こんにちは!

特定行政書士・申請取次行政書士
コスモス成年後見サポートセンター会員
エンディングノートプランナー
伏見友宏です。

弊所ホームページのブログへお越しくださり、ありがとうございます。

今回のブログは、入管法改正による新しい在留資格「特定技能」について考察したいと思います。

今までは「日本人の配偶者」などの身分系の在留資格を除き、いわゆる単純労働に従事可能な在留資格は「技能実習」だけでした。
この「技能実習」という在留資格を持つ外国人は、特定の技能を習得するという目的で最長5年間、日本で働くことが許可されており、
実際に現場に入りながらOJTを通して技能を学びます。
そして実習期間が終了すれば母国に帰国しなければなりません。

今回新設される「特定技能」の在留資格は、一定の技能実習の経験があれば日本語能力試験や技能試験を無受験で移行可能となるので、
実質的には「技能実習」の延長ともいえる在留資格になります。

この「特定技能」の在留資格を取得するためには、①一定以上の技能実習経験があるか、②定められた技能試験と日本語能力試験に合格する必要があります。
技能実習(3年又は5年)を修了した者については、上記試験を免除し、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとみなすとされています。
(試験の実施時期については、弊所ホームページ【トピックス】をご覧ください。)
【トピックス】新在留資格「特定技能1号」の試験開始予定時期

「特定技能」の在留資格には「1号」と「2号」の2つの種類があり、原則として1号の修了者が試験をパスすると2号に進むことができます。
ただし、2号の対象は①建設業、②船舶・舶用工業の2種類とされていますので(この2業種のみ1号から2号への移行可)、対象外の12業種で働いてきた外国人は1号が修了すると本国へ帰国します。

●「特定技能1号」の対象業種
①建設業、②船舶・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング業、⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気・電子情報関連産業
(各分野の業務内容については、弊所ホームページ【トピックス】をご覧ください。)
【トピックス】改正入管法での外国人労働者の業務内容と求められる日本語レベル

●「特定技能2号」の対象業種
①建設業、②船舶・舶用工業

そして、特定技能1号と2号の一番大きな違いは、どれだけ日本にいられるかという滞在期間です。
比較的簡単な仕事を担う1号の在留期間は最長5年(更新不可)で、家族の滞在は不可

熟練した技能が必要な2号は、配偶者と子を帯同しての事実上の永住が可能(回数の制限なく更新可)というものです(制度開始後数年間は受け入れなし)。

 

在留資格「技能実習」から「特定技能」への切り替え(変更)をまとめると次のようになります。

 

そして、「技能実習」から移行以外の「特定技能」の在留資格を取得するまでの流れは次のようになります。

① まず、招聘したい外国人労働者が在留資格「特定技能」を取得できるように、在留資格「特定技能」の要件をよく確認する必要があります。
特に外国人と結ぶ雇用契約書は、入管法上「特定技能雇用契約」と呼ばれ、盛り込まなければならない事項が法定されています。
また、外国人労働者にも日本人と同じ労働法が適用されるので、労働法違反の雇用契約書になっていないかについても注意が必要です。

② 日本の受け入れ会社が、行政書士に依頼するなどして、「出入国在留管理庁」に対して在留資格認定証明書の交付申請を行います。
無事許可され、在留資格認定証明書を受け取ったら、招聘人である受け入れ会社は、その原本を海外にいる外国人労働者にEMS等で郵送します。
在留資格認定証明書の有効期限は3か月で、紛失すると再発行ができないので注意が必要です。

③ 外国人は、無事在留資格認定証明書を受領したら、顔写真などの書類とともに、母国にある日本大使館(又は指定された代理申請期間)に査証(ビザ)の申請をします。
通常は5営業日程度で許可され、パスポートにステッカーの査証が貼られます。

④ 外国人は、査証の貼られた有効なパスポートを持って日本の空港に来ます。空港の入国審査官により日本への入国(上陸)の許否が判断され、日本へ上陸ということになります。

兵庫県で特定技能の在留資格で外国人を招聘する予定がある場合は、申請取次行政書士である弊所をご用命ください。

それでは、また!(^^)!