2.相続関係説明図(法定相続情報一覧図)の作成

相続関係説明図とは、亡くなった方の遺産を相続する相続人が誰なのかをわかりやすく図にまとめたものです。
不動産の相続登記を申請する場合などに相続関係説明図を利用します。
当事務所では、相続関係説明図を法定相続情報証明制度を利用して、「法定相続情報一覧図」にします。
法定相続情報一覧図とは、戸籍に基づいて、被相続人(故人)の法定相続人がだれになるのかを法務局登記官が証明したものです。
簡単にいえば、「1枚で相続関係を示した公的証明書」です。
不動産の相続登記を申請する場合、相続税の申告をする場合、銀行や証券会社の相続手続き、保険金の請求手続きをする場合には戸籍の原本を提出していましたが、戸籍を不動産登記申請の際に提出してしまうと、再度戸籍を収集しなければなりません。
法定相続情報一覧図を提出することで、戸籍の添付を省略することができます。

自分で行う場合相続関係説明図を作成する場合には、必ず記載しなければならない事項等、決まった様式があります。
ただでさえやることが多い相続手続きの最中に、さらに勉強しなければなりません。

 

当事務所に代行を依頼した場合法的に効力を発揮する形での相続関係説明図(法定相続情報一覧図)を作成することで、相続関係が複雑になっている場合でも、当事務所へ依頼していただくことで相続関係がわかりやすい説明図を作成いたします。

 

3.財産目録(遺産目録)の作成

財産目録(遺産目録)とは、財産の一覧表のことです。
現金や預貯金、不動産といったプラスの財産と、負債などのマイナスの財産についても一覧にします。
遺産分割協議書を作成する際には、相続人に遺産の全容を知らせるためにも、この財産目録を作成しておく必要があります。

自分で行う場合自分で財産目録を作成する場合や、相続人が遺産の目録を作成する場合は、法的な作成義務ではないので、書式も自由です。
相続財産は大きく分けて「不動産、預貯金、動産」の3つに区分することができます。それぞれに価値の評価方法が定められています。
また、財産には、借金のようなマイナスの財産もありますので、これらもしっかり把握する必要があります。
相続財産がすべて判明した段階で財産目録を作成するのですが、何が相続財産になるのかを判断するのは知識がないと難しく、多くの場合、抜け漏れが発生します。

 

当事務所に代行を依頼した場合財産を把握するうえで必要なのは、何が相続財産の対象になるのかを判断し、正しく評価することです。
当事務所へご依頼いただいた場合は、財産調査の段階から財産の抜け漏れがないようにしっかりサポートし、正しい評価の仕方まですべてお伝えします。
すべての相続財産が判明した段階で、財産目録を作成します。

 

4.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、誰が何を相続するかを記載して、相続人全員が署名と実印で押印して、印鑑証明書を添付します。
決まった書式はないため、相続人全員の合意があれば自由に決めることができます。

自分で行う場合遺産分割を行う際には、法定相続分や遺留分、寄与分といった決まりごとを把握しておく必要があります。
不動産の相続登記(名義変更)や預貯金の解約・名義変更をする場合、公的機関や銀行に遺産分割協議書を提出する必要があり、相続人全員の実印を押印して、その実印を確認するために相続人全員の印鑑証明書の添付が必要とされています。

 

当事務所に代行を依頼した場合当事務所は、遺産分割協議書を作成する前の遺産分割の段階からサポートしておりますので、安心して遺産分割を進めることができます。
相続における遺産分割が法的に問題ないかを判断するためのサポートもいたします。
遺産分割の概要が決定した後は、協議書の作成を代行し、きちんと要件を満たした遺産分割協議書を作成いたします。

 

 

弊事務所では、お客様にお気軽にご相談いただけるよう、ご相談を無料で承っております。

相続に関する手続きは、何から始めて行けばよいのかわからないことがほとんどだと思いますので、ご遠慮なくお話をお聞かせください。

ご予約ダイヤルは、0794-66-2521になります。

当事務所は、土・日・祝日及び時間外の対応も可能です(事前にご相談ください)。

また、当事務所では毎週土曜日の午前中、下記の時間帯に兵庫県小野市の事務所にて無料相談会を行っております。

もちろん費用は無料です。

お車でお越しの場合、駐車場は1台分ございます。

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