相続人の中に海外在住者がいる場合でも、相続手続きの流れ自体にに大きな違いはないのですが、相続手続きには、必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。
ところが、日本に住所登録しておらず海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。
海外在住者には実印と印鑑証明書の制度がないのです。
そこで、次のように対応します。
1.署名証明書(サイン証明書)を入手する
日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する「署名証明書(サイン証明書)」を現地の日本領事館等で発行してもらいます。
遺産分割協議書を領事館にもっていき、領事の目の前で遺産分割協議書にサインをし、それを領事に証明してもらうというやり方が多いようです。
2.在留証明書を入手する
遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票が必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。
そのため住民票に代わる「在留証明書」の発行が必要となります。
在留証明書の発行を受けるには、次の要件が必要となります。
①日本国籍を有している
②現地で素手に3ヶ月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている
③発行て巣量を現地通貨で支払う
なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。
弊事務所では、お客様にお気軽にご相談いただけるよう、ご相談を無料で承っております。
相続に関する手続きは、何から始めて行けばよいのかわからないことがほとんどだと思いますので、ご遠慮なくお話をお聞かせください。
ご予約ダイヤルは、0794-66-2521になります。
当事務所は、土・日・祝日及び時間外の対応も可能です(事前にご相談ください)。
また、当事務所では毎週土曜日の午前中、下記の時間帯に兵庫県小野市の事務所にて無料相談会を行っております。
もちろん費用は無料です。
お車でお越しの場合、駐車場は1台分ございます。
事前にお電話またはメールでご予約をお願いいたします。
① 9:00~10:00
② 10:30~11:30
③ 12:00~13:00
親切丁寧にご相談に対応させていただきます。まずはお気軽にお電話ください!