今回は、相続手続きを行う際に必要となる戸籍手続きを簡素化する法改正についてのニュースをお伝えしたいと思います。
戸籍謄本は相続人の範囲、つまり誰が法定相続人であるかを確認するための客観的な資料であり、主に、次のようなときに提出が求められます。
・相続税の申告
・ 不動産の相続登記
・ 預貯金や証券口座の名義変更
・ 相続放棄または限定承認
相続の手続きでは、基本的に次の二種類の戸籍謄本が必要になります。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
・ 相続人全員の現在の戸籍謄本
そして戸籍謄本は本籍地の市区町村役場に請求します。市区町村役場に直接出向くほか、郵送で請求することもできます。
このように、相続手続きを行う際には必要な戸籍謄本を取り寄せなければならないわけですが、戸籍謄本とはどのような書類なのでしょうか?
戸籍謄本とは、本籍地の自治体で管理されている戸籍の原本を全部転写した書類です。戸籍に記されている全員の身分事項を証明します。手数料を納めれば、市区町村長に請求できます。戸籍抄本は請求者の指定した部分だけを転写したもので、謄本と抄本は戸籍証明書と呼ばれます。
平成31年2月2日読売新聞より
法制審議会(法相の諮問機関)の戸籍法部会は平成31年2月1日、戸籍情報を伴う行政手続きを簡素化する同法改正の要綱案をまとめた。婚姻や養子縁組を届け出る際に戸籍証明書を不要とするほか、戸籍謄本も最寄りの市区町村で入手できるようにする。2023年度の実現を目指している。
法制審は14日の総会で要綱案を決定し、山下法相に答申する。法務省は要綱案を反映した戸籍法改正案を今国会に提出する方針だ。
行政手続きの簡素化は、国が一元管理する戸籍情報を全国の自治体でも確認できるシステムを築くことによって実現する。
法務省によると、戸籍は現在、全国1896の市区町村が正本を保有し、3市村を除き、副本のデータを同省がシステムで管理している。新たなシステムではこの仕組みを発展させ、自治体がシステムを利用できるようにする。運用が始まると、担当者が婚姻や転籍、養子縁組などの届け出を受けた際、システム上で戸籍情報を確認できる。
戸籍謄本もシステムから引き出すことが可能になる。戸籍謄本はパスポートの発行を申請したり、故人名義の定期預金を解約したりする場合に必要だが、利用者は本籍地の自治体に郵送などで請求しなくても、居住地の自治体に請求すれば入手できるようになる。マイナンバー制度とも連携し、年金、健康保険などの手続きでは、戸籍証明書がなくてもマイナンバーを自治体の窓口で提示するだけで申請できるようにする。