こんにちは!
相続が開始すると、誰が被相続人(相続財産を遺して亡くなった方)の財産を引き継ぐのかということが問題となります。
その財産を引き継ぐ人を「相続人」と呼びます。
まずその相続人の範囲ですが、民法では、相続人を配偶者、子(とその代襲者)、直系尊属(父母など)、兄弟姉妹(とその子)に限っています。
そしてこれらの人達が被相続人の亡くなった時に生存していれば、
法律で定められた相続順位(配偶者は必ず相続人となり、配偶者とともに相続人となるのが まず ①子 いなければ ⇒ ②父母 いなければ ⇒ ③兄弟姉妹 の順)
にしたがって相続することになります。
サザエさん一家でいうと、被相続人波平の優先的に相続人になれるのは、妻のフネと三人の子供のサザエ、カツオ、ワカメということになります。
そして相続が開始した時、配偶者(母)の胎内に胎児がいる場合は、すでに生まれたものとみなされて、胎児にも相続権が認められています。
ただし、胎児が死産の場合には、遡って相続権もなかったことになります。
現実的には、胎児が生まれるのを待って遺産分割をすることが多いようです。
また、実子ではなく養子がいる場合ですが、養子には普通養子と特別養子の二種類があります。
いずれも養子縁組によって養親の嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女(→夫婦)の間に生まれた子)となりますから、養親の相続人となります。
したがって、相続順位や相続分は実子と全く変わりませんが、離縁によって親族関係が解消した場合には、相続権もなくなります。
そして実親に対する相続権ですが、普通養子は縁組後も実親に対する相続権を失いません。
なので普通養子の場合は実親、養親両方の相続人となります。
これに対して、特別養子は縁組によって実親との相続関係が消滅するので、実親の相続人とはなりません(ただし、特別養子縁組について離縁となった場合には、実親との関係が復活するので、相続人となります)。
■特別養子制度とは
子供のいない夫婦に、実子同様の関係を付与したのが、昭和62年に制定された特別養子制度です。
普通の養子制度とは異なる点が多く、当事者の合意ではなく、家庭裁判所の審判によって養子縁組が成立し、養子の年齢は原則として6歳未満、養親の年齢は原則として25歳以上でなければなりません。
縁組成立のためには、養親となる方が養子となるお子さんを6ヵ月以上監護していることが必要です。
また、特別養子縁組の成立には養子の実の父母の同意が必要ですが、いったん養子縁組となれば、実の父母およびその親族との親族関係は断絶します。
今回はここまでにしたいと思います。