1.戸籍収集(戸籍調査)

相続が発生したら、相続人を確定させるために戸籍収集を行います。

戸籍には、以下の内容が記載されており、市区町村役場で管理されています。

≪戸籍についての基礎知識≫

戸籍の記載内容

・氏名
・出生年月日
・戸籍に入った原因、年月日
・実父母の氏名及び実父母との続柄
・養子である場合は、養親の氏名及び養親との続柄
・夫婦については、夫又は妻である旨
・他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示
・その他政令で定める事項

除籍・転籍・改製について

除籍
結婚、死亡などで戸籍から抜けることを除籍といいます。また、結婚や死亡、他の市区町村に本籍地を移す(転籍)などで戸籍内の全員が抜けると、その戸籍は除籍扱いとなり、その写しを「除籍謄本」といいます。
転籍
実家を出て違う地域で家庭を持つ場合、本籍地を現住所などに移す必要があります。これを「転籍」といいます。
改製
戸籍は、改製法によって今まで何度か作り直されています。たとえば、昭和32年に戸籍制度が改製され、家単位から家族単位に改製、平成6年に戸籍事務がコンピュータ化されて改製されています。

戸籍収集とは、誰が遺産を相続する権利があるのかを確定させるために、被相続人の出生から死亡までの戸籍を調査する必要があります。

また、相続手続きを行う場合、様々な場面で「戸籍」が必要となりますので、相続が発生したら先ずは初めにやらなくてはなりません。

1.現在の本籍地で戸籍謄本を請求する(郵送でも可能)

被相続人(亡くなった方)の戸籍を収集していく場合、死亡時の戸籍から遡って取得していくことが一般的です。
よって、死亡時の本籍地の役所に戸籍の請求をします。

自分で行う場合 被相続人の本籍地の市区町村の役場に行く、または郵送してもらい戸籍を請求します。
事前に電話しておくとスムーズに受け取ることができます。
必要なものは、申請書、身分証明書、印鑑、委任状などが一般的です。

 

当事務所に代行を依頼した場合 戸籍の請求方法がわからない、平日忙しくてなかなか時間が取れないという方もいらっしゃると思います。
当事務所では、死亡時の戸籍だけでなく、相続手続きで必要となる戸籍をすべて代行取得させていただくことが可能です。

 

2.被相続人の戸籍を確認して、出生から死亡までの戸籍をすべて取得

戸籍を取得したら、被相続人の死亡時から出生時までの戸籍をすべて収集していきます。
出生時は親の戸籍に入りますが、婚姻時には新たに戸籍が作成されますので、それだけでも必要な戸籍は2通となります。
また、戸籍は平成6年に紙形式での保存から電子データでの保存が認められたため、各自治体において、順次戸籍データの電子化がすすめられました。
本籍地が不明の場合、住民票から探していきますが、死亡届を出してしまうと住民登録が抹消されており、「住民票の除票」を取り寄せ、住民票の除票は死亡時の住所で確認します。
このように、戸籍を収集するだけでも、かなりの時間と労力がかかることもあります。

自分で行う場合 必要な戸籍が一通のみであることはほとんどありません。
平成6年以前に生まれている方であれば、ほぼ確実に電子データの「現在戸籍」と、改製前の紙で作られた「改製原戸籍(古い戸籍)」が存在しています。さらに、昭和32~40年の間にも戸籍様式の変更が行われていますので、被相続人の方がご高齢であればあるほど、存在する戸籍は増えていきます。
最終的には、5~8通程度の戸籍が必要となることが一般的です。

 

当事務所に代行を依頼した場合

必要な戸籍をすべて取得いたします。被相続人の方の情報をお伺いしたうえで、必要な戸籍を判断し、役所に対してすべて代行して請求いたします。
当事務所は、相続の専門家が、必要になる戸籍を集め迅速に進めていくことができるので、平日に時間を使うこともなくなります。

 

3.本籍地が移転していた場合、すべての役所から戸籍謄本を取得

被相続人が、婚姻により居住地を変わった場合や、引っ越しをした際には、市区町村をまたいで本籍地が移動していることも多数あります。

自分で行う場合 戸籍を読み解く作業を行っていくと、最初に申請した市区町村だけではすべての戸籍が揃わないことが判明することがあります。
その場合には、過去に本籍が置かれたすべての役所に対して戸籍取得の申請を行う必要があり、一つの戸籍から判別できるは一つ前の本籍地のみになります。
転籍を繰り返している場合には、取得して判別という流れをその都度繰り返す必要があります。
最近では、合併等により市区町村名が変更になっている場合もあり、どの役所に請求をすればいいのかが判断しづらいこともあります。
郵送での手続きが行えるとはいえ、この作業を複数回繰り返すことは非常に手間がかかります。

 

当事務所に代行を依頼した場合

当事務所では、戸籍収集から戸籍を読み解く作業、役所への申請まですべてを代行させていただきます。
役所への申請・判別、また別の役所への申請・判別という時間がかかる肯定も含めて、お客様の大切な時間を奪うことなく、代行して収集することができます。

 

4.相続人の確定

相続するにあたり、相続人の確定が必要になります。
不動産や預貯金などの相続財産は、遺言書がある場合を除き、法律で定められた相続人のみが相続できます。

自分で行う場合 相続には、法定相続人というものが定められており、相続順位に従い法定相続人を定める作業は、専門的な知識を必要とします。
もし、法定相続人の抜け漏れがあった場合は、相続完了後でも相続を一からやり直さなければならないのです。
代襲相続や数次相続が発生している場合、その関係性を示す戸籍もすべて必要となります。
手続きを進める時点で建材の相続人までたどりつくのに、だれがいつ亡くなっているのか、その相続人は誰になるのか等、確認できる戸籍が必要です。

 

当事務所に代行を依頼した場合

当事務所では、相続人に、戸籍の収集を開始する前の段階でお話をお伺いし判断を済ませておきます。
相続の知識がないと相続人を確定することは難しいですが、当事務所は相続の専門家の行政書士が正確に進めていきます。
また、代襲相続や数次相続など、複雑な相続が発生した場合でも、戸籍の収集を代行いたします。

 

5.相続人全員の戸籍と必要書類を収集

戸籍収集の目的は、相続人を確定させることにあります。
相続人を確定するには、さらに相続人全員分の戸籍を取得する必要があります。
また、住所確認のための書類として、被相続人と相続人の戸籍の附票や住民票を巣得する必要があるばあもあります。

自分で行う場合 すべての相続人が確定した段階で、それぞれの戸籍謄本も収集します。
不動産の名義変更を行う際や、銀行から預金引き出しを行う際には相続人全員の現在の戸籍も必要となり、相続人全員分が揃ってないと手続きを進めることができません。
また、戸籍の附票や住民票を必要とする場合もあるので、その手間は何倍にも膨れ上がります。

 

当事務所に代行を依頼した場合

戸籍の取得は、本籍地の役所でしか行うことができませんので、相続人がそれぞれ離れて暮らしている場合でも、すべての役所に申請をして代行取得させていただきます。
当事務所では、戸籍の附票や住民票といった必要書類も代行取得させていただきます。

 

 

弊事務所では、お客様にお気軽にご相談いただけるよう、ご相談を無料で承っております。

相続に関する手続きは、何から始めて行けばよいのかわからないことがほとんどだと思いますので、ご遠慮なくお話をお聞かせください。

ご予約ダイヤルは、0794-66-2521になります。

当事務所は、土・日・祝日及び時間外の対応も可能です(事前にご相談ください)。

また、当事務所では毎週土曜日の午前中、下記の時間帯に兵庫県小野市の事務所にて無料相談会を行っております。

もちろん費用は無料です。

お車でお越しの場合、駐車場は1台分ございます。

事前にお電話またはメールでご予約をお願いいたします。
①  9:00~10:00
② 10:30~11:30
③ 12:00~13:00

親切丁寧にご相談に対応させていただきます。まずはお気軽にお電話ください!