施工時期の平準化の推進
【指針】⇦入契法 ※令和元年9月1日施行
・公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針の記載事項に平準化に関する事項を追加
・法律に基づき総務省と連名で自治体に対し要請
➡取り組み状況について報告を求め、公表
【具体的な手段(発注者責務)】⇦品確法 ※令和元年6月14日施行
・発注者の責務として、繰越明許費・(国庫)債務負担行為の活用や発注見通しの作成・公表を明示
○公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
(適正化指針の策定等)
第十七条 (略)
2 適正化指針には、第三条各号に掲げるところに従って、次に掲げる事項を定めるものとする。
一~四 (略)
五 公共工事の施工に必要な工期の確保及び地域における公共工事の施工の時期の平準化をは課k琉ための方策に関すること。
六・七 (略)
3~7 (略)○公共工事の品質確保の促進に関する法律
(基本理念)
第三条 (略)
一~七 (略)
八 公共工事の品質は、これを確保する上で公共工事等の受注者のみならず下請負人及びこれらの者に使用される技術者、技能労働者等がそれぞれ重要な役割を果たすことに鑑み、公共工事等における請負け役(下請け契約を含む。)の当事者が、各々の対等な立場における合意に基づいて、市場における労務の取引価格、健康保険法等の定めるところにより事業主が納付義務を負う保険料(第八条第二項において単に「保険料」という。)等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期又は調査等の履行期(以下「工期等」という。)を定める公正な契約を締結し、その請負代金をできる限り速やかに支払う等信義に従って誠実にこれを履行するとともに、公共工事等に従事する者の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の適正な整備について配慮がなされることにより、確保されなければならない。
九・十 (略)(発注者等の責務)
第七条 発注者は、基本理念にのっとり、現在及び将来の公共工事の品質が確保されるよう、公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、仕様書及び設計書の作成、予定価格の作成、入札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定、工事の監督及び検査並びに工事中の施工状況の確認及び評価その他の事務(以下「発注関係事務」という。)を、次に定めるところによる等適切に実施しなければならない。
一~四 (略)
五 地域における公共工事等の実施の時期の平準化を図るため、計画的に発注を行うとともに、工期等が一年に満たない公共工事等についての繰越明許費(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第二項に規定する繰越明許費又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百十三条第二項に規定する繰越明許費をいう。第七号において同じ。)又は財政法第十五条に規定する国庫債務負担行為若しくは地方自治法第二百十四条に規定する債務負担行為の活用による翌年度にわたる工期等の設定、他の発注者との連携による中長期的な公共工事等の発注の見通しの作成及び公表その他の必要な措置を講ずること。
六~九 (略)
2~5 (略)