来年4月1日に改正出入国管理・難民認定法が施行されます。
これは新たな在留資格「特定技能」を創設し、単純労働を含む業種で外国人労働者を受け入れることが改正の柱となっています(平成30年12月8日成立)。
「特定技能」の在留資格には1号と2号の2種類あり、比較的簡単な仕事を担う1号の在留期間は最長5年(更新不可)で、家族の滞在は不可。
2号は熟練した技能が必要で、配偶者と子を帯同しての事実上の永住が可能というものです(制度開始後数年間は受け入れなし)。
外国人労働者の受け入れ業種と主な業務内容は次のようになっています(カッコは受け入れ見込み数で5年間の最大数)。
介護業(6万人)…入浴や食事の介助。訪問介護は含まない
外食業(5.3万人)…飲食物調理、接客、店舗管理
建設業(4万人)…型枠、左官、建設機械施工、鉄筋
ビルクリーニング業(3.7万人)…建築物内部の清掃
農業(3.65万人)…栽培管理、農畜産物の出荷・選別
飲食料品製造業(3.4万人)…酒類を除く飲食料品の製造・加工
宿泊業(2.2万人)…フロント、接客、レストランサービス
素形材産業(2.15万人)…鋳造、鍛造、金属プレス加工
造船・船舶工業(1.3万人)…溶接、塗装、鉄鋼、とび、機械加工
漁業(0.9万人)…漁労機械の操作、養殖水産物の育成管理・収穫
自動車整備業(0.7万人)…自動車の日常点検整備、分解整備
産業機械製造業(0.525万人)…金属プレス加工、溶接、プラスチック成型
電気・電子情報関連産業(0.47万人)…電子機器組み立て、溶接、プラスチック成型
航空業(0.22万人)…地上走行支援、手荷物や貨物の取扱い
また、外国人労働者に求める日本語能力は、日本語能力試験で「N4」レベルが求められます(5段階で簡単な方から2番目)。
この外国人労働者の受入れを拡大する新制度では、「技能実習生」が長期間日本で働けるようになるため、技能実習生の母国への技術移転を掲げる現行の実習制度の理念は、より一層の形骸化が進むことが懸念されています。
新制度の下では、「特定技能1号」の新在留資格で受け入れられる外国人の約半数が、技能実習生からの移行組になると見込まれています。