令和元年(2019年)5月30日に、外国人留学生の就職先を拡大すべく、新制度「特定活動(46号)」が交付決定されました。
この新制度は、日本企業にとって外国人雇用の選択肢が拡大することになります。
今までは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサービス業務や製造業務が主たる活動となるものは認められませんでした。
しかし、この度の告示要件に該当する場合(「日本語を用いたコミュニケーションを必要とする業務」「日本の大学を卒業・日本の大学院を修了」「日本語能力試験N1又はBJTテスト480点以上」「日本の大学で学んだことを活かせる仕事」「フルタイム」「日本人と同等額以上の報酬」)であれば、これまで就職が認められなかった、製造業などの現場勤務や飲食店・スーパー・コンビニエンスストアなどの一般的な製造業務やサービス業務が可能となります。学生時代にアルバイトとして活躍してくれた外国人留学生をそのまま正社員として雇用することも可能となってきます。
「特定活動」という在留資格は、ワーキングホリデー、インターンシップなどが該当するのですが、この度46種類目の「46号 特定活動」として追加されました。
「47号 特定活動」も追加され、これは 46号 特定活動取得者の配偶者や子が在留するための在留資格になります。
また、労働力不足を補うための「特定技能」とは異なり、雇用が成立し、在留資格の更新手続きを行う限り上限なく日本で働き続けることが可能となります。
新制度の趣旨は下記のとおりになります。
(法務省 特定活動 留学生の就職先拡大について より)
以下、「特定活動(46号)」が下りる条件について、詳しく解説していきます。
①対象の活動となるのは、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い活動
仕事内容が、受動的な作業を行うだけの業務ではなく、翻訳・通訳の要素のある業務や、日本語を使って他者との双方向のコミュニケーションを要する業務である必要があります。
具体的な業務はのちほどご説明いたします。
②対象者となるのは、日本の大学・日本の大学院を卒業・修了し学位を授与されていること
日本の大学を卒業または日本の大学院を修了し、学位を保有することが条件です。
日本の大学でも中退、学位はあるが海外の大学・大学院を卒業したのみ、日本の短期大学・日本の専門学校卒業の外国人は対象となりません。
③日本語能力について
a.日本語能力試験N1まはたBJTビジネス日本語能力テスト480点以上であること
b.日本の大学または大学院で「日本語」を専攻して卒業した方
日本語能力試験のレベルはN5~N1で構成されており、N1は最も難しいレベルになります。
BJTビジネス日本語能力テストは、J5~J1+までの構成で、J1+が最も高いレベルになります。今回の基準の480点以上というのは、J2以上で、かつ480点以上のスコアを獲得していることが必要です。
④日本の大学や大学院で習得した広い知識及び応用能力等を活用するもの
従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」(技術力や語学力を必要とする業務)の対象となる学術上の素養等を背景とする業務が一定水準以上含まれていること、又は将来的にそのような業務に従事することが見込まれることが必要です。
⑤雇用形態として、フルタイム(常勤)での雇用であること
フルタイム(常勤)の雇用で、いわゆる正社員・契約社員などが対象となります。したがって、雇用契約により被雇用者となり、当然社会保険の加入も必須となります。
フルタイムであっても派遣社員は、対象外です。
アルバイト・パートも対象になりません。
⑥報酬については、日本人として同等額以上であること
雇用条件が、日本人と同等額以上の報酬である必要があります。
昇給面を含め、日本人大卒者・院卒者の賃金を参考にされます。また、地域や個々の企業の賃金体系や、他の企業の同種の業務に従事する者の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについても判断されます。元留学生が本国等において就職し、実務経験を積んでいる場合、その経験に応じた報酬が支払われているかどうかということも参考にされます。
それでは、具体的にどのような仕事であれば「特定活動(46号)」が許可されるのでしょうか。
具体的に次のような仕事であれば許可が下ります。
a.飲食店の店舗において、外国人客に対する通訳を兼ねた接客業とそれに併せて日本人客に対しても接客を行う。(厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。)
b.工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。(ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。)
c.小売店において、仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行い、それに併せて日本人客に対する接客販売を行うもの。(商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。)
d.ホテルや旅館において、外国語によるホームページの開設・更新作業、外国人客への通訳・案内、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとしての接客を行うもの。それに併せて日本人客に対する接客を行うことを含む。(車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。)
e.タクシー会社で、観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ、自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの。それに併せて通常のタクシードライバーとして乗務することを含む。(車両の整備のみに従事することは認められません。)
f.介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事するもの。(施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。)
単純労働のみで従事することは認められませんが、日本語でコミュニケーションを双方向でとる仕事をしながら、一部で単純な作業を行うことが認められています。
そして、「特定活動(46号)」の在留資格を持つ者の家族の滞在については、特定活動(46号)を指定された者の扶養を受ける「配偶者」または「子」については、「特定活動(日本の大学卒業者の配偶者等)」の在留資格で、日常的な活動が認められます。
日本語能力試験N1まはたBJTビジネス日本語能力テスト480点以上であること または 日本の大学または大学院で「日本語」を専攻して卒業した方 という要件はハードルが高いですが、「特定活動(46号)」は、「特定技能」のように、特定技能外国人支援計画書の策定や登録支援機関との支援委託契約などの必要がなく、上記要件を満たせば一般的な被雇用者として雇入れることができるということになります。
そして、「特定活動(46号)」取得者が転職をする際は、在留資格変更許可申請が必要となることに注意してください。
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それでは、また。