相続人の中に、長期間行方不明の方(不在者)がおられる場合に、不在者を除いたまま相続手続きを開始することはできません。
相続人の中に不在者がいる場合、先ずは家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立てをします。
不在者財産管理人の選任申立ては、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てることになります。
ただし、被相続人の財産が、不在者の最後の住所地と全く別の場所にある場合、不在者の最後の住所地の家庭裁判所で手続きを行うよりも、被相続人の財産の所在場所で手続きを行った方が合理的なケースもあります。このような場合は、あらかじめ、申立裁判所に確認を取ったうえで、通常の必要書類の他に、上申書や調査報告書等を添付して申立てを行います。または、元々の管轄裁判所に居そうもう仕立て書を添付して申立てを行う方法もあります。
そして、家庭裁判所が不在者財産管理人を選任した後、その管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
不在者財産管理人の選任申立ては、裁判所への提出書類の作成が必要となりますが、当事務所提携司法書士がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
弊事務所では、お客様にお気軽にご相談いただけるよう、ご相談を無料で承っております。
相続に関する手続きは、何から始めて行けばよいのかわからないことがほとんどだと思いますので、ご遠慮なくお話をお聞かせください。
ご予約ダイヤルは、0794-66-2521になります。
当事務所は、土・日・祝日及び時間外の対応も可能です(事前にご相談ください)。
また、当事務所では毎週土曜日の午前中、下記の時間帯に兵庫県小野市の事務所にて無料相談会を行っております。
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