こんにちは!
今回も前回に引き続き、寄与分制度についてみていきたいと思います。
「寄与分とは?」ということと「寄与分を主張できる者」については前回見ましたので、今回は「寄与分の額の決め方」について見ていきたいと思います。
寄与分は、共同相続人間の話し合いで決定するのが原則です。
その額は、たとえば、事業についての寄与の場合は、同規模の会社などに勤めた場合の賃金が基準になります。
また、被相続人の療養看護にあたった場合は、同じ条件で付添人を雇った場合の報酬が基準になります。
財産の支出などの場合は、領収書や通帳の動きから寄与した金額を主張・立証していくことになります。
注意点として、遺贈がある場合(遺言によって、財産を、相続人以外の者におくること)は、寄与分の有無やその額は、
「被相続人が相続開始時に持っていた財産の価額から遺贈された額を控除した額」を寄与分の限度額としています。
(寄与分)≦(相続開始時の遺産価額)-(遺贈額) ということです。
寄与分の有無やその額について、共同相続人間で協議が調わない場合、または、協議することができない場合には、申立によって家庭裁判所が一切の事情を考慮してこれを定める(調停、審判手続)ことになります。
次に、具体的な寄与分がある場合の計算例を見ていきましょう。
【例】
被相続人 : 父
相続開始時の相続財産:1,200万円
相続人:長男、次男、三男の3人
長男の寄与分:300万円
長男には、生前贈与960万円がある。
次男には、生前贈与120万円がある。
三男には、遺贈200万円の遺言がある。
⓵みなし相続財産の計算
1,200万円+(生前贈与)960万円+(生前贈与)120万円-(寄与分)300万円=1,980万円
②各相続人の相続分の計算
長男:1,980万円×1/3-(生前贈与)960万円=△300万円 ∴0円
したがって、長男は、生前贈与受けた960万円と寄与分の300万円が相続分となります。
次男:1,980万円×1/3-(生前贈与)120万円=540万円
三男:1,980万円×1/3-(遺贈分)200万円=460万円
次男と三男は、寄与分と遺贈分を除いた相続財産について、この割合(540万:460万)で相続することになります。
次男:((遺産)1,200万円-(寄与分)300万円-(遺贈分)200万円 )×540万/540万+460万=378万円
三男:((遺産)1,200万円-(寄与分)300万円-(遺贈分)200万円 )×460万/540万+460万=322万円
したがって、次男は生前贈与を受けた120万円と378万円が相続分となり、
三男は遺贈を受けた200万円と322万円が相続分となります。
よって相続開始時の相続財産1,200万円は、長男へ300万円、次男へ378万円、三男へ200万円+322万円と分割されたことになります。
今回はここまでにしたいと思います。