多くの国の法制が共通して求めている帰化の条件には、住所、能力、素行、言語の各要件があり、加えて自国民との血縁又は自国との地縁関係の濃淡によって、条件に軽重を設けています。

 我が国の国籍法は、第5条において一般的な帰化許可の条件を定め、6条ないし8条において日本国民・我が国と一定の地縁・地縁関係を有する者について、5条に規定する帰化条件を緩和するという構成になっています。

 注意しなければならないのは、国籍法は、これらの条件が満たされていれば当然に帰化が許可されるという主義を採っているのではなく、これらの条件は帰化を認めるための最小限の条件であり、これらが満たされている場合でも、帰化を許可するかどうかは、法務大臣の自由裁量に属するとする主義(裁量帰化)を採るものと解されています。

 それではまず、一般外国人に対する帰化条件(国籍法5条の帰化条件)を説明いたします。

 ⓵ 居住要件➡引き続き5年以上日本に住所を有すること

 この条件が必要とされるのは、帰化が認められると日本国民となるのですから、日本に一定期間生活の本拠を有し、日本社会に馴染み、日本社会に同化していることが必要だからです。

 しかし、仮に引き続き5年以上居住していても、日本語の読み書きや会話が不十分である場合には、同化上の問題があるものとして許可されない場合があります。

 日本語能力については、事前相談や申請、面談の段階で、審査官との日本語の会話の中で「ちょっと日本語能力が足りないかな?」と審査官に思われたら筆記試験をされます。

 「住所」とは、民法22条にいう生活の本拠のことであって、居所は含まれません。

 住所は適法なものでなければならないので、不法滞在者(適法な在留資格や在留期間を有していない者)が日本に生活の本拠があったとしても認められません。

 「引き続き5年以上」とは、我が国での居住が帰化許可がされる時まで5年以上継続していることを意味します。

 途中で中断があれば、前後を通じて5年以上であっても居住要件は満たさないことになります。

 ただし、再入国の許可を得て一時的に短期間出国し、その期間内に再入国している場合には、継続しているものと解されます。

 この「一時的に短期間」の目安は、一度の出国日数がおおよそ3ヶ月以上かどうかです。

 一度の出国日数が3か月以上にわたった場合は「引き続き」とはみなされない可能性が非常に高くなります(出国の理由は問わないので、会社命令の出張であったとしてもダメです)。

 また、1回の出国は3ヶ月より短くても、1年間のうち短期の出国を繰り返し、おおよその目安として合計150日以上程度日本を出国すると、これも「引き続き」とみなされないという判断をされる可能性が高くなります。

 そしてこの「引き続き5年以上」の期間の中身として、就職して実際に仕事をしている期間が3年以上必要です(留学生のアルバイト期間は不可)。

 ただし、10年以上日本に住んでいれば、就労期間は1年以上あれば大丈夫です。

 ⓶ 能力条件➡20歳以上であって、能力の準拠法である本国法上も能力者であることが求められています。

 これは、日本法上成年に達していることと同時に、本国法上も成年に達していることを意味します。

 ただし、父母とともに未成年の子が帰化する場合は、父母について帰化が認められれば、その子は父母が帰化した時点で日本人の子となりますので、国籍法8条1号該当者となり、能力条件が免除されます。

 したがってこの場合には、子も父母とともに帰化申請をすることができると解されています。

 20歳未満の場合は、単独で要件を満たすことはできません。

 また、「20歳以上」でなければならないとされているので、20歳未満の者で婚姻によって成年に達したとみなされる者であっても、この条件は免除されません。

 本国法上、妻の能力が制限されている場合には、日本国憲法24条、民法2条、通則法42条の趣旨に照らして、これを能力者として取り扱うこととされています。

 ⓷ 素行条件➡素行が善良であること

 この条件は、我が国の社会の安全と秩序を維持するためです。

 いかなる者を素行善良とみるかについては、社会通念によって判断されることになります。

 ひとつの見解として、刑事罰、行政罰(交通違反等)、租税の滞納処分、地域社会への迷惑の有無等を勘案して、通常人の素行状態という標準を満たしているか否かにより判断するとする、とするものがあります。

 きちんと税金を払っていることきちんと年金を払っていること交通違反がないこと前科がないことです。

 税金については、会社員の方は住民税に注意してください。

 普通徴収(会社から天引きされていない場合)で住民税を払ってないことが判明した場合は、その時点で完納してください。そうすれば納税証明書にも未納額は出てきません。

 結婚されている方は、配偶者が住民税を滞納していると審査が通らないので注意してください。

 年金の支払については、2012年7月の法改正で審査ポイントになりました。

 これ以前に帰化申請した方は年金は関係なんだよと言われますが、現在は違いますのでご注意ください。

 また、会社経営者の方は、会社として厚生年金保険に加入しなければなりません。

 個人事業主の方は基本的に国民年金ですが、従業員を5人以上雇用している場合は厚生年金に加入しなければなりません。

 今まで厚生年金に加入していなかった会社経営者の方は、現時点から厚生年金に加入し、厚生年金保険料の支払を開始すると同時に、加入していなかった直近1年分の国民年金を支払うことで足ります。

 交通違反については、基本的に過去5年間の違反経歴を審査されることになります。

 目安として、過去5年間で、軽微な違反5回以内だったら特に問題はないと判断されます。

 ⓸ 生計条件➡自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

 この条件は、現在及び将来にわたって、公共の負担になることなく、安定した生活を営むことができるか否かをみるためのものです。

 その判断は生計を一にする親族単位によることとされていますから、親から仕送りを受けている学生、子に扶養される老親、妻に扶養される夫等であっても、この生計条件を備えていることになります。  

 ⓹ 重国籍防止条件➡帰化相とする者が、国籍を有せず、又は日本国籍の取得によって原国籍を失うべきこと

 これは、国籍唯一の原則に基づいて、帰化によって重国籍が発生することを防止するためのものです。

 外国の法制をみてみると、

 a.自国民が外国に帰化すると、当然に時国籍を喪失させるとする法制を採る国

 b.外国に帰化する前に事前に時国籍の離脱を許容する法制を採る国

 c.原国籍の離脱・当然喪失を認めない法制を採っている国

 があります。

 我が国に帰化の申請をし他者が、c.の法制を採る国に属する場合には、重国籍防止条件を備えることができないことになります。
 その場合でも、日本国民との親族関係(日本国民の子・配偶者等)又は境遇(難民等、人道上の配慮を必要とする者)につき特別の事情があると認められるときは、この条件を免除することができるとしています。

 ⓺ 不法団体条件➡日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと