許可基準の見直しについて
・現行の許可基準は ①経営能力、②財産的基礎、③技術力、④誠実性 の4つ
・今般、建設業者の持続可能性の観点から、①経営能力(経営業務管理責任者)に関する基準を見直し、、経営能力をこれまでと同様に担保できる体制が整っているような場合には、基準に適合しているものとし許可を認めることとした。
(旧)
(許可の基準)
第七条 国土苦痛大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうちの一人が次のいずれかに回答する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
ニ~四 (略)
⇩
(新)
(許可の基準)
第七条 国土苦痛大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
ニ~四 (略)
建設業許可制度における経営業務監理責任者要件について
○建設業法における建設業許可の要件の一つとして、『経営業務管理責任者要件』(建設業の経営に関する一定の経験を有する者)が、一名以上常勤役員であること)がある。
♦建設業の経営に関する一定の経験を有する者とは
①許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の監理責任者としての経験を有する者
②許可を受けようとする建設業に関し経営業務の監理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者
一経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に監理した経験
一6年以上経営業務を補佐した経験
③許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上次のいずれかの経験を有する者
一経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に監理した経験
経営業務管理責任者の配置規制の見直しに関する方向性について(案)
個人の経験によって能力を担保していたこれまでの考え方を見直し、組織の中で経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有することを求めることとする。
国土交通省令で定める基準に適合する者として①、②の両方を満たす者であることを求める予定。
①建設業に係る経営業務の管理を担当する常勤の役員として、次のいずれかの者を置くこと。
(1)建設業の経営に関する経験を5年以上有している者(従来の「経営業務監理責任者」)
〈同一工種〉
・役員等5年 ・執行役員等5年 ・経営業務保佐経験6年
〈他工種〉
・役員等6年
(2)建設業の経営に関する経験又は管理職の経験を通算5年以上有している者 + 建設業の経営業務を補佐してきた経験を有する者等を役員の補助者として相応の地位に配置する
(3)建設業以外の業種の経営に関する経験を5年以上有している者 + 建設業の経営業務を補佐してきた経験を有する者等を役員の補助者として相応の地位に配置する
②適切な社会保険に加入していること
・健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、建設業者がその加入義務が課されている保険に加入しているものであること。
(※従業員が4人以下の事業者であり、厚生年金への加入義務がないなど、加入が義務となっていない保険について加入している必要はない。)