こんにちは!

今回はまず、代襲相続と呼ばれる制度は、どのようなものであるのかを説明したいと思います。

相続人である子が、被相続人の相続開始の前に死亡したり、あるいは、相続欠格(特定の相続人が民法891条の相続欠格事由に当てはまる場合に相続権を失わせる制度のことで、遺贈を受けることも出来なくなります)廃除(被相続人の請求または遺言により,遺留分を有する推定相続人(兄弟姉妹以外の推定相続人)の相続権を剥奪する制度)などで相続権を失った場合、その子に子供があれば(被相続人の孫)、その者が、親に代わって相続することになります。

そして、その孫が亡くなっていれば、さらに、その次というように順次、下に引き継がれてゆきます。

これを代襲相続といいます。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限り、つまり被相続人の甥、姪までです。

上記のとおり、兄弟姉妹は廃除できないので、もし兄弟姉妹に財産を渡したくない場合には、遺言書にその旨を記載することになります。

また、欠格者、廃除者の子は代襲相続が可能となります。

サザエさん一家でいうと、もしもサザエが波平よりも先に亡くなっていれば、タラちゃんが代襲相続をし、被相続人波平の相続人となるのは妻のフネと子供のカツオ、ワカメ、そしてサザエの代襲相続人タラちゃんの4人になります。

 

 

次に、最近ではパートナーとの関係も、入籍しない内縁関係というのも増加しています。

それでは、その内縁関係のパートナーに相続権があるのか、それともないのかということをご説明いたします。

我が国において、婚姻は届出をしたときに成立します。

したがって届出をしていない事実上の夫婦は、内縁と呼ばれて、法律上夫婦とは認められていません。

現在では、このような内縁の妻または夫には、お互いに相手方に対する相続権がありません。

したがって、もし内縁の妻に遺産を遺したいと思うときは、遺言書を作って遺贈しなければなりません。

遺言書を残さず内縁の夫が死亡した場合、他に相続人が誰もいなければ、特別縁故者として財産の全部または一部を分与される途がありますが、相続人となれるわけではありません。

もっとも、内縁の妻が住んでいる被相続人の所有していた家について、同人の子が相続したことを理由に、内縁の妻に明け渡しを求めた裁判で、裁判所は権利の濫用は許されないとして明け渡しを認めなかった事例があります(東京地裁平成9年10月3日)。

反対に、夫婦が離婚訴訟中などで別居していても、戸籍上夫婦である限り、互いに相続人となりますので、自分の財産を相手に渡したくない場合は、やはり遺言が必要です。

なので、内縁関係にあるパートナー同士で財産を譲ろうとする場合は、遺言書が必須となってきますので、このような場合は、遺言書は必ず残すようにしましょう。

ちなみに、遺族厚生年金の支給にあたっては、遺族の生活を保障するとの観点から、「配偶者」には内縁の妻も含むと解釈されるのが一般的です。

今回はここまでにしたいと思います。