法務大臣は、帰化を許可したときは、その旨を官報に告示しなければなりません。

 帰化の効力はその告示の日から発生し、許可を受けた者は同日に日本国民たる資格を取得します。

 このように、帰化は告示の日から効力を生ずるとされているのですが、その発効時点がいつであるかが問題となることがあります。

 例えば、帰化許可申請をしていた外国人夫婦について帰化が許可された場合において、その許可の日に出生した当該夫婦の嫡出子が、日本国籍を取得するのかどうかを判断するときに、上記の告示の発効時点の問題が生じます。

 帰化の官報告示とは、法務大臣が告示という形式で、官報掲載の方法により公告することを意味しますが、官報による公告は特定の外国人が帰化によって日本人となったその事実を広く知らしめるための手段であり、その帰化の効力の発効時点は客観的に明確であることが要求されています。

 そのため、日本国への帰化の効力の発効時点は、許可の官報告示がされた日の午前零時と解されています。

 そうすると、親の帰化許可の日に生まれた子は、出生によって日本国籍を取得することになります。

 実務の取扱いも、外国人が日本国に帰化してその告示がされたのですが、その帰化届をする前に死亡したという場合は、市区町村長は、死亡した帰化者について管轄法務局の長の許可を得て職権で戸籍を編製し、死亡による除籍をすることとされています。

 帰化が許可されると、法務局又は地方法務局の長から帰化許可通知書及び身分証明書が交付されます。

 そして、帰化した者は、同人を戸籍に記載するため、帰化の許可が官報に告示された日から1か月以内に、戸籍法上の帰化届をしなければなりません。

 その届出の際には、交付を受けた帰化者の身分証明書を申請書に添付することを要します。

 帰化の届出は、告示によって生じた日本国籍取得の効果を報告する報告的届出ですが、これによって帰化者が帰化後の氏名及び本籍を帰化の届出によって自由に定めることができるようになりますから、創設的届出の性質も併有するといわれています。