こんにちは!

相続とは、被相続人(死亡した人)の財産を相続人に承継させることをいいます。

相続には大きく分けて、被相続人の「遺言がある場合」と「遺言がない場合」の2つがあります。

遺言にはどの財産を、どの相続人に、どれくらい相続させるかを被相続人が書き記しています。

遺言が法律的に有効である限り、相続人は原則として従う必要があり、遺産分割協議をする必要はありません。

遺言がない場合は相続人が財産を調べ、具体的にどのように分けるかという遺産分割協議をする必要があります。

被相続人の財産は、相続が発生すると原則、相続人の共有となります。

この共有状態を解消するための手続が「遺産分割協議」なのです。

遺産分割協議の結果は「遺産分割協議書」という文書にします。

これがないと相続財産の名義変更(被相続人が所有する不動産や預貯金、株式などの名義を相続人の名義に書き換えること)ができません。

なぜなら、法務局や金融機関などの各手続き先から、相続人全員の実印が押された遺産分割協議書の提出を求められるからです。

 

 

それでは、被相続人の財産はどうやって把握すればよいのでしょうか。

被相続人死亡後に預金通帳や郵便貯金証書、株式などの有価証券やゴルフ会員権などの書類を探したけれども、どこにしまってあるのかわからず見つからないという場合もあります。

そのような事態にならないためには、エンディングノートなどを利用し、被相続人が自分の財産をわかりやすく記録し、定期的に見直すなどの管理を徹底して、その記録の存在を配偶者や子どもに伝えておく必要があります。

借入金や保証債務などの負債も、相続人の債務となるので記録しておきましょう。

そして財産管理を徹底する際は、取引金融機関が多いと相続手続きが大変になるので絞り込むようにしましょう。

また、相続後のトラブルを防止するため、子どもにそれぞれどれくらいの財産を贈与したかについてもまとめておきましょう。

子どもの側も親とのコミュニケーションをしっかりとるようにして、親の財産についての情報を共有しておくことが必要です。

自然な会話の中でどこの金融機関と取引があるのか聞いておくとよいでしょう。

また、親と子がコミュニケーションを取りながら一緒にエンディングノートを記入していくというのもいいかもしれません。

相続手続きをスムーズに進めるためにも、これらの情報は次のような形でまとめておきます。

財産の種類 記載すること 記載例 何で調べるか
不動産 所在・種類・面積など ○○市△△1-1

宅地 200㎡

登記事項証明書
預貯金 金融機関名・支店名・口座番号・金額 ○○銀行△△支店

普通預金 123456

1,000万円

預貯金通帳
有価証券 種類・数量 ○○物産 株式

1,000株

残高報告書
保険 保険会社名・保険証券番号 ○○生命 生命保険

12A-345678

保険証券

 

スムーズな相続手続きのためには、「これだけの相続財産がある」ということを明らかにしておく必要があります。

今回はここまでにしたいと思います。