遺族年金は遺族にとって大切な生活の資金です。

よって、「遺族基礎年金」だけが支給されるのか、あるいは「遺族厚生年金」がプラスされるのかを確認して、間違ってももらい忘れの内容にしたいものです。

年金加入者が亡くなったとき、遺族へ給付される年金の種類としては、次の遺族給付があります。

国民年金

①遺族基礎年金
②寡婦年金
③死亡一時金

厚生年金・共済年金

①遺族厚生年金、遺族共済年金
②遺族基礎年金

国民年金、厚生年金、共済年金の加入者で、被保険者期間の3分の2以上の期間、保険料を納めていた人がなくなった場合、遺族に対して上記の給付がなされます。

そして、遺族に対する年金の給付の要件は、年金加入者あるいは受給者が以下のような状況で死亡したときです。

①勤労している加入者が死亡したとき
②仕事中の傷病が原因で5年以内に死亡したとき
③老齢年金を受給していたか、受給資格のあるとき
⓸1級か2級の障害給付を受けていたとき

また、国民年金、厚生年金、共済年金の加入者、老齢年金の受給者が死亡したとき、死亡した人の子が18歳の年度末(高校卒業年齢未満)であれば、その遺族(妻あるいは子)に対し、遺族基礎年金が私有されます。
これらの遺族でも、受給するには次の条件が定められています。

①年収850万円以上の収入が将来にわたってないこと
②内縁関係も含む
③認知された子も含む
④妻が遺族基礎年金を受けている間、子に対する支給は停止される

厚生年金、共済年金に加入していた個人の遺族には、遺族基礎年金に遺族厚生年金、遺族共済年金がプラスされます。

遺族年金の請求権者は、年金加入者・年金受給者の遺族であり、下記へ請求します。

・年金受給者死亡のとき➡住所地の社会保険事務所
・厚生年金・共済年金加入者死亡のとき➡勤務先の社会保険事務所
・国民年金加入者死亡のとき➡市区町村の役所

遺族年金を請求するときは、下記書類が必要となります。

①年金請求書
②戸籍謄本(受給権発生後のものに限る)
③世帯全員の住民票(受給権発生後のものに限る)
④死亡した者の住民票の除票
⑤請求者の所得証明等(生計維持要件確認のため)
⑥死亡診断書等(死亡の事実及び死亡原因確認のため)
⑦請求者の振込金融機関及び口座番号を確認できる書類(金融機関又はゆうちょ銀行の証明印がある場合は省略可)
⑧請求者及び死亡した者の基礎年金番号を確認できる書類

 

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