相続のご相談は無料です
弊事務所は兵庫県小野市にありますが、小野市の方はもちろん、三木市のお客様にも広くご利用いただいております。
お気軽にご相談いただけるよう、来所でのご相談はもちろん、遠方のお客様がご希望の場所、時間にお伺いいたします。
相続に関する手続きは、何から始めて行けばよいのかわからないことがほとんどだと思いますので、ご遠慮なくお話をお聞かせください。
お電話:0794-66-2521
9:00-19:00 (土日祝は要予約)
無料相談から解決までの流れ
①お問合せ
相続のことで気になることがありましたら、まずは電話またはメールにてご連絡ください。
②無料相談
ご予約の日時に当事務所へお越しください。
個室にて専門家が60~90分間じっくりとお話をお伺いし、手続きについてご説明いたします。
ご自宅やご希望の場所でのご相談もOK!
③お見積り
費用の概算額をお伝えし、ご納得いただいた場合のみ手続きを開始いたします。
お見積りをお持ち帰りの上、ご検討頂くことも可能です。
④お手続き
必要に応じて提携の弁護士、税理士、司法書士と連携し、お客様のご負担にならないお手続きを進めて参ります。手続完了後、各種成果品を納品し費用のご請求となります。
こんな方にお勧めです
- 何から始めればいいかわからない
- 相続人が何人いるか不明
- 専門家にすべて任せたい
- 平日に役所に行けない
- 相続人が遠方に住んでいる
- 相続人が多く、やり取りが大変
- 不動産、預貯金など財産が多岐にわたり特定が難しい
- 遺産分割のアドバイスが欲しい
相続手続き一式代行サービス
相続手続き一式代行サービスとは、弊事務所が相続人様の窓口として、複数にまたがる行政手続きを全て一括でお引き受けするワンストップサービスです。
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続きをまとめて代行いたします。
※不動産の名義変更は提携司法書士が行います
\ 悩まないでください ! /
相続に関するあなたの悩みを解消!煩わしい相続手続きをスムーズに進めます
ストレスのたまる相続手続きを「適正な費用」と「迅速な対応」で完全サポートします
相続完了・解決までのスケジュール
- ふしみ行政書士事務所は、不動産の名義変更は協力先の司法書士、相続税の申告は協力先の税理士、相続トラブルにつきましては協力先の弁護士と連携し対応しております。
- 上記は一般的な相続手続きの目安です。ご家族の状況により必要なお手続きや期間は異なります。
弊事務所にお任せしていただく理由
弊所でのご相談はもちろん、お客様のご希望の場所・時間にお伺いもいたします(土日祝も可)。
初回は、お客様と顔を合わせてじっくりとお話をお伺いいたします。業務開始後は電話・郵便・メールなどが連絡の主な手段となります。
相続人全員へ遺産分割案をご連絡するためのお手紙等の作成もいたします。依頼者の代理人としてではなく公平・中立な使者の立場で他の相続人にお伝えし検討していただきます。そのうえで遺産分割協議書を作成しますので、相続人当事者間の人間関係を損なわない、温和な相続の解決を実現します。
相続手続きに特化した地元の弁護士、税理士、司法書士等、各分野のプロフェッショナルと連携しております。時間と労力のかかる相続を、地域密着ワンストップでサポートします。
- ワンストップサービス
WEB特別価格
【対象:相続税申告のない方】
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円からとなっているケースが多いようですが、弊事務所は149,000円(税別)~となっております。
そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更は別途報酬が発生しますが、弊事務所ではこれらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
※不動産登記は提携司法書士が行います
2,000万円未満
- 相続人調査(6人まで)
- 相続関係図の作成
- 相続財産調査(不動産・預貯金・その他)
- 遺産分割協議書の作成
- 法務局への不動産登記申請一式
- (1件4筆まで)
- 手続き全般に関する総合サポート料
2,000万円以上の場合
相続財産の価格 | 基本報酬 |
---|---|
4,000万円 未満 | 199,000円 (税込218,900円) |
6,000万円 未満 | 249,000円 (税込273,900円) |
8,000万円 未満 | 299,000円 (税込328,900円) |
1億円 未満 | 349,000円 (税込383,900円) |
1.2億円 未満 | 399,000円 (税込438,900円) |
サポート内容内訳
サポート内容 | 内 訳 | 料金 | 備 考 |
---|---|---|---|
1.相続人調査 | ・戸籍、住民票等取得 ・不在住証明書、不在籍証明書取得 | 30,000円 (税込33,000円) | 7名以上1名につきプラス4,400円 |
2.相続関係図の作成 | ・相続関係説明図作成 | 13,000円 (税込14,300円) | |
3.相続財産調査 | ・財産調査(預貯金・不動産・その他) ・登記事項説明書 ・不動産評価証明書取得 ・財産目録(遺産目録)作成 | 40,000円 (税込44,000円) | 5件以上1件につきプラス11,000円 |
4.遺産分割協議書等の作成 | ・遺産分割協議書作成 ・相続分譲渡証明書作成 ・遺産分割協議書作成コンサルティング | 27,000円 (税込29,700円) | |
5.不動産登記申請一式 (1件4筆まで) | ・所有権移転登記(相続) 【提携司法書士が行います】 | 29,000円 (税込31,900円) | 追加1件につき53,900円 不動産5筆目以上1筆毎プラス3,300円 |
6.手続き全般に関する総合サポート料 | 10,000円 (税込11,000円) | 出張対応・日当除く |
- 相続税申告が必要な場合、相続税申告に向けた財産調査が必要となるため、報酬体系が異なります。
- 登記申請が2件以上の場合は、登記申請報酬が加算となります。
- お手紙作成あり、面識のない相続人がいる、複雑な共有状態などの場合は、複雑加算の対象になります。
遺産承継業務とは
亡くなった人の遺産相続手続きに関すること全て(相続財産の管理・分配まで)を
弊事務所が相続人全員に代わって行う業務です。
遺産承継業務を利用されるケース
代理相続人が手続きを行う場合の避けられないトラブルの可能性として、『相続財産を振り込まない(分配しない)』というケースがあります。
このようなトラブルを回避するためにも、遺産承継業務を選択することには大きな意味があると言えます。
民法等の規定に基づき、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営・他人の財産の管理・処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理・補助する業務
※「行政書士法施行規則第12条の2第4号」及び「令和5年3月13日付総務省からの通知」より
遺産承継業務の特徴
弁護士とは異なり、特定の誰かの代理人ではありません。相続人全員の代理人として公平中立な業務を行います。
特定の相続人の利益(他の相続人にとって不利益)となる代理人業務はお受けできません。
戸籍収集、財産調査、各種相続手続き、不動産の名義変更(提携司法書士が行います)、預貯金の解約、有価証券の名義変更など、全ての手続きを代行できます。
相続人全員の合意を基に、きちんと精算書を作成して手続きを進めますので、プラスの財産と経費を差し引き公平な手続きができます。また、信託銀行や信託会社よりも安心な価格設定かつ、広範囲の業務の対応ができます。
遺産相続に関連する手続きが大変で、信頼できる専門家に相続財産の分配まて丸ごと任せたい方は是非ご相談ください。
全ての相続人の公平中立な代理人として各種代行サポートが可能です。
きちんと精算書を作成して、全ての相続人様に確認していただいたうえで手続きを進めますので安心です。
遺産承継業務の手続きの流れ
- 遺産承継業務の依頼と相続人の確定
相続人全員または一部から遺産承継業務の依頼をいただいたうえで、戸籍の収集、相続人の確定、それぞれの法律上の権利(法定相続分)を確定します。
- 相続人全員から依頼
改めて、相続人全員から法律通りの遺産分割で進めることについての合意をいただきます。
弁護士とは異なり、行政書士は特定の誰かの味方としての代理人となることはできません。
「自分はこれだけ貢献したのだからもっと多くもらいたい」
「他の相続人には放棄させて全て自分がもらいたい」
などという場合は弁護士に依頼していただく必要があります。 - 全ての財産調査
相続財産を全て調べ上げます。預貯金、金融資産、株などの有価証券、不動産など全てを目録にまとめたら、法律手続きを通じて解約・名義変更を行います。私どもの財産管理口座に全て集約することにより、1人の相続人の口座に入れてしまい、その人が「相続財産を振り込んでくれない」「連絡が取れなくなった」といったトラブルを避けることができます。
- 相続人全員に遺産の全体像を通知
特定の相続人にしか全体像を開示しない、というのはできません。私どもは相続人全員の公平中立な代理人ですから、相続人全員に不利益がないように、きちんと遺産目録を全員に通知します。
必要があれば、個別でも全員に対して財産の中身をご説明いたします。 - 相続債務を差し引いた精算書を作成
故人の医療費や固定資産税などを立て替えていた相続人がいる場合には、それを差し引いて遺産分割ができるように明細や領収書をまとめて精算書を作成します。
葬儀費用や法要の費用は、法律上の相続債務とはなりませんが、相続人全員の合意があれば、経費に算入することも可能です。また、私どもの報酬につきましても、経費に算入して精算する場合がほとんどです。特定の相続人だけが負担するという進め方では合意が得られないので、そうした精算書となるケースが一般的です。 - 精算書をご確認いただいたうえで配分
精算書をご確認いただいたうえで、精算内容に問題がなければ、相続人全員に遺産を配分して業務終了となります。
遺産承継業務サポート内容
- 相続人調査(戸籍等収集)
- 相続関係図の作成
- 相続財産調査・預貯金の解約
- 遺産目録の作成
- 進め方に関する面談及び相談(6か月で3回まで)
- 各相続人へのご説明・郵送代行
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産名義変更・精算書の作成
- 各相続人の指定口座への入金サポート
- 手続き全般に関するサポート
遺産承継業務の報酬
WEB特別価格
500万円未満
- 相続人調査
- 相続財産調査(残高証明書の手配等)
- 相続関係図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 各相続人へのご説明・郵送代行
- 進め方に関する面談及び相談(3回/6か月)
- 指定口座への入金サポート
- 手続き全般に関するサポート
500万円以上の場合
(税抜)
相続財産の価格 | 相続税申告なし | 相続税申告あり |
---|---|---|
2,000万円 未満 | 35万円 | ― |
5,000万円 未満 | 0.6%+23万円 | 0.7%+23万円 |
1億円 未満 | 0.5%+28万円 | 0.6%+28万円 |
3億円 未満 | 0.4%+38万円 | 0.5%+38万円 |
3億円 以上 | 0.3%+68万円 | 0.4%+68万円 |