遺言書は、愛する人への最期のメッセージ
愛する人へ最後に伝えたいことがある
自分が天国へ旅立った後にあなたの愛する人たちが
あなたを偲んであなたの財産を大切に使って幸せに仲良く暮らす
再びあなたの財産がよりよい社会を作り出す
そのためには あなたの遺言書が必要なのです
あなたは遺言書を書いておかないと安心して旅立てません
厄介なことが起きる引き金になるからです
ご遺族たちに争い事が起きないようにすることもあなたの最後のお役目です
せっかく作った財産です
自分の死後 愛する人たちみんなが幸せになれるように使ってもらいたいですよね
さぁ、遺言書を書きましょう !
遺言書を書いておく必要性
人が生きている以上、相続は必ず発生する問題です。
しかし『相続』というと次のように考える方は多いのではないでしょうか?

うちは家族みんな仲が良いから相続でもめることはないだろう

財産といっても少額だし、そこまで考えなくても・・
こんな方こそ注意が必要です
どんなに仲が良くても相続が原因で絶縁してしまうケースもあります
また、少額での遺産争いのケースは意外に多いのです

子供がいないから夫の財産は当然全て私のものになりますよね?
そうとは限りません
ご主人のご両親、兄弟姉妹、甥姪はいらっしゃいますか?
- 夫の両親がご存命 ⇒ 妻と夫の両親が相続人
- 夫の両親は既に他界 ⇒ 妻と夫の兄弟姉妹が相続人
- 夫の両親・兄弟姉妹は既に他界⇒妻と夫の甥・姪が相続人
この場合、法律的に有効な遺言がなければ、相続人全員の合意が成立するまで協議を続けなければなりません。
普段疎遠になっている、顔を合わせたこともないような夫の甥・姪と遺産分割協議をしなければならないのです。
こうした揉め事を少しでも軽減するには?
生きている間に法律的に有効な遺言で財産の分配について指示しておく必要があります。
また、法定相続分と異なる遺産の分配を望まれる場合、仮に、配偶者に全財産を残したいと望むとするならば、その旨を記した遺言を作成しておくことが必要です。
ご夫婦で遺言書を書かれる場合は、夫婦で遺言書作成プラン ”むつみ” がお得です。
もし遺言が無い場合は、相続人全員の合意が必要な遺産分割協議書を作成しなければなりません。
その際、相続人全員の合意が得られない場合は、家庭裁判所に持ち込まれることになります。
そのようなごたごたは誰もが望まないでしょう。
自分の死後、残された愛する人たちには仲良く幸せに暮らしてほしい。
そのためには、生前から財産の分配について考え、遺言を作成しておく必要があります。
今だからこそ、遺言書
遺言書は、あなたが元気なうちに書いておきましょう。
年齢を重ねると、どんどん書きにくくなります。
認知症になってしまっては原則として遺言書を書くこともできません。
遺言書を書くことで胸のつかえがとれ、安心した老後を過ごすことができます。
遺言書は心安らかに長生きするために書くものであるということもできます。
しかし、遺言書をきちんと準備しているという人はまだまだ少数です。
遺言書の必要性に気付くのは、ご家族が亡くなった後ですが、その時にはもう手遅れです。
遺言書は万全ではありませんが、世の中の相続問題は遺言書さえあれば防げたというものがほとんどです。
また、相続手続き自体が複雑で非常に大変なものです。
遺言書があれば相続手続きの負担が軽くなります。
このように、遺言書には『相続争いを防ぐ効果』と『相続手続きを簡単にする効果』があるのです。
今こそ遺言書を残しておきましょう。
遺言の方式(普通方式)
公正証書遺言
- 公証役場で公証人が作成する遺言書
自筆証書遺言
- 遺言者が財産目録を除く全文・日付および氏名を自分で書き、押印する遺言書
秘密証書遺言
- 遺言者が署名・押印した遺言書を封書にして公証人へ提出する遺言書
よくある質問
- Q相談料はいくらですか?
- A
ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
- Q自宅や施設など、こちらの希望場所での相談は可能ですか?
- A
もちろんです。弊事務所では基本的にお客様のご希望場所へお伺いいたします。遠慮なくお申し付けください。
- Q遺言書を作成する場合、総額どのくらいの費用がかかりますか?
- A
公正証書遺言の作成報酬は86,900円(税込)~、証人2人の立会費用が22,000円(税込)かかります。
遺言執行料金は固定資産税評価額によって変わりますので、お話を伺ったうえで正確な金額をご提示いたします。
- Q依頼すれば、どこまで代わりにやってもらえますか?
- A
遺言書完成までの、すべての手続きを代行いたします。遺言書の文章のご提案、戸籍謄本など必要書類の取り寄せ、公証役場・公証人との打合せ、スケジュール調整、立会証人の手配など、遺言書作成に必要な手続きをすべて代行いたします。お客様が公証役場に出向くのは遺言書作成当日の一度だけ、15分程度で終了いたします。また、ご希望があれば公証役場まで送迎いたします。
- Qどのくらいの期間かかりますか?
- A
公証役場の込み具合や遺言内容などにもよりますが、2か月程度です。公証役場の混雑時は予約が取りにくい場合があります。また、ご相談内容によっては必要書類が多く、調査・検討に時間がかかったりもします。そのような場合には事前にお伝えしますのでご安心ください。
- Q遺言書作成以外のことにも相談にのってもらえますか?
- A
もちろん大丈夫です。行政書士の業務範囲は広いので、遺言や相続以外のご相談にも対応させていただきます。万一ご相談内容が行政書士業務の範囲外である場合は、信頼できる専門家(税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士等)をご紹介いたします。
- Q行政書士が遺言や相続の仕事ができるのですか?
- A
もちろん問題なく取扱いできます。行政書士は「人と人とをつなぐ架け橋」、最も市民に身近で役立つ資格者です。トラブルになる前に書類作成を通じて、当事者による自主的な解決をしてもらうのが行政書士の役目です。裁判での解決は、自主的な解決が不可能になってしまった場合の最終手段です。そのため、争い事がある相続案件や相続税の申告業務などは取扱いできません。その場合は弁護士や税理士をご紹介いたします。その他、遺言作成に関る疑問点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。