについては、制限は設けられていません。
基金の募集を行う手順
- 定款に基金の募集にかかる定めを設ける
(1)基金の募集をすることができる旨
(2)基金の拠出者の権利に関する規定
(3)基金の返還手続き - 募集事項の作成
(1)募集にかかる基金の総額
(2)現物財産の拠出があるときは、その旨並びに内容及びその価額
(3)基金の拠出に係る金銭及び財産の払込(給付)の期日又はその期間 - 基金の申込(次の事項を申込書に明記)
(1)一般社団法人の名称
(2)募集事項(上記2.の事項)
(3)金銭の払込の取扱い場所
(4)基金の拠出者の権利に関する規定
※基金の引き受けの申し込みをする者は、次の事項を記載した書面を一般社団法人に交付しなければなりません。
(1)申込をしようとする者の氏名又は名称及び住所
(2)引き受けようとする基金の額 - 基金の割当て
一般社団法人は申込者の中から、基金の割当てを受ける者とその割当額を決め、基金の払込日の前日までに割当額を通知します。なお、基金を引き受けようとする者が、その総額の引き受けを行う契約を締結する場合には、割当ての通知に関する規定は適用されません。 - 基金の拠出の実行
引受人は、期日若しくは期限内に一般社団法人が定める銀行口座等に基金の全額の払込又は現物財産の拠出を行います。 - 現物拠出財産についての検査役の検査
現物拠出財産があるときは、裁判所に検査役の選任をしてもらい調査を受けます。
但し、次の場合は検査役の調査は不要です。
(1)現物拠出財産の総額が500万円を超えないとき
(2)市場価額のある有価証券であり、その評価額が市場価額を超えないとき
(3)財産の評価額が相当であることについて、税理士等の証明を受けたとき
(4)現物拠出財産が、一般社団法人に対する金銭債権(弁済期到来済み)であって当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えないとき
基金の返還について
- 基金返還の決議
基金の返還については、定款の手続に基づき、定時社員総会の決議によって行わなければなりません(臨時社員総会では、返還に課k琉決議を行うことはできません)。 - 基金返還の限度額
基金は、返還義務がありますが無制限に返還することはできず、次の限度額が設けられています。
「貸借対照表上の純資産額-基金の総額-時価評価により増加した資産の額」
利益剰余金などの基金を除く余剰分を上限に返還が認められています。 - 基金返還の期限
基金の返還は、定時社員総会の決議後から次の事業年度の定時社員総会の前日までに行わなければなりません。 - 代替基金について
基金は、一般社団法人の財産的基礎を形成するものであるため、返還に応じた場合はその同額の代替基金を計上しなければならず、この代替基金は取り崩すことはできません。
- 一般社団法人のメリット・デメリット
-
メリット
- 設立手続きや運営が簡単
一般社団法人は準則主義を採っているため、NPO法人のように監督官庁の認証は不要です。また、社員数も2人でよく、設立が容易といえます。
さらに、NPO法人の場合には毎年、監督官庁への事業報告が義務付けられていますが、一般社団法人にはこのような義務はありません。 - 設立時の費用負担が少ない
株式会社の場合、登録免許税が15万円ほどかかりますが、一般社団法人の場合には6万円になります。 - 税制上のメリットがある
非営利型法人に該当すれば、税制上収益事業から生じた所得に関してのみ課税対象となります。また、公益認定を受けると、みなし寄附制度や寄付金控除の適用等、さらに税制上のメリットが用意されています。
デメリット
- 利益分配ができない
一般社団法人は、構成員に剰余金の分配をすることはできません。 - 公益認定は難しい
公益社団法人となるための要件は非常に厳格で、これを満たすことは相当難しいと言われています。
- 設立手続きや運営が簡単
検討事項
まずご自身が行おうとする活動について、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人などそれぞれの法人の特徴、メリット・デメリットに照らし合わせじっくり検討することが必要になります。
また、一般社団法人を設立するとしても
- 非営利型の一般社団法人を設立するのか
- 収益事業のみの一般社団法人を設立するのか
- 将来公益社団法人になることを前提に設立するのか
など、設立手続き及び設立後の税務面など運営上のことについても考慮する必要があります。
一般社団法人の定款
一般社団法人の定款には、次の事項を記載しなければなりません。
- 必要的記載事項(絶対的記載事項)
- 名称
- 目的(法人が行う事業)
- 主たる事務所の所在地
- 社員の資格の得喪に関する規定
- 公告方法
- 事業年度
- 設立時社員の氏名又は名称及び住所
- 相対的記載事項(定款の定めがなければその効力を生じない事項)
- 理事会を置く旨の定め
- 会計監査人を置く旨の定め(負債額200億円以上は必置)
- 社員の経費支払い義務
- 理事の任期の短縮(社員総会の決議でも短縮可)
- 監事の任期の短縮
- 理事会の決議の省略
- 代表理事及び業務執行理事が自己の職務の執行の状況の報告を理事会に報告する回数
(3箇月に1回以上→毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上) - 理事会の議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定め
- 役員の責任の理事会決議による一部免除 など
- 任意的記載事項(法令に違反しない範囲で任意に記載することができる事項)
- 事務局に関する規定 など
- 定款に記載しても効力を有しない事項
- 社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定め
- 法人法の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする旨の定め
- 定款の変更の案の附則に記載する事項
- 定款の変更の案の施行日(移行の登記をすることを停止条件とする)
- 移行の登記をした際に、その前後で事業年度を区分する旨の定め
- 最初の代表理事の氏名(会計監査人を置く場合は最初の会計監査人の氏名又は名称)
- 非営利性が徹底された法人が定款に記載が必要な事項
- 定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること
- 定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること
- 公益社団法人
- 公益社団法人又は公益財団法人の認定等に関する法律第五条第十七号イからトまでに掲げる法人
- 共益的活動を目的とする法人が定款に記載が必要な事項など
- 会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること
- 定款等に会員が負担すべき金銭の額(会費)の定めがあること
- 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと
- 定款に解散時の残余財産が特定の個人又は団体(一定の公益的な団体等を除く)に帰属する旨の定めがないこと
一般社団法人(非営利型法人)の要件
税務上のメリットがある非営利型一般社団法人を設立するためには、「完全非営利型」の場合は1.2.を、「会員親睦交流型」の場合は2.を定款に記載しておく必要があり、さらに他の要件をすべて満たした法人に限り、34種類の収益事業以外から得た所得について、法人税が非課税となります。
非営利が徹底された法人の要件
剰余金や残余財産を分配しない、NPO法人のような「完全非営利型」
- 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること
- 解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること
- 上記1. 及び2. の定款の定めに反する行為(上記1.2.及び下記4.に掲げる要件すべてに該当していた期間において、剰余金の分配及び残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む)により特定の個人または団体に特別の利益を与えることを含む)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと
- 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること(理事は最低3名必要)
共益的活動を目的とする法人の要件
同業者組合や学術団体等の会費でほとんどを賄う「会員親睦交流型」
- 社員(会員)に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること
- 定款等に会費の定めがあること
- 主たる事業として収益事業を行っていないこと
- 定款に特定の個人または団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと
- 定款に解散時の残余財産が特定の個人または団体に帰属させることを定めていないこと
- 上記1.から5.まで及び下記7.の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む)により特別の利益を与えたことを決定し、又は与えたことがないこと
- 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること(理事は最低3名必要)
収益目的34事業
- 物品販売業
- 不動産販売業
- 金銭貸付業
- 物品貸付業
- 不動産貸付業
- 製造業
- 通信業
- 運送業
- 倉庫業
- 請負業
- 印刷業
- 出版業
- 写真業
- 席貸業
- 旅館業
- 料理店業その他の飲食店業
- 周旋業
- 物品販売業
- 不動産販売業
- 金銭貸付業
- 物品貸付業
- 不動産貸付業
- 製造業
- 通信業
- 運送業
- 倉庫業
- 請負業
- 印刷業
- 出版業
- 写真業
- 席貸業
- 旅館業
- 料理店業その他の飲食店業
- 周旋業
一般社団法人設立手続き
手続きの流れ
- 面談
- 基本事項の決定
- 必要書類等のご案内
- 商号・目的等の確認、調査
- 定款案の作成
- 確認・相談
- 定款認証
公証役場にて
- 設立登記
法務局にて
- 登記完了
- 関係各署への届出
税務署等
- 完了
基本事項の決定
- 機関設計
一般社団法人の必置機関として、社員総会及び理事1人以上が必要となります(ただし、非営利型にする場合には、理事が3名以上必要)。
また、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができます。理事会設置の場合と、会計監査人を設置する場合には、監事を置かなくてはなりません。
なお、貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人の場合には、会計監査人を置く必要がります。- 社員総会+理事
- 社員総会+理事+監事
- 社員総会+理事+監事+会計監査人
- 社員総会+理事+理事会+監事
- 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人
- 社員総会
社員総会は、一般社団法人の組織、運営、管理について決議することができる最高意思決定機関です。社団は、人の集まりによってできるものであるため、社員は最低2人以上必要となります。なお、社員は法人や団体などもなることができます。 - 理事
法人の業務執行をする者です。理事会を設置した場合には、最低1人以上の代表理事を定めなければなりません(さらに監事を置かなければなりません)。
なお、一般社団法人において理事会の設置は任意ですが、一般財団法人においては必置機関です。
NPO法人
「NPO」とは「Non-Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称です。
したがって、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。
このうち、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格を取得した法人を、「特定非営利活動法人(NPO法人)」と言います。
NPOは法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。
NPO法人を設立するためには、所轄庁に申請をして設立の「認証」を受けることが必要です。認証後、登記することにより法人として成立することになります。
- NPO法人設立のメリット・デメリット
-
- 所轄庁の認証を受けることにより一定の信用を得ることができる
- 収益事業に課税される以外は原則非課税
- 社会貢献活動を行っているという良いイメージを持たれやすい
- 所轄庁の監督を受け、情報公開のため一定の書類を提出しなければならない
- 所轄庁の認証を要するので、一般社団法人等の設立と比較して、設立に要する期間が長くなる
- 常に公益のための活動を行わなければならない
非営利型一般社団法人との違い
NPO法人 | 非営利型一般社団法人 | |
---|---|---|
設立に必要な人数 | 最低10名以上 | 最低2名以上 |
役 員 | 理事3名以上 監事1名以上 | 理事3名以上 |
任 期 | 理事2年 監事4年 | 理事2年 (監事4年) |
役員の親族規定 | あり | あり |
設立にかかる期間 | 5~6か月 | 2~3週間程度 |
法定費用 | 不要 | 定款認証手数料52,000円 登記時の印紙代60,000円 合計 112,000円 |
法人税 | 法定の収益事業についてのみ課税 | 法定の収益事業についてのみ課税 |
法人住民税 | 一定の条件を満たせば免除 | 課税 |
所轄庁報告義務 | あり | 非課税の場合は財務諸表を提出 |
活動内容の制限 | 公益の増進に寄与する活動のみ (20の活動分野) | 特に制限なし |
NPO法人の活動分野
定款に記載された特定非営利活動の種類
- 保険、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全運動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
NPO法人設立手続き
NPO法人手続きの流れ
- 面談
- 基本事項の検討・決定
- サポート範囲の確認
- 各種書類の作成・打ち合わせ
- 設立趣旨書、定款、役員名簿等、事業計画書、活動予算書など
- 確認
- 所轄庁と相談
- 設立説明会への参加
- 修正・再検討等
- 設立総会開催
- 設立認証申請
- 公表(兵庫県HPにて掲載)
縦覧(受理日から2週間) - 所轄庁による審査
- 受理日から3か月以内
- 縦覧経過後2か月以内
- 認証
- 設立登記【法務局】
- 認証書が届いた日から2週間以内
- 登記完了
- 設立登記完了届出書の提出
- 関係各署への届出【税務署等】
- 完了
- 設立発起人会の開催
- 設立者(発起人)が集まり、設立趣旨書、定款、事業計画、収支計画等について検討し、各原案の作成
- 設立総会の開催
- 設立時社員全員により、法人設立の意思決定を行うとともに、発起人会で作成した定款等の決議を行う
- 設立認証書類の作成
- 設立総会での委任を受け、役員の就任承諾書、誓約書等、設立申請に必要な書類の作成
- 設立認証の申請
【所轄庁へ申請書類を提出】
- 1の都道府県に事務所がある場合:1の政令指定都市内のみに事務所を置くNPO法人⇒当該政令指定都市・それ以外のNPO法人⇒当該都道府県が所轄庁
- 2以上の都道府県に事務所があるNPO法人⇒「主たる事務所」の都道府県が所轄庁)
- 所轄庁による公告、縦覧、審査
- 申請書受理後、2週間は定款などの書類が一般市民に公開され、同時に所轄庁で審査が行われ、縦覧後2か月以内に認証・不認証が決定
- 認証の場合は認証書が、不認証の場合は理由を記した書面が通知
- 法務局にて設立登記
- 認証後、2週間以内に管轄の法務局に登記申請
- 登記完了後、NPO法人として活動スタート
NPO法人チェック項目・設立書類
定款
- 法人名称(使用制限、紛らわしい、その他の団体、特定の個人・法人など)
- 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としている
- 公益を目的としており、特定の個人又は団体の利益を目的としていない
- 法人の目的に沿った特定非営利活動に係る事業の実施
- 特定非営利活動に係る事業において、会員向け事業を実施しない
- その他の事業がある場合、その利益を特定非営利活動に充てる旨を規定している
- 社員となる会員を明確に規定している
- 会員の入会・退会に不当な条件を付していない
- 2年以内の役員任期
- 理事3名以上、監事1名以上
- 役員任期の伸長規定を置く場合、役員は総会で選任する
- ①定款の変更 ②解散 ③合併 が総会の権能に含まれている
- 総会の開催通知は5日以上前に通知する規定
- 残余財産の帰属先が法第11条第3項に掲げる法人、国、地方公共団体のいずれかになっている
- 解散及び破産手続開始に関する公告の方法として官報が入っている
- 設立当初の役員を定めている
役員名簿
- 定款で規定する役員定数と矛盾していない
- 3親等以内の親族が役員総数の1/3以下であり、かつ、各役員について1名までとなっている
- 報酬を受ける者が、役員総数の1/3以下となっている
社員名簿
- 社員が10名以上いる
事業計画書・活動予算書
- 2か年度分を作成している(事業計画書・活動予算書)
- その他の事業を含め、定款第5条で定めた事業について、2か年度のうちに実施するようになっている
- 特定非営利活動事業の事業費計>その他の事業の事業費計
- 事業費計≧管理費計
- その他の事業が2か年度とも赤字ではない
- その他の事業の利益を特定非営利活動事業会計に全額繰り入れている
(経理区分の振り替えをしている)
提出書類
- 設立認証申請書
- 定款
- 役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿
- 各役員の就任承諾書及び宣誓書
- 役員の住所又は居所を証する書面
- 社員のうち10名以上の者の名簿
- 確認書
- 設立趣旨書
- 設立について意思の決定を証する議事録
- 事業計画書(設立当初の事業年度及び翌事業年度)
- 活動予算書(設立当初の事業年度及び翌事業年度)