こんにちは!

今回は相続人の相続権が、相続人でないものに侵害された場合、どのような措置を取らなかければならないのかということについてみていきたいと思います。

相続人でないものが相続人と称して遺産を占有したり、

あるいは共同相続人のうちの一人が相続から除外されて、他の者だけが相続人のようにふるまって遺産が管理処分された場合のように、

真正な相続人の相続権が侵害されている場合には、その相続人は相手方に対して、相続回復の請求をすることができます(相続回復請求権)。

 

この請求は必ずしも訴訟による必要はありません。

 

ただし、侵害の事実を知った時から5年相続開始の時から20年を経過すると、この権利は時効によって消滅します。

 

この、相続回復請求権の時効については、平成11年7月19日の最高裁判決で次のようなものがあります。

共同相続人の一人が、相続財産のうち自己の本来の相続分を超える部分についても自己の相続持分であると主張して、占有管理して真正相続人の相続権を侵害していました。

この場合において、相続回復請求権の消滅時効を主張する者(相続権を侵害している者です)は、相続権侵害の開始時点において、他に共同相続人がいることを知らなかったこと、そして知らなかったことに合理的な理由があったことを主張立証しなければ消滅時効を主張できないとしています。

つまり、相続回復請求権の時効を主張するには、知らなかったこと、かつ、そのことについて合理的な理由が必要であるとしています。

 

  • 相続欠格事由に該当する相続人
  • 被相続人に相続廃除された相続人
  • 虚偽の出生届で子となった者
  • 虚偽の認知届で子となった者
  • 無効な養子縁組で養子となった者

これらの者が、真正相続人の相続権を侵害する者として考えられます。

今回はここまでにしたいと思います。