相続人が相続する財産の中に株式がある場合には、不動産の名義変更と同じように、名義を変更する必要があります。
株式の名義変更は、被相続人名義の株式がに株式がある場合には、不動産の名義変更と同じように、名義を変更する必要があります。
株式の名義変更は、被相続人名義の株式が上場している株式か、非上場の株式かによって手続きが異なります。
上場株式の名義変更の手続き
上場している株式は、証券取引所を通じて取引がされていますので、証券会社が介入しています。
よって、証券会社と、相続する株式を発行している会社の両方で手続きをすることになります。
①証券会社への手続き
証券会社は、顧客ごとに取引口座というものを開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行うことになります。
その際必要となる書類には、次のようなものがあります。
これらの書類を証券会社に提出すれば、上場株式の名義変更は完了させられます。
・取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)
・相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
②株式を発行した株式会社への手続き
株式を発行した株式会社への手続きは、株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをすることになります。
通常、この手続きに関しては、取引のある証券会社が代行して手配してくれますので、おまかせしましょう。
その際、相続人は、
・相続人全員の同意書(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)
を用意します。
非上場株式の名義変更手続き
非上場会社の株式の名義変更はそれぞれ会社によって行う手続きが変わります。
取引市場がないので、発行した株式会社に直接問い合わせましょう。
弊事務所では、お客様にお気軽にご相談いただけるよう、ご相談を無料で承っております。
相続に関する手続きは、何から始めて行けばよいのかわからないことがほとんどだと思いますので、ご遠慮なくお話をお聞かせください。
ご予約ダイヤルは、0794-66-2521になります。
当事務所は、土・日・祝日及び時間外の対応も可能です(事前にご相談ください)。
また、当事務所では毎週土曜日の午前中、下記の時間帯に兵庫県小野市の事務所にて無料相談会を行っております。
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