こんにちは!
今回も引き続き、「遺言」について見ていきたいと思います。
今回はまず、「遺言能力」(簡単にいえば、遺言の内容を理解し、判断する能力)ということについて見ていきます。
満15歳に達した者は遺言をすることができます。
一般の取引行為については、未成年者は法定代理人の同意が必要ですが、遺言については不要です。
遺言行為の結果を認識するだけの理解能力・判断能力・表現力などがあれば遺言能力があるということになります。
成年被後見人、被保佐人や被補助人であっても、遺言の際に遺言能力があれば、有効に遺言することができます。
もっとも、成年被後見人については、本心に復した時に、医師二人以上の立会いの下に遺言することを要し、さらに心神喪失の状況になかったことを医師が遺言書に附記して、署名捺印することが要件となっています。
反対に、後見開始の審判を受けていなくても、遺言能力が争われ、遺言の当時に遺言能力が備わっていなかったと判断されれば、遺言は無効となります。
認知症の症状が出ている状況で書かれた遺言書や、脳梗塞などの病気で理解能力に疑問があるような時期に作成された公正証書遺言などが問題になったケースがあります。
ただし、遺言能力がなかったと主張する方がその立証責任を負うので、単に認知症であったと言うだけではダメで、診断書やその他の方法により遺言書作成時に遺言能力がなかったことを証明する必要があります。
逆に、あとから遺言能力を争われる可能性があると思う場合は、遺言書作成時に医師の診断書をとっておくこのが、紛争を予防することになると思います。
次に、遺言の方式と種類について見ていきたいと思います。
遺言は被相続人の最後の意思が表示されたものであるので、故人の意思がそのまま実現されるようにするために、あとで偽造、変造などの問題が起こらないよう、厳格な方式が定められています。
その方式にしたがったものでなければ、法律上、遺言としての効力は生じないことになっています。
遺言には、普通方式と特別方式の二種類があります。
特別方式は、重病で死が危急に迫っている者や、船舶の中でする場合など、特別な場合に限られるので説明は省略します。
普通方式の遺言には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の三種類があります。
詳しい各遺言の内容については、次回にさせていただきます。
今回はここまでにしたいと思います。