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今回の民法のうち相続法分野の改正は、昭和55年以来、約40年ぶりの大きな見直しとなります。

まず、改正された項目の骨子を説明いたします。

1.配偶者の居住権を保護するための方策
①配偶者短期居住権の新設
配偶者が相続開始の時に遺産に属する建物に居住していた場合には、遺産分割が終了するまでの間、無償でその居住建物を使用できる。
②配偶者居住権(長期居住権)の新設
 配偶者の居住建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用を認める法定の権利を創設し、遺産分割等における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができる。

2.遺産分割等に関する見直し
①配偶者保護のための方策
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の遺贈又は贈与がなされたときは、持ち戻しの免除の意思表示があったものと推定し、原則として遺産に持ち戻す必要はない(計算の対象外とする)ものとされた。
②預貯金の仮払い制度の創設等
共同相続された預貯金について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前の払い戻しを認める制度が創設された。
③遺産分割前に処分された財産の扱い
遺産分割前に処分された財産について、処分をした相続人本人を除く共同相続人全員の同意があれば、遺産分割時になお遺産として存在するものとみなすこととされた。

3.遺言制度に関する見直し
①自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言の作成に当たり、財産目録を別紙として添付する場合に限り、自筆を不要とする(パソコンなどで作成できる)こととされた。
②法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
自筆証書遺言(原本)を法務局に保管する制度を創設することとされた。
この制度を利用する場合は、「法務省令で定める様式」で作成した「無封」の遺言書である必要がある。
また、この保管制度を利用した場合は検認手続きが不要となる。
③遺贈の担保責任等
遺贈の目的物が特定物か否かにかかわらず、相続開始時の状態で引渡す義務を負う。
④遺言執行者の権限の明確化等
a.個別の類型における遺言執行者の権限を規定。
b.遺産分割方法の指定で承継する遺言(特定財産承継遺言)がされた場合、対抗要件具備のための行為(登記申請等)ができる。
c.預貯金が遺産分割方法の指定で承継された場合、対抗要件具備(通知・承諾)、預貯金の払い戻し請求・預貯金契約の解約の申し入れができる。
d.やむを得ない理由の有無にかかわらず、第三者への再委任(復任)ができる。

4.遺留分制度に関する見直し
①遺留分減殺請求の効力等の見直し
遺留分減殺請求権の行使により遺留分侵害額があれば現物返還が原則で、価格弁償は例外という取扱いを抜本的に見直し、遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払のみを請求できることとされた。
②遺留分の算定方法の見直し

遺留分の計算上算入される(減殺の対象になる)贈与(生前贈与)の範囲について、相続人に対する贈与(特別受益に当たるもの)について、相続開始前10年間にされたものに限って算入することとされた。
③遺留分侵害額の算定における債務の取扱いに関する見直し
遺留分侵害請求を受けた受遺者・受贈者が遺留分権利者の相続債務を消滅させる行為(弁済など)をしていた場合、意思表示により、その限度で金銭債務を消滅させることができることとされた。

5.相続の効力等に関する見直し
①権利の承継に関する見直し
相続人が相続分を超えて相続財産を取得した場合、その取得を第三者に主張するために対抗要件を要するかどうかについて、財産の取得方法(遺贈、相続分の指定、遺産分割方法の指定、資産分割)にかかわらず、すべて対抗要件を必要とすることとされた。
②義務の承継に関する見直し
相続分の指定がされた場合でも、債権者は法定相続分に応じて債権を行使できるという改正前の取扱いが明文化された。
③遺言執行者がある場合における相続人の行為の効果等
遺言執行者がある場合、遺言の執行を妨げる相続人の行為(相続財産の処分等)は原則として(改正前は絶対的に)無効とする。善意の第三者には無効を主張できない(改正前は誰に対しても無効を主張できる)。

6.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
⇒特別寄与料制度の創設

被相続人の相続人でない親族(特別寄与者)が、無償で療養看護などの労務提供をして被相続人の財産の維持増加に特別の寄与をした場合、相続の開始後、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できることとされた。相続人が複数いる場合は、各相続人で負担する。協議が成立しない場合は、家庭裁判所の審判(期間制限あり)で決定する。
特別寄与料の上限額は、「相続開始時の相続財産の価額-遺贈の価額」までとする。

 

そして、改正法の施行日は、原則として2019年7月1日に施行されますが、次の例外的な施行日がありますので注意してください。

▶自筆証書遺言の方式緩和・・・2019年1月13日
▶配偶者の居住権の創設・・・2020年4月1日
▶自筆証書遺言の保管制度・・・2020年7月10日

今回はここまでにしたいと思います。