標識の表示義務の緩和について

○ 現場に掲げる建設業許可証の掲示義務を元請のみとする。
○ 一方、下請にどのような会社が入っているかを引き続き明らかにする必要があることから、許可証と施工体系図の記載事項の改正を検討。

(標識の掲示)
第四十条建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見や
すい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建
設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

【現状】
発注者 ➡ 元請 建設業者A ➡ 一次下請 建設業者B ➡ 二次下請 建設業者D
      建設業許可証          建設業許可証       建設業許可証
      施工体系図  

               ➡ 一次下請 建設業者B ➡ 二次下請 建設業者D
                      建設業許可証       建設業許可証

【改正後】
発注者 ➡ 元請 建設業者A ➡ 一次下請 建設業者B ➡ 二次下請 建設業者D
      建設業許可証         建設業許可証      建設業許可証
      施工体系図  

               ➡ 一次下請 建設業者B ➡ 二次下請 建設業者D
                     建設業許可証      建設業許可証
     ※元請の掲げる許可証と施工体系図の記載事項の改正を検討中