こんにちは!

今回は相続人が複数いる場合に、各相続人はどのような割合で相続することになるのかを見ていきたいと思います。

相続人が複数いる場合、各共同相続人がそれぞれ相続財産を相続する割合を「相続分」といいます。

相続分には、被相続人が遺言で指定するもの(指定相続分)と、

遺言がない場合に法律で定めているもの(法定相続分)の2種類があります。

 

1.指定相続分(被相続人が遺言で決めた相続分)

被相続人は、遺言で自由に相続分を決めたり、また、決めることを第三者に委託することができます。

 

2.法定相続分

遺言で相続分の指定がない場合には、共同相続人の相続分は次のように法律(民法)で定められています。

 

⓵子(子の子孫が代襲相続人である場合も同じ)と配偶者が相続人の場合

〇配偶者の相続分・・・・・1/2

〇子の相続分・・・・・・・1/2

子が数人いる場合には、子の相続分1/2を子の人数で割ったものが子1人の相続分になります。

たとえば、夫が被相続人で、妻と子供A、B、Cがいるが、Cは死亡して孫DとEがいる場合は、

妻・・・・・・・・・・・1/2

子A・・・・・・・・・・1/2×1/3=1/6

子B・・・・・・・・・・1/2×1/3=1/6

孫D(代襲相続人)・・・1/2×1/3×1/2=1/12

孫E(代襲相続人)・・・1/2×1/3×1/2=1/12

 

②配偶者と直系尊属が相続人の場合

〇配偶者の相続分・・・・・2/3

〇直系尊属の相続分・・・・1/3

たとえば、子供のいない夫婦で、夫が被相続人、夫の両親と配偶者が相続人の場合

妻・・・・・・・・・・・1/2

夫の父・・・・・・・・・1/3×1/2=1/6

夫の母・・・・・・・・・1/3×1/2=1/6

 

③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

〇配偶者の相続分・・・・・3/4

〇子の相続分・・・・・・・1/4

(ただし、異父または異母の兄弟姉妹の相続分は、両親とも同じ兄弟姉妹の相続分の1/2となります。)

たとえば、子供のいない夫婦で、夫が被相続人、夫の両親も死亡している場合で、夫には母を同じくする兄と姉が、夫の父には先妻との間に子がいた場合

妻・・・・・・・・・・・3/4

夫の兄・・・・・・・・・1/4×2/5=1/10

夫の姉・・・・・・・・・1/4×2/5=1/10

異母兄弟・・・・・・・・1/4×1/5=1/20

 

④配偶者がいない場合

〇第1順位である子(またはその代襲相続人)がいれば、その者がすべての遺産を相続します。

〇相続人が直系尊属のみの場合はその直系尊属が、兄弟姉妹の身であればその兄弟姉妹がすべてを相続することになります。

 

⑤相続人が配偶者だけの場合

この場合は配偶者がもちろんすべての遺産を相続します。

 

今回はここまでにしておきたいと思います。