次に、国籍法9条の帰化条件について説明いたします。

 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、国籍法5条に規定する一般的な帰化許可の条件を具備していない場合でも、国会の承認を得て帰化を許可することができます。

 この国籍法9条による帰化についても、帰化許可の申請は必要であり、他の帰化の場合と同様に、帰化の効力は官報に告示された日から生じます。