国際結婚は、お互いの国で婚姻手続きをしなければなりません(婚姻届の提出)。
 例えば、日本人と中国人が結婚した場合、日本でも中国でも結婚したことにする手続きをしなければなりません。
 その場合の、最初の婚姻手続きを「創設的届出」といいます。
 一方、創設的届出をしていない国に対して結婚したことを伝えることを「報告的届出」といいます。

 日本人と中国人が結婚した場合、「創設的届出」をどちらの国でするかということが重要になってきます。
 本来、婚姻手続きの順序は日本と中国のどちらが先でも法律上問題になることはありませんが、日本で創設的届出を行い、中国で報告的届出を行った場合(日本側の手続きを先に行った場合)、中国側で結婚登記の際に届出を受け付けてもらえなくなることがあります。
 中国側で婚姻手続きをする場合、婚姻登記機関から「独身証明(婚姻要件具備証明書)」が要求されます。
 日本側への婚姻手続きが未だの場合は「独身証明(婚姻要件具備証明書)」を取得できますが、すでに日本側で婚姻手続きが済んでいる場合は、日本政府は「独身証明(婚姻要件具備証明書)」を発行することができません。
 中国の機関では、「独身証明(婚姻要件具備証明書)を出せないのなら、独身とみなされない」として、手続が進まないのです。
 よって、日本で先に婚姻届を出すと、中国では「結婚証」「結婚公証書」は発行されないということになってしまいます。

 しかし日本で先に結婚した場合であっても、中華人民共和国民法通則147条が適用され、中国国内でも有効な婚姻と認められます。
 従って、当事者は改めて中国国内で婚姻登記又は承認手続きを行う必要はありません。
 但し、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。
 そのためには、日本国内で結婚したという証明である「婚姻受理証明」を日本で婚姻届を提出した市区町村役場から入手し、外務省及び中国大使館(又は各駐日総領事館)でそれぞれ認証を得た「結婚受理証明」を日本語から中国語への翻訳文をつけて、中国人の戸籍所在地の派出所に提出します。

 日本人の配偶者等や家族滞在の在留資格で配偶者を呼び寄せるためには、在留資格認定証明書交付申請を行います。
 そのためには、相手国の機関が発行した結婚証明書が必要になってきますが、上記のように、先に日本で婚姻届けを出すと中国で結婚証明書が発行されなくなってしまいます。
 この場合は、出入国在留管理局に対して、次の戸籍基本通達が出ていることを明らかにする必要があります。

日本人と中国人を当事者とする婚姻について

〔平成十四年八月八日民一第一八八五号民事局民事第一課長通知〕
 表記についての中華人民共和国の見解が先のとおり明らかとなりましたので、これを了知の上、貴菅下支局長及び管内市区町村長に対し周知方お取り計らい願います。
 なお、平成三年八月八日付け法務省民二大四三九二号民事局第二課長通知は廃止します。

1 日本国に在る日本人と中華人民共和国に在る中国人が日本において婚姻した場合であっても、同国民法通則第一四七条が適用され、同国国内においても有効な婚姻と認められる。したがって、当事者は同国国内であらためて婚姻登記又は承認手続きを行う必要はない。
2 日本国の方式で婚姻したという証明は、日本国外務省及び在中華人民共和国大使館又は領事館において認証を得れば、同国国内でも有効に使用できる。

それでは、また。