ご相談は無料です

弊事務所では、お客様にお気軽にご相談いただけるよう、ご相談は無料で承っております。
遺言/生前契約に関心はあるが、何から始めて行けばよいのかわからない方がほとんどだと思います。ご遠慮なくお話をお聞かせください。
お電話:0794-66-2521
9:00-18:00 (土日祝は要予約)
円満相続の準備をしましょう
遺産分割協議でもめる原因は、相続人・被相続人・その他親族の言動や状況による、各相続人の事情や見解の差によるものです。
- 相続財産の大半が不動産で、各相続人への分割可能な財産がない
- 相続財産全体がつかめない(財産目録がない場合や、不正確)
- 相続財産が各相続人の予想を超えて多い、または少ない
- 被相続人が特定の相続人に多額の贈与をしていた
- 被相続人に前妻との子、養子、非嫡出子など血縁関係のない人がいる
- 相続人以外の人が遺産分割協議に口出しする
- 相続に関する知識を自分本位に解釈する人がいる
- 遺産分割協議に参加しない人がいる
- 相続人に自分の意見がなく、すべて人任せの人がいる
- 相続人の中にまとめ役がいない、または、まとめ役が信頼されていない
協議をする前に、財産目録や法定相続割合、遺留分などを整理しておき、話し合いの土俵を用意しておくことが大切です。
もし、遺産相続争いになれば、親族間で取り返しのつかない不幸な結果を招きかねません。
時間をいたずらに浪費し、精神的にも体力的にも消耗、余計なお金もかかり、遺産分割後にしなければならない手続きがどんどん遅れる結果に。
相続争いをしている間に、時間もお金も浪費することになります。
このようなトラブルを避け、円満相続を実現するために、
遺言を公正証書で作成しておきましょう!
公正証書遺言作成サポート
遺言書による争いを防止するため、弊所では安心・確実に遺言を実行するための公正証書遺言の作成を行います。
公正証書遺言を作成するためには、資料収集・調査・原案作成および証人2人の立会い・遺言執行者の就任など、時間と労力が必要です。
お客様の詳細なお話を伺ったうえで、綿密な打ち合わせを行い、弊事務所がすべて行いますのでご安心ください。
2019年1月13日より自筆証書遺言の方式緩和、2020年7月10日より自筆証書遺言の保管制度が始まりました。それでもせっかく遺言書を作成するからには、手間と費用をかけてでも公正証書遺言が望ましいといえます。
公正証書遺言作成時に必要となる資料
- お客様の出生から現在までの戸籍謄本
- 相続人の出生から現在までの戸籍謄本
- お客様の実印および印鑑証明書
- 相続人以外の人に遺贈する場合は、その方の住民票
- 寄付を行う場合は、その法人の登記簿謄本
- 遺産に不動産がある場合は、その不動産の登記簿謄本および固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
- 預金通帳のコピーや保険証券のコピー等
- 証人予定者2名の氏名、住所、生年月日、職業を明記したもの
遺言は公正証書で作成しましょう
- 法的に間違いのない遺言を作成できる
遺言書は、ただ思うようになんでも書けばよいというものではありません。
きちんと法的な知識を持ったうえで作成しないと、遺言書とは認められない、ただの紙切れになってしまう可能性があります。公正証書で作成すれば、私たちや公証人といった法律のプロが作成するので、そのような心配がありません。 - 文字を書くことができなくても口頭で可能
公正証書遺言は公証人が作成するので、ご自身で文字を書くことができなくても、書きたい内容を公証人に口頭で伝えれば作成してもらえます。自筆証書遺言の場合は、必ず「自筆」が要件なので、文字が書けない場合は作成することはできません。 - 相続トラブルの発生を抑止できる
自筆証書遺言の場合は、どうしても信憑性が薄くなってしまいます。
「本当に本人が書いたのか?誰かに書かされたんじゃないの?」
「この遺言書の日付当時は、既に認知症で遺言書なんて書ける状態ではなかった」
といった感じです。
この遺言書の効力を争うために裁判!なんてことになると大問題です。
その点、公正証書遺言であれば、公証人・承認の立会いのもとに厳格に作成されるので、争いになる可能性は低くなります。 - 家庭裁判所で検認の手続きをしなくていい
検認の必要がないというのも大きなメリットです。
自筆証書遺言であれば(自筆証書遺言を法務局保管制度を利用すれば検認は不要ですが、それ以外の場合には検認を受けなければなりません)、遺言者の死亡後、遺言書を開封せずに家庭裁判所へ必要書類をそろえたうえで持っていき、手続をしなければなりません。
遺言書発見から検認の手続きを終えるまでは、2~3カ月程度はかかると考えておくのが良いでしょう。公正証書遺言であれば、そのような手続きは不要なので、そのまますぐに公正証書遺言を使って相続手続きを進めていくことができます。 - 偽造や紛失のおそれがない
公正証書遺言は、遺言書の原本は公証役場に保管されるので、紛失や偽造されるおそれがありません。また、「遺言書検索システム」という便利なシステムもあるので、相続人等であれば公証役場で故人の遺言書があるかどうか調べてもらうこともできます。
自筆証書遺言の相続法改正
改正前 | 改正後 |
---|---|
遺言書のすべてを手書きで本人が書かなければいけない | 財産目録は通帳の写し等やパソコン作成が可能に |
遺言書の保管は自ら、もしくは信頼できる人に預ける | 法務局で保管してくれる |
遺言者の死後、遺言書の検認の手続きが必須 | 法務局に預けていた場合、検認の必要がなくなる |
法務局での保管制度を利用した場合、方式は遺言書保管官により審査されますが、内容の正確性までは審査してもらえません。
自筆証書遺言(改正後) | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
作り方 | 基本自筆だが、財産目録はパソコン作成や通帳の写し等でも可 | 公証役場にて、公証人に口述し作成してもらう (証人が2人必要) |
保管方法 | 法務局での保管制度を利用した場合、法務局で保管できる | 正本、謄本は本人の手元に。原本は公証役場で保管 |
内容の正確性 | 遺言者の知識次第 (法務局での保管制度を利用した場合、方式は遺言書保管官により審査) | 法律のプロが作るため正確性が高い |
遺言書で一番大切なのは 内容の正確性と実現性です
遺言は、法定相続を遺言者の意思によって変更するものであり、相続財産に関する権利関係の帰属を、遺言者自身の最終の意思表示に委ねるものです。
遺言によって、その家庭の実情に合った相続財産の分配が行われることが期待されるところに、遺言制度の意義があるといえます。
相続は、遺言によってされることが望ましく、法定相続は補充的なものにすぎないともいえます。
遺された家族や大切な人が、ご自身の遺産で争わないよう、事前に効力を持つ遺言を残しましょう。
「遺言書を作成する」ことは、「財産を持つ者の義務」と言っても過言ではありません。
このような理由から、弊事務所では自筆証書遺言作成支援は扱っておりません。
弊事務所は『公正証書遺言』作成専門です
遺言書 + 生前契約書作成のすすめ
大切な人のために遺言書を作成しておくことは、その人への思いやりであるとともに愛情表現でもあり、素晴らしいことです。
そして、遺言書を作成し、死後の問題を解決しておくと同時に、死ぬ前のこと、つまり高齢期の将来予想される事態(認知症、寝たきり)に備えた手を打っておくことも大切なことです。
そのために親子間で、親が年老いて身の回りのことが出来なくなった時、子供がどのように関わっていけるのか取り決めた内容を、正式な契約書=生前契約書(公正証書)にまとめることを弊所がサポートいたします。
ご自身亡き後の相続に関する悩みを解決
- 公正証書遺言
財産管理の悩みを解決
- 移行型任意後見契約公正証書
自分で意思表示できなくなったときに備える
- いざという時の意思表示宣言書
ご自身亡き後の葬儀、お墓などの問題を解決
- 死後事務委任契約公正証書
サポート料金
下記項目①~⑧を一括サポート
下記項目⑨~⑪を一括 サポート
※個別作成も承ります
【公正証書にて作成】
サポート内容
項 目 | 詳 細 | 基本報酬 |
---|---|---|
①推定相続人調査 ②推定相続人関係図の作成 ③推定相続財産調査 ④推定相続財産目録の作成 | ① 推定相続人や遺留の権利を持つ人を戸籍謄本等で確認 ② 相続関係説明図作成、法定相続人確定 ③ 納得できる財産分割案を決めるため、必要に応じて不動産の所有状況や評価資料を確認 ④ ③の結果をもとに、推定相続財産を一覧表にして、納得性のある分割案を検討 | 30,000円 (税込33,000円) |
⑤遺言文案の作成 ⑥遺言の完成に向けた面談及び相談 ⑦公正証書遺言の手配・公証人との文案調整 ⑧公正証書遺言の完成に向け、総合的にサポート致します | ⑤ 遺言者様のご意向に沿った遺言書文案を作成し、法的な有効性をしっかりとチェック ⑥ 遺言者様にとってベストな遺言書となるよう、綿密な打ち合わせを行います | 79,000円 (税込86,900円) |
⑨財産管理等委任契約公正証書 | 財産管理など身の回りの事務代行 | 20,000円 (税込22,000円) |
⑩任意後見契約公正証書 | 認知症による意思能力の低下に備えて | 100,000円 (税込110,000円) |
⑪いざという時の意思表示宣言公正証書 | 医療、介護等に関する「いざというときの意思表示」宣言 | 30,000円 (税込33,000円) |
公正証書遺言作成オプション
- 最低報酬30万円~
- 国家資格者(司法書士、弁護士、税理士等)の業務が発生する場合は別報酬となります
- 相続税申告がある場合、紛争がある場合は料金体系が異なります。(別途説明)
- 料金表に無い項目は別途お見積りいたします。
- 実費(戸籍・住民票・登記簿謄本・固定資産評価証明等)、公証人手数料、郵便料金や法定費用については別途申し受けます。
遺言書作成の流れ
- お問い合わせ
まずはお気軽に、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
お電話:0794-66-2521
9:00-18:00 (土日祝は要予約) - ご相談
事務所またはご希望の場所へお伺いします。ご依頼の判断は、ご相談後で結構です。
- 調査・資料収集
- 戸籍等必要書類の収集
- 戸籍チェックによる推定被相続人、推定相続人調査及び推定相続人関係図作成
- 財産調査及び財産目録作成
- 面談
遺言内容について、ご納得いただけるまで何度でも行います。
- 遺言書作成におけるアドバイス
- 生前契約書作成におけるアドバイス
- ご検討
- 遺言書原案作成
- 生前契約書原案作成
- 公証役場へ依頼
【公証人と打ち合わせ】
- 公正証書の作成日の予約
- 公証役場からの原案チェック
- 公正証書遺言作成
【証人2名の手配、立会い】
- 遺言書
- 財産管理等の委任契約書、任意後見契約書
- いざという時の意思表示宣言書
- 完成
- 遺言書保管