認知症の方が相続人になる場合、そのままでは相続手続きを行うことはできません。

それは、認知症の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断ができないためです。

そうした相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となり、法律的には効果を発揮することができませんので、きちんと法律に則った手続きを進めることが必要となります。

また、そうした状況の方に強引に書類のハンコを押させてしまっても、当然無効です。

相続手続きを行うためには、相続人全員が遺産分割協議に同意していることが前提となりますので、相続人として意思表示ができない方がいる場合、手続を進めることができません。

認知症の方がいる場合の手続きの進め方として、こうした場合には、そうした意思能力のない相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。

その代理人を「後見人」といいます。

このように、認知症の方が相続人にいる場合のそうぞくてつづきを進めるにあたっては、まず家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、後見人が無事に選任されてから後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。

このうえで、必要書類に署名押印して相続手続きを進めて、財産の名義変更などができるようになります。

この場合の後見人には、成年後見人、保佐人、補助人など、認知症の程度によっても後見人の種類が変わることがあります。

後見人の選任は、家庭裁判所で行われますので、家庭裁判所に対して後見人選任の申立てを行う必要がありますが、後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで一般的には2~3ヶ月は時間がかかってしまいます。

相続手続きをスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。

 

弊事務所では、お客様にお気軽にご相談いただけるよう、ご相談を無料で承っております。

相続に関する手続きは、何から始めて行けばよいのかわからないことがほとんどだと思いますので、ご遠慮なくお話をお聞かせください。

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