相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議ができません。

よって、次の2つの方法から選択しなければなりません。

①未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする

②未成年者の代理人が遺産分割協議をする

通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子そろって相続人となるケースが多くあります。

たとえば、父親と母親の間に子供がいるケースで、父親がなくなった場合には、母親と子供が法定相続人となります。

親と子供が相続人となる場合、親の相続分が増えれば子供の相続分は減ります。

このような関係を「利益相反関係」といい、法律は子供の権利を守るために、相続に関して親が子供の代理人となることを禁じているのです。

また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子どもを一人の親が代理することもできません。

このようなときには、未成年者一人ひとりのために「特別代理人」を選任します。

この特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。

特別代理人の選任申立ては、裁判所への提出書類の作成が必要となりますが、当事務所提携司法書士がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

弊事務所では、お客様にお気軽にご相談いただけるよう、ご相談を無料で承っております。

相続に関する手続きは、何から始めて行けばよいのかわからないことがほとんどだと思いますので、ご遠慮なくお話をお聞かせください。

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当事務所は、土・日・祝日及び時間外の対応も可能です(事前にご相談ください)。

また、当事務所では毎週土曜日の午前中、下記の時間帯に兵庫県小野市の事務所にて無料相談会を行っております。

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