次に、国籍法7条の帰化条件について説明いたします。
国籍法7条は、日本国民の配偶者たる外国人については、次の一定の条件を満たしているときは、5条に規定する居住要件及び能力条件を緩和しています。
昭和25年に現行国籍法が制定冴える前の旧国籍法の下では、日本国民の夫が帰化する場合と、日本国民の妻が帰化する場合とで帰化条件に差異がありましたが、現行国籍法は、この差異を解消して、両者について同一の条件としています。
⓵ 日本国民の配偶者であって、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者
日本人配偶者であればよく、婚姻期間の長短は問われていません。
⓶ 日本国民の配偶者であって、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者
この場合には、婚姻期間が3年を経過していれば、居住期間が3年を経過するのを待つまでもなく、1年で帰化許可が認められることになります。