2019年4月1日から施行される改正入管法に基づいて新設される「特定技能1号」について、在留資格取得に必要な技能試験と日本語能力試験の開始時期が明らかとなりました。

技能実習生からの移行を除けば、特定技能1号の在留資格取得には、業種別の技能試験に合格し、日本語能力試験を通過する必要があります。

特定技能1号の試験開始予定時期 技能試験 日本語能力試験
介護業 2019年4月 2019年4月
ビルクリーニング業 2019年秋以降 2019年秋以降
素形材産業 2019年度内
産業機械製造業
電気・電子情報関連産業
建設業
造船・舶用工業
自動車整備業
航空業
宿泊業 2019年4月 2019年4月
農業 2019年内 2019年秋以降
漁業 2019年度内
飲食料品製造業 2019年10月
外食業 2019年4月 2019年4月

 

2019年4月から試験が実施されるのは、介護業、宿泊業、外食業の3業種にとどまり、残る11業種の試験開始は2019年10月や来年度内となっており、当面は試験なしで移行できる技能実習生が特定技能1号の中心となります。

そして、熟練技能が必要な業種に就く特定技能2号については、政府は当面、受け入れを「建設業」と「造船・舶用工業」の2業種に絞る予定で、在留資格取得に必要な試験の開始時期は2021年度内としています。