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相続人が遺産分割でもめる原因は様々ですが、遺産の評価額や評価方法で紛争になるケースも珍しくありません。

特に相続する家(土地、建物)の評価をめぐり、相続人の間でいさかいが起きる場合も多いです。

遺産分割協議では、「遺産か全部でいくらなのか」という認識が相続人全員で一致していることが重要です。

預貯金は評価の仕方や金額で認識が違うということはほぼあり得ません。

しかし、不動産の場合は、評価の仕方が人によって異なる場合があります。そして、それが遺産分割協議が停滞する原因になるばかりか、紛争に発展する原因にもなりかねません。

不動産の評価をめぐり見方に隔たりが出るのは、土地の評価の仕方がいろいろあるからです。

実際の売買価格(取引価格・時価)を含めると、5つも価額(評価額)がります。

●土地の公的評価額

種類 公表する行政機関 公表月 評価時点 ポイント
公示地価 国土交通省 3月 1月1日現在 全国の約2万地点を評価

取引価額の約90%といわれる

固定資産税評価額 市町村 4月~6月 公示地価の70%をメドに設定

3年に1度評価替え

相続税路線価 国税庁 7月 全国約34万地点を評価

公示地価の80%をメドに設定

道路がないなどで路線価がついていない土地は固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価額を算出

基準地価 都道府県 9月 7月1日時点 約2万地点を評価

 

相続人の争いを防ぐには、すべての相続人が不動産の評価方法や評価額で合意することが必要です。

1つの方法として、土地の相続税や贈与税の課税評価額は路線価をもとに計算するので、相続税を納付しなければならない場合は、土地については路線価で評価してみてはいかがでしょうか。

自分の住所地の路線価は国税庁のウェブサイトで確認することができますが、評価方式や評価額の計算方法は少し複雑です。

また、固定資産税評価額は毎年5月ごろに「固定資産税通知書」が届いているのですぐに判明します(見つからない場合は市町村の税務課で「名寄帳(固定資産評価証明)」を取得します)。

一方、建物については、相続税の申告では固定資産税評価額を使います。

遺産分割協議でも建物の評価は固定資産税評価額にすればいいのではないでしょうか。

円満な遺産相続をするためには、遺産総額がいくらなのか認識にズレが生じないようにすることが大切です。

今回はここまでにしたいと思います。