こんにちは!
被相続人の遺産を個々の相続人に分配し、帰属させることを「遺産分割」といいます。
遺産分割をするための手続きには、
①遺言による分割方法の指定
②協議による分割
③家庭裁判所の調停、審判による分割
の方法があります。
今回はまず①「遺言による分割方法の指定」について見ていきたいと思います。
「分割方法の指定」とは、「○○の土地を妻に相続させる」というふうに、「自分の特定の財産」を「特定の推定相続人」に引き継がせる方法をいいます。
この分割方法の指定をした場合は、遺産分割協議を経ずに、預貯金の解約や移転登記を行うことも可能と考えられます。
このように被相続人は遺言で、遺産分割の方法を定め、また定めることを第三者に委託することができます。
もし遺言に分割方法が指定してあれば、それにしたがわなければなりません。
そして上記のように、土地・建物は配偶者に、株式は長男に、預金は次男に相続させるというような場合は、分割の方法の指定は同時に、「相続分の指定」も含んでいるものと解釈されます。
(相続分の指定とは、遺言により、共同相続人の全部または一部の者について、法定相続分の割合とは異なった割合で相続分を定め、またはこれを定めることを第三者に委託することをいいます。)
また、遺言による分割指定の場合でも、被相続人は、相続開始後5年以内であれば分割を禁止することができます。
そして次に②「協議による分割」について見ていきます。
協議分割とは、共同相続人全員の合意によって遺産を分割する方法です。
全員の意思の合意がある限り、遺産分割の内容は自由で、法定相続分にしたがう必要はなく、ひとりが100%、もうひとりが0というような内容でも有効です。
合意の仕方も共同相続人の自由で、皆が集まって協議してもいいし、電話や手紙で協議しても構いません。
この協議が「遺産分割協議」と呼ばれるものです。
ここで重要なのが、「遺産分割協議は、相続人全員の合意が得られないと成立しない」ということです。
つまり、相続人が一人でも欠けている、あるいは反対している場合は無効となってしまうのです。
ただ協議がまとまれば、後日の紛争を避けるために、協議の内容を文書にしておくことが大切になります。
この文書を、「遺産分割協議書」といいます。
遺産分割協議書を作成する際に注意すべきことは、
①誰がどの遺産を取得するのかを明記すること、
②捺印は実印で行い、何枚かにわたるときはそれぞれ契印をすること、
③それぞれの印鑑証明書を取っておくこと、
④各相続人が一通ずつ所持できるように作成すること、
などがあります。
その他にも協議による分割の注意点がありますが、今回はここまでにして、次回続きを見ていきたいと思います。