(4) 帰化許可申請に必要な書類

 提出する書類は、原則として2通提出することになりますが、1通は原本を提出し、もう1通は写しでも差し支えないとされています。

 ア 帰化許可申請書

 ⓵ 2通提出しますが、2通とも写真を添付します。

 ⓶ 帰化後の本籍は、事由に定めることができ、土地の地番、住居表示が使用できます。

 ⓷ 帰化後の名は、原則として、常用漢字表、戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字及び平仮名又は片仮名以外は使用できません。帰化後の氏については、上記の制限外の文字を用いることができますが、この場合には、正しい日本文字を用いる者とされています。

 イ 親族の概要を記載した書面

 ⓵ 申請者を除いて記載します。

 ⓶ 記載する親族の範囲は、申請していない同居の親族、申請者の配偶者(元配偶者を含む)、親(養親を含む)、子(養子を含む)、兄弟姉妹、配偶者の両親、内縁の夫(妻)、婚約者等です。これらの親族については、既に死亡している者についても記載します。

 ⓷ 親族を記載する場合には、日本に在住する親族と、外国に在住する親族とを用紙を別にして記載します。

 ⓸ 親族との交際状況、帰化意思の有無、申請者の帰化に対する意見等を□にチェックします。

 ウ 履歴書

 ⓵ 申請者ごとに作成します。15歳未満の申請者については不要です。

 ⓶ 職歴については、会社又は事務所等の勤務先を記載するほか、具体的な職務内容についても記載します。

 なお、経歴を記載する場合には、以下に例示する証明資料を添付します。

 ⅰ 卒業証明書又は卒業証書の写し

 ⅱ 在学証明書又は通知表の写し

 ⅲ 在勤証明書

 ⅳ 自動車運転免許証の写し

 ⅴ 技能及び資格証明書

 次のような免許等を必要とする職業に従事している者は、その技能及び資格証明書又は免許証の写しを添付します。

 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、教員、理容師、美容師、建築士、調理師その他免許を必要とする職業

 エ 帰化の動機書

 ⓵ 申請者ごとに申請者本人が、帰化を希望する理由を具体的に自筆します。

 例えば、渡日するに至った経緯及び動機、日本での生活についての感想、日本に入国後に行った社会貢献、本国に対する思い、帰化が許可された後における日本での生活の予定等について自筆します。

 ⓶ 15歳未満の申請者については不要です。

 オ 宣誓書

 ⓵ 申請者ごとに作成します。

 ⓶ 15歳未満の申請者については不要です。

 カ 生計の概要を記載した書面

 ⓵ 申請者並びに配偶者及び生計を同じくする親族の収入・支出関係、資産関係等を記載します。

 ⓶ 仕送りなど、世帯を異にする親族によって申請者の生計が維持されているときは、収入欄にその親族からの収入について記載します。

 ⓷ 不動産を所有しているときは、不動産が土地の場合には、地目・地積等、建物の場合には、建物の種類・構造及び床面積等を記載し、土地・建物の登記事項証明書を提出します。

 日本以外の国に不動産を所有している場合にも、記載します。

 キ 事業の概要を記載した書面

 ⓵ 申請者又は申請者の生計を維持している配偶者その他の親族が

 個人で事業を営んでいる場合若しくは会社等の法人を経営している場合、

 申請者が会社等の法人の役員その他の経営に従事している者である場合、

 又は申請者が共同で事業を営んでいる場合

 には、これらの個人又は法人の事業の概要を記載した書面を提出します。

 このほか、申請者の生計が世帯を異にする配偶者その他の親族の収入で維持されている場合であって、その者が事業経営者である場合にも、事業の概要を記載した書面の提出が必要です。

 ⓶ 申請者等が複数の事業を経営している場合には、事業ごとに作成して提出します。

 ⓷ 事業の概要を記載した書面には、事業の財務内容等について記載しますので、確定申告書の控え、貸借対照表及び損益計算書等の決算報告書の添付が必要です。

 ⓸ 申請者等が法人を経営している場合には、当該法人の登記事項証明書を、また、事業を経営するについて許可又は認可を要する場合には、官公署の長が証明した証明書の写しを添付します。

 ク 自宅、勤務先、事業所付近の略図

 住所又は勤務先を同じくする申請者が複数ある場合には、1人について作成すれば足りるとされています。

 略図には、最寄りの交通機関からの経路、所要時間を記載します。