次に、国籍法6条の帰化条件を説明いたします。
国籍法6条は、日本国民・我が国と特別の血縁・地縁関係を有する外国人について、国籍法5条で規定している条件を緩和しています。
国籍法6条では、次の条件の一つに該当する者で、現に日本に住所を有する外国人については、国籍法5条1項1号に規定する居住条件を備えないときでも、帰化を許可することができるとされています。
⓵ 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者
この「日本国民であった者」に該当するのは、
a.自己の志望により外国国籍を取得したことにより日本国籍を喪失した者
b.外国国籍の選択により日本国籍を喪失した者
c.催告により日本国籍を喪失した者
d.国籍喪失の宣告により日本国籍を喪失した者
e.国籍不留保により日本国籍を喪失した者
f.国籍離脱により日本国籍を喪失した者
などです。
戦後の平和条約の発効によって日本国籍を失った生来の朝鮮人・台湾人はこれに含まれませんが、
婚姻・認知等によって内地籍から朝鮮・台湾籍に移り、平和条約により日本国籍を失った者は含まれると解されています。
⓶ 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者
⓷ 引き続き10年以上日本に居所を有する者
日本には住所を有しないが、居所を引き続き10年以上有する場合に適用されます。
ただし、帰化許可申請時には日本に住所を有していなければならず、居所についても適法な在留資格を有して居住するところでなければならないと解されています。