帰化をするためには、法務大臣の許可を得なければなりません。
帰化の申請を受けた法務大臣は、国籍法の定める帰化条件を備えた外国人でなければ、帰化を許可することができないとされています。
帰化許可の申請は、帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならないとされていますので、帰化許可の申請をしようとする者は、申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局・地方法務局に帰化許可申請書を提出することを要します。
この申請は、申請をしようとする者が自ら管轄の法務局又は地方法務局に出頭して、書面によってしなければなりません。
申請書には、帰化をする者が署名し、帰化に必要な条件を備えていることを証するための書類を添付しなければなりません。
(1)申請者
ア 申請者が15歳以上の場合
本人が申請しなければなりません。
代理人による帰化許可申請はできません。
本人が心神喪失等で意思能力を有しないときは、帰化許可申請をすることができませんし、法定代理人からの申請も認められません。
イ 申請者が15歳未満の場合
法定代理人から申請しなければなりません。
法定代理人が申請した後、帰化の許可前に本人が15歳に達したとしても、改めて本人から申請する必要はないと解されています。
誰が親権者となるかは、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又はしれない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には、子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法により定まります。
また、未成年の子に親権者である父母(父又は母)が何らかの理由によっていなくなった場合には、未成年後見が開始しますが、後見は、未成年被後見人の本国法(すなわち申請者の本国法)によるとされています。
(2)申請先
帰化許可の申請は、申請者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局に対してしなければなりません。
(3)申請方法
帰化許可の申請は、申請をしようとする者が自ら法務局又は地方法務局に出頭して、書面を提出する方法によってします。
申請書を郵送するなどの方法によることはできません。
申請者が数人であるときは、申請者全員(15歳未満の者については、法定代理人)が住所地を管轄する法務局又は地方法務局に出向くことを要します。
申請書には、⓵帰化をしようとする者の氏名、現に有する国籍、出生の年月日及び場所、住所並びに男女の別、②父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍、③帰化の許否に関し参考となるべき事項を記載して、本人が署名し、帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付しなければなりません。
このほか、帰化許可の申請を法定代理人によってするときは、申請書に法定代理人の氏名、住所及び資格を記載し、法定代理人が署名して、その資格を証する書面を添付しなければなりません。
なお、申請書の添付書類が外国語によって作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付することを要します。