平成30年4月1日より、社会性等(W点)の評点計算方法が改正されています。
改正の概要は次のとおりです。
1.W点のボトム(下限値:0点)撤廃
改正前経審において、社会保険等未加入業者や、民事再生法等適用業者、法令違反業者にはW評点で減点措置がなされるが、「合計点が0に満たない場合は0とみなす。」とされてきた。
改正後は社会保険等未加入業者や法律違反に対する減点措置を厳格化するため、下限(0点)を撤廃することで社会保険等へのより一層の加入促進を図るほか、不正が行われない環境を整備する。
改正により、W点の最低点は現行の点から△1995点となる。
2.防災活動への貢献状況(w3)の加点幅を拡大
国や地方公共団体と防災協定を締結する建設業者は、災害時の24時間対応など自らの負担も伴いながら防災活動を行い、社会貢献を果たしている。
こうした企業の「地域の守り手」としての役割を評価し、将来にわたり後押しするため、防災協定締結業者への加点措置を現行の15点から20点に拡大する。
3.建設機械保有状況(w7)の加点方法の見直し
地域防災への備えの観点から、平成22年の経審改正において、災害時に使用される代表的な機械に対する加点評価がされ、平成27年4月の改正において、評価対象機械を一部拡大している。
一方、企業が機械を購入することで経営分析点(Y)が低下し、結果として総合評点(P)が下がるなど、機械保有へのインセンティブに繋がっていないケースもある。
そこで、少ない台数でも建設機械を保有することで経審においても加点評価がなされるよう、建設機械保有の評点テーブルの見直しを行う。
具体的には1台保有でも5点の加点となることや(現行1台につき加点1点)、営業用のダンプ車のうち、主として建設業の用途に使用するものが加点の評価対象となる(陸運支局等に届出の手続きが必要)。