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弊事務所は兵庫県小野市にありますが、北播磨地区のお客様(小野市 三木市 加東市 西脇市 多可町 加古川市 高砂市 加西市 姫路市 福崎町 市川町 神河町)に広くご利用いただいております。
お気軽にご相談いただけるよう、来所でのご相談はもちろん、お客様のご希望の場所、時間にお伺いいたします。
遺言書/生前契約に関心はあるが、何から始めて行けばよいのかわからない方がほとんどだと思います。

ご遠慮なくお話をお聞かせください。

お電話:0794-66-2521
9:00-19:00 (土日祝は要予約)

円満相続の準備をしましょう

preparation

遺産分割協議でもめる原因は、相続人・被相続人・その他親族の言動や状況による、各相続人の事情や見解の差によるものです。

財産の問題

  • 相続財産の大半が不動産で、各相続人への分割可能な財産がない
  • 相続財産全体がつかめない(財産目録がない場合や、不正確)
  • 相続財産が各相続人の予想を超えて多い、または少ない

人間関係の問題

  • 被相続人が特定の相続人に多額の贈与をしていた
  • 被相続人に前妻との子、養子、非嫡出子など血縁関係のない人がいる
  • 相続人以外の人が遺産分割協議に口出しする
  • 相続に関する知識を自分本位に解釈する人がいる
  • 遺産分割協議に参加しない人がいる
  • 相続人に自分の意見がなく、すべて人任せの人がいる
  • 相続人の中にまとめ役がいない、または、まとめ役が信頼されていない

協議をする前に、財産目録や法定相続割合、遺留分などを整理しておき、話し合いの土俵を用意しておくことが大切です。
もし、遺産相続争いになれば、親族間で取り返しのつかない不幸な結果を招きかねません。

時間をいたずらに浪費し、精神的にも体力的にも消耗、余計なお金もかかり、遺産分割後にしなければならない手続きがどんどん遅れる結果に。

相続争いをしている間に、時間もお金も浪費することになります。

このようなトラブルを避け、円満相続を実現するために、
遺言を公正証書で作成しておきましょう!

公正証書遺言作成サポート

support

遺言書による争いを防止するため、弊所では安心・確実に遺言を実行するための公正証書遺言の作成を行います。
公正証書遺言を作成するためには、資料収集・調査・原案作成および証人2人の立会い・遺言執行者の就任など、時間と労力が必要です。
お客様の詳細なお話を伺ったうえで、綿密な打ち合わせを行い、弊事務所がすべて行いますのでご安心ください。
2019年1月13日より自筆証書遺言の方式緩和、2020年7月10日より自筆証書遺言の保管制度が始まりました。それでもせっかく遺言書を作成するからには、手間と費用をかけてでも公正証書遺言が望ましいといえます。

公正証書遺言作成時に必要となる資料

  • お客様の出生から現在までの戸籍謄本
  • 相続人の出生から現在までの戸籍謄本
  • お客様の実印および印鑑証明書
  • 相続人以外の人に遺贈する場合は、その方の住民票
  • 寄付を行う場合は、その法人の登記簿謄本
  • 遺産に不動産がある場合は、その不動産の登記簿謄本および固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
  • 預金通帳のコピーや保険証券のコピー等
  • 証人予定者2名の氏名、住所、生年月日、職業を明記したもの

遺言は公正証書で作成しましょう

  • 法的に間違いのない遺言を作成できる
    遺言書は、ただ思うようになんでも書けばよいというものではありません。
    きちんと法的な知識を持ったうえで作成しないと、遺言書とは認められない、ただの紙切れになってしまう可能性があります。公正証書で作成すれば、私たちや公証人といった法律のプロが作成するので、そのような心配がありません。
  • 文字を書くことができなくても口頭で可能
    公正証書遺言は公証人が作成するので、ご自身で文字を書くことができなくても、書きたい内容を公証人に口頭で伝えれば作成してもらえます。自筆証書遺言の場合は、必ず「自筆」が要件なので、文字が書けない場合は作成することはできません。
  • 相続トラブルの発生を抑止できる
    自筆証書遺言の場合は、どうしても信憑性が薄くなってしまいます。
    「本当に本人が書いたのか?誰かに書かされたんじゃないの?」
    「この遺言書の日付当時は、既に認知症で遺言書なんて書ける状態ではなかった」
    といった感じです。
    この遺言書の効力を争うために裁判!なんてことになると大問題です。
    その点、公正証書遺言であれば、公証人・承認の立会いのもとに厳格に作成されるので、争いになる可能性は低くなります。
  • 家庭裁判所で検認の手続きをしなくていい
    検認の必要がないというのも大きなメリットです。
    自筆証書遺言であれば(自筆証書遺言を法務局保管制度を利用すれば検認は不要ですが、それ以外の場合には検認を受けなければなりません)、遺言者の死亡後、遺言書を開封せずに家庭裁判所へ必要書類をそろえたうえで持っていき、手続をしなければなりません。
    遺言書発見から検認の手続きを終えるまでは、2~3カ月程度はかかると考えておくのが良いでしょう。公正証書遺言であれば、そのような手続きは不要なので、そのまますぐに公正証書遺言を使って相続手続きを進めていくことができます。
  • 偽造や紛失のおそれがない
    公正証書遺言は、遺言書の原本は公証役場に保管されるので、紛失や偽造されるおそれがありません。また、「遺言書検索システム」という便利なシステムもあるので、相続人等であれば公証役場で故人の遺言書があるかどうか調べてもらうこともできます。

自筆証書遺言の相続法改正

改正前改正後
遺言書のすべてを手書きで本人が書かなければいけない財産目録は通帳の写し等やパソコン作成が可能に
遺言書の保管は自ら、もしくは信頼できる人に預ける法務局で保管してくれる
遺言者の死後、遺言書の検認の手続きが必須法務局に預けていた場合、検認の必要がなくなる
自筆証書遺言が利用しやすくなりました

法務局での保管制度を利用した場合、方式は遺言書保管官により審査されますが、内容の正確性までは審査してもらえません。

自筆証書遺言(改正後)公正証書遺言
作り方基本自筆だが、財産目録はパソコン作成や通帳の写し等でも可公証役場にて、公証人に口述し作成してもらう
(証人が2人必要)
保管方法法務局での保管制度を利用した場合、法務局で保管できる正本、謄本は本人の手元に。原本は公証役場で保管
内容の正確性遺言者の知識次第
(法務局での保管制度を利用した場合、方式は遺言書保管官により審査)
法律のプロが作るため正確性が高い

遺言書で一番大切なのは 内容の正確性と実現性です

遺言は、法定相続を遺言者の意思によって変更するものであり、相続財産に関する権利関係の帰属を、遺言者自身の最終の意思表示に委ねるものです。
遺言によって、その家庭の実情に合った相続財産の分配が行われることが期待されるところに、遺言制度の意義があるといえます。
相続は、遺言によってされることが望ましく、法定相続は補充的なものにすぎないともいえます。
遺された家族や大切な人が、ご自身の遺産で争わないよう、事前に効力を持つ遺言を残しましょう。
「遺言書を作成する」ことは、「財産を持つ者の義務」と言っても過言ではありません。
このような理由から、弊事務所では自筆証書遺言作成支援は扱っておりません。

弊事務所は『公正証書遺言』作成専門です

遺言書 + 生前契約書作成のすすめ

recommend

大切な人のために遺言書を作成しておくことは、その人への思いやりであるとともに愛情表現でもあり、素晴らしいことです。
そして、遺言書を作成し、死後の問題を解決しておくと同時に、死ぬ前のこと、つまり高齢期の将来予想される事態(認知症、寝たきり)に備えた手を打っておくことも大切なことです。
そのために親子間で、親が年老いて身の回りのことが出来なくなった時、子供がどのように関わっていけるのか取り決めた内容を、正式な契約書=生前契約書(公正証書)にまとめることを弊所がサポートいたします。

ご自身亡き後の相続に関する悩みを解決

公正証書遺言

財産管理の悩みを解決

移行型任意後見契約公正証書

自分で意思表示できなくなったときに備える

いざという時の意思表示宣言書

ご自身亡き後の葬儀、お墓などの問題を解決

死後事務委任契約公正証書

サポート料金

support fee
公正証書遺言作成一括サポート
109,000
(税込119,900円)

下記項目①~⑤を一括サポート

生前契約書作成一括サポート
150,000
(税込165,000円)

下記項目⑥~⑧を一括 サポート
※個別作成も承ります

死後事務委任契約書作成
28,000
(税込30,800円)

【公正証書にて作成】

サポート内容

項 目詳 細基本報酬
①推定相続人調査
②推定相続財産調査
③遺言文案の作成
④遺言の完成に向けた面談及び相談
① 遺言書作成における相続人調査
② 財産内容の確認
③ 記載内容に関するアドバイスと、ご意向に沿った文案を作成
④ 遺言書のリーガルチェック(民法・人間関係・税法など)
79,000円
(税込86,900円)
⑤公正証書遺言の手配・公証人との文案調整遺言者様にとってベストな遺言書となるよう、綿密な打ち合わせを行い、公正証書遺言の完成を総合的にサポート致します30,000円
(税込33,000円)
⑥財産管理等委任契約公正証書財産管理など身の回りの事務代行20,000円
(税込22,000円)
⑦任意後見契約公正証書認知症による意思能力の低下に備えて100,000円
(税込110,000円)
⑧いざという時の意思表示宣言公正証書医療、介護等に関する「いざというときの意思表示」宣言30,000円
(税込33,000円)

夫婦で遺言書作成プラン ”むつみ”

「もしもの時のために夫婦で遺言を残しておきたい」

遺言書に関心が高まる中、ご夫婦で遺言を残したいというご相談が非常に多くなっています。実際に、ご夫婦で遺言書を書いておいた方が良いケースとしては下記のような場合です。

  • 子供がいないので配偶者の両親や兄弟(甥姪)に相続財産が渡るのを防ぎたい(➡すべての財産を配偶者に渡すための法的書類を作成したい)
  • 残された配偶者の介護費用や老人施設入居の費用に充てたい

通常は2名で作成すると 258,000円 掛かってしまいますが、「むつみ」でお申込みいただくと
179,000円+実費(税別)でお手伝いさせていただきます。

※上記料金は、2名様ともに5,000万円未満の相続財産額の場合の料金です

公正証書遺言作成オプション

公正証書遺言の証人手配、立会費用【交通費実費】

20,000円
(税込22,000円)
遺言書の保管・連絡【1年ごとに状況確認連絡】

年額 1,000円
(税込1,100円)
遺言執行者就任

※遺産総額の1%
  • 最低報酬30万円~
  • 国家資格者(司法書士、弁護士、税理士等)の業務が発生する場合は別報酬となります
  • 相続税申告がある場合、紛争がある場合は料金体系が異なります。(別途説明)
銀行残高証明書取得費用

10,000円
(税込11,000円)
金融機関への同行

15,000円
(税込16,500円)
ご自宅・病院など訪問対応(初回は無料)

15,000円
(税込16,500円)
複雑加算(業務完了報酬)

15,000~50,000円
(税込16,500円~55,000円)
  • 料金表に無い項目は別途お見積りいたします。
  • 実費(戸籍・住民票・登記簿謄本・固定資産評価証明等)、公証人手数料、郵便料金や法定費用については別途申し受けます。

遺言書作成の流れ

flow
  1. お問い合わせ

    まずはお気軽に、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

    お電話:0794-66-2521
    9:00-18:00 (土日祝は要予約)

  2. ご相談

    事務所またはご希望の場所へお伺いします。ご依頼の判断は、ご相談後で結構です。

  3. 調査・資料収集
    • 戸籍等必要書類の収集
    • 戸籍チェックによる推定被相続人、推定相続人調査及び推定相続人関係図作成
    • 財産調査及び財産目録作成
  4. 面談

    遺言内容について、ご納得いただけるまで何度でも行います。

    1. 遺言書作成におけるアドバイス
    2. 生前契約書作成におけるアドバイス

  5. ご検討
    1. 遺言書原案作成
    2. 生前契約書原案作成
  6. 公証役場へ依頼

    【公証人と打ち合わせ】

    1. 公正証書の作成日の予約
    2. 公証役場からの原案チェック
  7. 公正証書遺言作成

    【証人2名の手配、立会い】

    • 遺言書
    • 財産管理等の委任契約書、任意後見契約書
    • いざという時の意思表示宣言書
  8. 完成
    • 遺言書保管