相続が開始すると、先ずは相続人を確定しなければなりません。

そのためには戸籍謄本を収集することから始めます。

戸籍謄本を集めたところ、異母兄弟がいることが判明することもあります。

異母兄弟と親(被相続人:亡くなった方)との間に交流がなかったとしても、親(被相続人)の子どもであることには変わりがありません。

当然相続権が発生しますので、最終的には遺産分割協議に参加いただき、分割内容に同意を得る必要があります。

遺産分割協議に参加してもらうために、先ずは住民登録上のご住所にお手紙で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。

先方にとってはいきなりのことですので、丁寧に事情を説明し、先ずは連絡をしてもらうように依頼するのがよいでしょう。

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りに非常に神経を使います。

「人間は感情の生き物だ」という表現がありますが、言葉一つで、言い方一つで受け取り方が真逆になることもあります。

いきなり目の前に現れて、「相続分はこれで我慢してください」等と言われ、「はい、わかりました」ということにはなりません。

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査からお手紙の作成に至るまでサポートいたします。

また、遺産の分け方についても、法律家が第三者の中立な立場でアドバイスを行うとなれば、遺産分割案をよりスムーズに受け入れてくれる可能性が高まります。

ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。

相続をきっかけとして、相続人同士がいがみ合う、いわゆる「争続」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

 

弊事務所では、お客様にお気軽にご相談いただけるよう、ご相談を無料で承っております。

相続に関する手続きは、何から始めて行けばよいのかわからないことがほとんどだと思いますので、ご遠慮なくお話をお聞かせください。

ご予約ダイヤルは、0794-66-2521になります。

当事務所は、土・日・祝日及び時間外の対応も可能です(事前にご相談ください)。

また、当事務所では毎週土曜日の午前中、下記の時間帯に兵庫県小野市の事務所にて無料相談会を行っております。

もちろん費用は無料です。

お車でお越しの場合、駐車場は1台分ございます。

事前にお電話またはメールでご予約をお願いいたします。
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