こんにちは!

相続が発生し、複数の相続する資格を有する者がいる場合には、相続の優先順位が問題となります。

今回はその場合、相続する順位はどのように決められているのか見ていきたいと思います。

 

まず夫婦の一方である「配偶者」は、他の相続人とともに同順位で、他に相続資格者がいない場合は単独で相続人となります。

「配偶者」は常に相続人となるのです。

 

そして相続開始の時、「子」は第一順位の相続人となります。

子が複数いる場合には全員が法定相続人となって、相続分は頭割りで計算されます。

 

被相続人に配偶者と子がいる場合には、配偶者と子が法定相続人となりますし、配偶者がいなければ子だけが法定相続人となります。

配偶者と子が法定相続人となる場合には、配偶者と子が2分の1ずつの法定相続分となります。

子が複数いる場合には、子の相続分を頭割り計算することになります。

たとえば、配偶者と子2人が法定相続人になる場合には、配偶者が2分の1、子が2分の1×2分の1=4分の1ずつの法定相続分となります。

子がすでに死亡している場合は、その子に子孫があれば、その子孫が代襲相続人になります。

(相続人となるはずであった子または兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡した場合や、相続欠格(注1)や推定相続人の廃除(注2)によって相続権を失った場合、その者に代わって相続人となる者を代襲相続人といいます。 子の代襲相続は孫、孫が被相続人より先に死亡している場合等はひ孫、というように無制限に下ります。)

 

被相続人に子やその代襲相続人がいないときは、「直系尊属」が第二順位の相続人となります。

親などの被相続人に近い者が先順位となるので、父母と祖父母がいる場合は、父母が相続人になります。

なので被相続人に配偶者と親がいた場合には、配偶者と親が相続人となります。

配偶者がいない場合には、親のみが相続人となります。

親が2人いる場合には、2分の1ずつになります。

配偶者と親が相続人になる場合には、配偶者の法定相続分が3分の2、親の法定相続分が3分の1となります。

たとえば、配偶者と親2人が法定相続人になる場合には、配偶者が3分の2、親が3分の1×2分の1=6分の1ずつの法定相続分となるのです。

 

そして、第一順位や第二順位の相続人がいないときは、「兄弟姉妹」が第三順位の相続人となります。

兄弟姉妹が複数いる場合には、兄弟姉妹の法定相続分を兄弟姉妹の人数で頭割り計算します。

配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になる場合には、配偶者の法定相続分が4分の3、兄弟姉妹の法定相続分が4分の1となります。

たとえば、配偶者と兄弟姉妹3人が法定相続人になる場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1×3分の1=12分の1ずつの法定相続分となります。

兄弟姉妹が相続人の場合にも代襲相続は認められていますから、相続開始の時にその者が死亡しているときは、その子、つまり被相続人から見れば甥や姪が代襲相続人となります。

ただし、兄弟姉妹の場合の代襲相続人は、甥や姪までに限られます。

つまり兄弟姉妹の孫以下は、代襲相続人になれないということです。

 

以上、相続人の優先順位についてのお話でした。

今回はここまでにしたいと思います。。

(注1)相続欠格とは、特定の相続人が民法891条の相続欠格事由に当てはまる場合に相続権を失わせる制度のことで、遺贈を受けることも出来なくなりますが、欠格者の子は代襲相続が可能になります。 相続では、被相続人の意思が反映される遺言が最も有効とされています。

(注2)推定相続人の廃除とは、被相続人の請求または遺言により,遺留分(注3)を有する推定相続人(兄弟姉妹以外の推定相続人)の相続権を剥奪する制度です。

(注3)遺留分とは、相続人に法律上確保された最低限度の財産をいいます。