帰化とは、日本国民でない者が本人の志望に基づいて申請(帰化許可申請)をし、法務大臣の許可により日本の国籍を取得できる仕組みです。

 帰化の申請は、帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してすることを要します。

 この申請は、申請をしようとする者が自ら管轄の法務局又は地方法務局に出頭して、書面によってしなければなりません。

 法務大臣は、国籍法が定める要件を備えているかどうかを審査し、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならないとされています。

 帰化は、告示の日から効力を生じます。

 帰化の条件については、国籍法5条において一般外国人に対するものを規定し、国籍法6条から8条までにおいて、日本国民と特別の血縁を有し又は我が国と特別の又は地縁関係を有する外国人の範囲を定め、これらの外国人に対しては、国籍法5条に規定する条件の一部を免除あるいは緩和しています。

 このように帰化は、法務大臣が官報に帰化許可の告示をした日から効力を生じますが、帰化により日本国籍を取得した者を戸籍に記載するためには、官報告示の日から1か月以内に、市区町村長に戸籍法上の帰化届をしなければなりません。この届出は、報告的届出です。