必要な手続き
相続が始まったら、死亡届の提出から始まり、遺言書の確認、相続人調査、相続財産調査、遺産分割、相続税の申告など様々な手続きが必要です。
借金がある場合の相続放棄や遺言がある場合の遺留分減殺請求など、期限のある手続きもあり注意しなければなりません。
それでは、相続が始まった場合、どのような手続きが必要なのかを確認していきましょう。
■目次
1. 役所に提出・返却する手続
2. 勤務先に対しての手続(在職中に死亡した場合)
3. 役員の場合、会社に対しての手続
4. 3ヶ月以内に必要な相続手続
5. 遺産分割協議後の相続手続
6. 4ヶ月以内に必要な相続手続
7. 10ヶ月以内に必要な相続手続
8. 1年以内に必要な相続手続
9. 3年以内に必要な相続手続
10. 相続手続チェックリスト
1. 役所に提出・返却する手続
2. 勤務先に対しての手続(在職中に死亡した場合)
3. 役員の場合、会社に対しての手続
4. 3ヶ月以内に必要な相続手続
5. 遺産分割協議後の相続手続
6. 4ヶ月以内に必要な相続手続
7. 10ヶ月以内に必要な相続手続
8. 1年以内に必要な相続手続
9. 3年以内に必要な相続手続
10. 相続手続チェックリスト
役所に提出・返却する手続
- 死亡届の提出(7日以内)
被相続人が死亡すれば、先ずは死亡届の提出が必要です。
死亡届は医師が作成する死亡診断書と一体になっています。死亡診断書が右側に記入されているので、用紙の左側にある死亡届に必要事項を記入して作成します。
死亡診断書は、証券口座の解約や死亡保険金の受取時にも必要になるので、役所に提出する前にコピーを取っておくとよいでしょう。 - 死体火(埋)葬許可申請書
お葬式を行うために必ず必要で、亡くなった人の火(埋)葬を役所が許可したことを証明する書面です。
死亡届と死体火(埋)葬許可申請書を一緒に市町村役場の戸籍係に提出します。
提出の際には印鑑を持っていきましょう(葬儀会社の人が提出を代行してくれる場合もあります)。 - 運転免許証の返却
最寄りの警察署または国家公安委員会に返却します。
必要となる書類は、①死亡診断書、②戸籍謄本写し、③印鑑、ですが、免許証は有効期限が切れれば無効になるため、形見にとっておくという人も多いようです。 - 世帯主の変更届
死亡届と一緒に提出します。自分か子供か誰を世帯主とするかよく考えて決めてください。
世帯の年収が300万円以下の場合は様々なメリットを享受できるので、月額25万円以下の年金を支給されている方であれば、世帯は分離して単独で住民票を作っておいた方が良いでしょう。 - 児童扶養手当認定請求書身分証明書
世帯主の変更届と同時に申請します。必ず本人(母親または養育者)が窓口で申請しなければなりません。
戸籍謄本・印鑑他必要書類は市区町村により異なるので担当窓口でご確認ください。 - シルバーパス、住民基本カード、マイナンバーカード、身体障碍者手帳、愛の手帳等の返却
すみやかに役所に返却するだけで終了し、特に何か書類をもっていく必要はありません。 - 復氏届/姻族関係終了届
復氏届は、旧姓に戻って生活をスタートさせたい場合に、市区町村役場で、婚姻によって氏を変更した方が、相手と死別した後、婚姻前の氏に戻すための届出です。
相手方の親族との姻族関係を修了させるためには、別途、姻族関係終了届が必要です。
戸籍謄本・印鑑他必要書類は市区町村により異なるので担当窓口でご確認ください。 - 国民健康保険証の返却と埋葬費・埋葬料の請求
国民健康保険証は市区町村役場に返却します(2週間以内)。
これと同時に、埋葬費(おおむね5万円程度)の請求を行います。
勤務先に対しての手続(在職中に死亡した場合)
- 死亡退職届
- 身分証明書
- 社員証
- 死亡退職金
- 組合からの弔慰金
- 最終給与と賞与
- 健康保険証
基本的には、勤務先の会社が主導でやってくれるので、それに従うことがほとんどです。
役員の場合、会社に対しての手続
- 会社役員変更登記
死亡してから2週間以内に、役員変更登記を行わなければなりません。
3ヶ月以内に必要な相続手続
- 金融機関への連絡
金融機関は預貯金の名義人が死亡した事実がわからないので、連絡しないと自動的に止めてはくれません。
名義人が契約した自動引き落としがそのまま継続して引き落とされたり、他の相続人が勝手に預貯金を引き出して使ったり隠してしまったりするおそれがあります。
よって、死亡したらすぐに金融機関に連絡して、預貯金取引を止めてもらう必要があります。
- 生命保険金の受取り請求
被相続人が生命保険に加入していた場合には、死亡によって生命保険金が支払われることがあります。保険金受取人は生命保険会社に対し、生命保険金の受取申請をします。
生命保険金は、原則、相続財産とはならず、受取人固有の財産となるので、保険金受取人が単独で申請して受け取ることができます。
この手続きは、各保険会社によって異なるので、指示に従います。通常は、定められた書式の保険金請求書を作成し、戸籍謄本(除籍謄本)や身分証明書を提出します。
- 遺族年金・寡婦年金・死亡一時金・遺族共済年金・未支給年金の手続
自分の年金と、遺族年金と、どちらが多く支給されるか、年金事務所で確認して申請します。
未支給年金の申請も行う必要があります。
毎月1日に生存しているとその月の年金は支給されます。また、年金の手続をしないまま放置しておくと、年金は振り込まれ続け、後日返還の手続きをしなければならなくなります。
- 遺言書の確認
遺産相続の手続としてまず一番初めに行うのが、遺言書の確認です。
遺産相続では遺言書があるかどうかによって、その後の手続きの進み方がまったく変わってくるからです。
遺言書があると、基本的に遺言書の内容にしたがって遺産を分けることになります。
被相続人の死亡後は、速やかに遺言書が残されていないか、探さなければなりません。
遺言書は被相続人が使っていた机の引き出しやタンス、棚の中などに保管されていることが多いようです。
家や事業所に金庫がある場合、銀行に貸金庫がある場合などには、その中に保管されていることもあります。
また、遺言者が公正証書遺言をしていた場合には、公証役場で申請をすると、遺言書の検索を行うことができ、確実に公正証書遺言を見つけることができます。
- 遺言書の検認
遺言が見つかっても、勝手に開封してはいけません。
公正証書遺言以外の遺言(自筆証書遺言・秘密証書遺言)を発見した場合には、「検認」という手続きを受ける必要があります。
検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在および内容を確認するために調査する手続きをいいます。
検認の目的は遺言書の現状を保全することによって、遺言書の変造や隠匿、毀損などを防ぐことです。封入されている遺言書の場合には、検認をせず勝手に開封すると5万円以下の過料の制裁が科されるおそれがあります。
封入されていない遺言書の場合でも、検認が必要です。
検認の申立は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に行います。家庭裁判所から検認の期日の連絡が来たら、当日、出席した相続人の前で遺言書の開封と確認が行われます。検認済証明書を発行してもらい、遺言書に添付してもらうことができます。自筆証書遺言や秘密証書遺言は、検認済証明書がついていないと不動産の名義変更もできないので、きちんと検認を受ける必要があります。
- 相続人調査
遺言書がない場合には、相続人で遺産分割協議を行わなければなりません。
遺産分割協議は相続人全員が参加しなければならないので、前提として、相続人を調査する必要があります。
相続人調査は、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍を取得して、被相続人の親族関係を確認します。
被相続人が再婚して前妻との間に子供がいた場合や、被相続人に認知している子供がいた場合は、戸籍の調査によってそれらの子供が判明することがあります。
また、遺言により子供の認知をすることができるので、遺言により子供の認知が行われていたら、その子供は法定相続人となります。
- 相続財産の調査
どのような相続財産があるかわからないと遺産分割協議を始められないので、遺産分割協議を始める前に、相続財産を確定する必要があります。相続財産調査をするときは、まず被相続人の自宅に保管されている財産関係の資料から探します。
たとえば、預金通帳や証書、出資金の証書や不動産の権利証(登記識別情報通知書)などが保管されていないか探します。
銀行預金口座の通帳が見つかれば、その内容を見て、引き落しや入金の履歴から、毎月クレジットカードの引き落しがある場合は借金があるかもしれないので、問い合わせてみます。
最近ではネット銀行やネット証券で取引している人も多いので、パソコンやスマホを開けてそのような取引がないかを調べることも大切です。
たとえば、証券会社からのメールが届いていたら、相続人の資格によって残高や利用履歴を問い合わせます。ただパソコンやスマホを開くときにパスワードを入れないと見ることができません。
エンディングノートなどに契約先とパスワードを書いておいてもらうことが必要になります。
また、郵便物を確認することも必要です。
たとえば銀行や証券会社などから書類が届いていたり、不動産の固定資産税納付書が届いていたりします。
不動産の調査のためには、役所で「名寄帳」(固定資産課税台帳)を取り寄せます。
名寄帳には、被相続人がその市区町村で所有している不動産がすべて記載されています。
預貯金が判明した場合は、金融機関に申請をして、「残高証明書」を発行してもらいます。
遺産相続の対象になるのは相続開始時に存在した預貯金なので、相続開始時の残高証明書の発行を申請します。
請求には一般に、被相続人と相続人の関係がわかる戸籍謄本が必要になります。
- 遺産分割協議の開始
相続人調査と相続財産調査が終わったら、遺産分割協議になります。
ただ、相続人全員の協議に基づき遺産分割するということは稀で、基本的には法定相続分に基づいて分割を行い、相続人全員がそれに納得したうえで署名捺印するのが一般的です。
遺産分割協議する場合、未成年の相続人がいて、その親も一緒に相続人になっているケースでは、未成年の特別代理人を選任する必要があります。
認知症の相続人がいる場合は成年後見の申立をして、成年後見人をつけてもらう必要があります。
そしてこの遺産分割協議は一つの場所に集まって行う必要はなく、手紙などを使って進めても構いません。もし、相続人間で遺産分割協議が調わない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行います。調停は、家庭裁判所の調停委員が間に入って遺産分割協議の話し合いを進めてくれます。これによって相続人全員が遺産分割方法について了承できれば、その内容で遺産分割協議が成立して、調停証書が作成されます。調停でも相続人の意見がまとまらない場合は、遺産分割審判となります。審判では、各相続人が自分の希望する遺産分割方法を主張し、立証資料を提出して、これにより審判官(裁判官)が妥当な遺産分割方法を決定します。これは審判書にまとめられて、各相続人に送付されます。
調停調書や審判書は、不動産の名義変更などの手続きの際に必要になります。
- 限定承認・相続放棄
相続は、借金などの負債も対象になります。被相続人の借金などの負債を相続したくない場合には、相続放棄や限定承認の手続を取る必要があります。相続放棄とは、一切の遺産相続をせずにすべてを放棄してしまうことをいいます。限定承認とは、相続財産の中に、資産より負債の方が多いおそれのあるときに、相続はするけれども、引き継いだ資産の範囲内でしか負債の責任は負わないという方法です。ただし限定承認するときは、相続人全員でしなければなりません。相続放棄や限定承認をするときは、家庭裁判所で相続放棄の申述、限定承認の申述という手続きをしなければなりません。申請先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、申請の際には被相続人の戸籍謄本や住民票の除票、相続人の戸籍謄本などの資料が必要です。そしてこの相続放棄や限定承認は、原則、自分のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。
遺産分割協議後の相続手続
- 遺産分割協議書作成
遺産分割協議を行い、無事に協議が整ったら遺産分割協議書を作成しなければなりません。
遺産分割協議書は、相続人らが話しあって決めた遺産分割の方法をまとめた書類です。
相続人同士の契約書のような役割や、遺産分割が整っていることを周囲に示す証明書のような役割も持つ、重要な書類です。遺産分割協議書を作成するときには、どの相続人がどの遺産を取得するのか、具体的に書き入れていくことが必要です。
遺産の特定を間違えると意味が無くなってしまうので、正確に記入しなければなりません。
たとえば、預貯金なら、金融機関名と支店名、預金の種類(定期預金か普通預金かなど)、口座番号まで書かなければなりません。不動産なら、不動産の全部事項証明書の表題部をそのまま書き写します。全部事項証明書の地番や家屋番号などの表示は、住所表示とは異なるので、注意が必要です。このように、誰がどの遺産を相続するのかを書き入れたら、相続人全員が署名押印することが必要です。
一人でも欠けていたら遺産分割協議書は無効になります。押印に使う印鑑については、不動産の相続登記をするときには、実印による押印が求められますし、相続人全員の印鑑登録証明書の提出も求められるので、遺産分割協議書の作成時には実印で押印し、全員分の印鑑登録証明書を添付しておきます。
遺産分割協議書が複数枚にわたる場合には、ページとページの間に契印しなければなりませんが、このときに使う印鑑は、署名押印に使ったものと同じである必要があるので、契印にも実印を使います。
遺産分割協議書は、相続人全員分を作成して、各相続人が1通ずつ保管するようにします。そうすると、各相続人が、その遺産分割協議書を利用して、自分に必要な相続手続きを進めていくことが出来ます。 - 各種の相続手続の進行
相続手続とは、預貯金の払い戻しや株式名義の書き換え、投資信託の払い戻しや名義書換、不動産の名義書換、ゴルフ会員権の解約出金、名義書換などのことです。
預貯金の払い戻しを受けたい場合には、金融機関に遺産分割協議書を持参し自分がその相続人であることを証明できたら、預貯金の払い戻しを受けることができます。株式の名義書換の場合には、上場会社の株式の場合には、取引をしている証券会社や証券代行業者に連絡をして、名義書換の申請をすることができます。
未上場株式の場合には、対象の会社に直接連絡をして、遺産分割協議書と自分が相続人であることをしめす資料(戸籍謄本など)を示すことにより、名義書換を行うことができます。これらの相続手続きについては、特に期間は設けられていませんが、預貯金などの場合には、一応10年の時効があります。
実際には10年経っても払い戻しに応じてくれることが多いですが、預貯金や証券などの権利を承継したら、早めに相続手続きを行いましょう。相続手続の中では、不動産の名義書換が重要です。遺言書や遺産分割協議書があると、法務局に登記申請をして、被相続人名義から相続人名義に書き換えることが可能です。この不動産の名義書換(相続登記)には、期限はありません。1年後や10年後どころか、30年後や50年後でも名義書換ができます。しかも、放置していたからと言って罰則もありません。そこで、相続登記をせずに放置する人もいます。相続人が死亡して子ども(名義人の孫)が相続したときには、孫が相続登記する手続きが非常に複雑で大変になります。
遺産分割や遺言によって不動産を相続したら、早めに相続登記を行わなければなりません。
4ヶ月以内に必要な相続手続
- 所得税の準確定申告
所得税の準確定申告とは、被相続人が所得税の申告義務を負っていたときに、相続人が代わりに確定申告を行うことです。亡くなった方全てが、準確定申告が必要となる訳ではありません。給与所得の他に20万円以上の収入がある場合や事業所得や不動産所得がある場合など、通常の確定申告が必要な場合には準確定申告も必要です。
10ヶ月以内に必要な相続手続
- 相続税の申告と納税
遺産分割協議が終わっていなくても、相続開始後10ヶ月以内に申告納税が必要で、それを越えると延滞税が発生します。遺産協議が終わる前に申告納税を行う場合には、とりあえず法定相続人が法定相続分に応じて申告納税をすることが多いです。後で遺産分割協議がまとまったときには、その内容に応じて更正請求をすると、遺産分割協議書でまとまったとおりの割合で相続税を再計算できます。以前の申告の際に払いすぎていた相続人は払いすぎた分の還付を受けられますし、足りなかった相続人は追加で支払うことになります。また、相続税を支払うことができない場合には、遺産そのものによって支払う物納を利用したり、分割払いで相続税を支払う分納という手続きを利用したりすることができます。
相続税の申告が必要になるのは、基礎控除額を超える財産を所有されている方に限ります。
平成27年1月1日以降相続開始の場合は、3,000万円+(相続人の数×600万円)が基礎控除額となり、相続財産がこの額までであれば相続税の申告納税は必要ありません。
1年以内に必要な相続手続
- 遺留分減殺請求の期限
3年以内に必要な相続手続
- 配偶者相続税軽減の手続
相続手続チェックリスト
基本的手続き
項 目 | 手続先・届出先 | 期 限 |
□死亡届 | 市区町村役場(7日以内) | 死亡を知った日から7日以内 |
□死体火(埋)葬許可申請 | 市区町村役場(7日以内) | 死亡届と同時に提出 |
□世帯主変更届(故人が世帯主の場合) | 市区町村役場(14日以内) | 死亡した日から14日以内 |
□児童扶養手当認定請求 | 市区町村役場(14日以内) | 世帯主変更届と同時に提出 |
□復氏届(旧姓に戻る場合) | 市区町村役場 | 期限なし |
□姻族関係終了届(姻族との縁を切りたい場合) | 市区町村役場 | 期限なし |
□子の氏変更許可申請 | 家庭裁判所 | 期限なし |
□改葬許可申請 | 旧墓地の市区町村役場 | |
□国民健康保険証 | 市区町村役場 | |
□シルバーパス | 市区町村役場 | |
□死亡退職届 | 勤務先 | |
□最終給与 | 勤務先 | |
□健康保険証 | 勤務先 | |
□身体障碍者手帳 | 市区町村役場 | |
□パスポート | 都道府県庁又は出張所 | |
□運転免許証 | 最寄りの警察署 | |
□印鑑カード | 死亡と同時に無効となる | 手続不要 |
□電気・ガス | 契約先電力会社・ガス会社 | |
□水道の契約者の変更 | 所轄の水道局 | |
□携帯電話 | 契約電話会社 |
やめる手続き
項 目 | 手続先・届出先 | 期 限 |
□クレジットカード | クレジットカード会社 | |
□借金(負債の確認) | 金融機関・ローン会社 | |
□会員証 | デパートなど | |
□ネットのプロバイダー | 契約中のプロバイダー会社 | |
□リース・レンタルサービス | リース会社・レンタル会社 | |
□金融取引(預金) | 金融機関 | |
□証券取引(株・投資信託) | 証券会社・金融機関 | |
□生命保険契約 | 保険会社 |
もらう手続き
項 目 | 手続先・届出先 | 期 限 |
□生命保険・入院保険 | 生命保険会社 | 原則支払事由発生から3年以内 |
□団体弔慰金 | 共済会・互助会・協会 | |
□簡易保険 | 郵便局 | 支払事由発生日から5年以内 |
□死亡退職金 | 勤務先 | |
□遺族共済年金 | 共済会 | |
□葬祭費(国民健康保険) | 市区町村役場(2年以内) | 葬儀を行った日の翌日から2年以内 |
□埋葬料(社会保険) | 協会けんぽ等(2年以内) | 死亡日の翌日から2年以内 |
□生命保険付き住宅ローン | 銀行(団体信用生命保険) | |
□保険付きクレジットカード | 発行会社(保険付帯確認) | |
□未支給年金の受給(国民年金・厚生年金) | 市区町村役場・社会保険事務所 | 支給事由が生じた日の翌日から5年以内 |
□遺族基礎年金の請求(国民年金) | 市区町村役場 | 支給事由が生じた日の翌日から5年以内 |
□寡婦年金の請求(国民年金) | 市区町村役場 | 支給事由が生じた日の翌日から5年以内 |
□死亡一時金の請求(国民年金) | 市区町村役場 | 支給事由が生じた日の翌日から2年以内 |
□遺族共済年金の請求(厚生年金) | 社会保険事務所 | 支給事由が生じた日の翌日から5年以内 |
□遺族共済年金の請求(共済年金) | 社会保険事務所 | 支給事由が生じた日の翌日から5年以内 |
□高額医療費の請求 | 市区町村役場・社会保険事務所 | 治療の翌月1日から2年以内 |
□高額医療費の還付 | 社会保険事務所 | |
□労災遺族補償年金・一時金の請求 | 労働基準監督署 | 死亡翌日から5年以内 |
引き継ぐ手続
項 目 | 手続先・届出先 | 期 限 |
□借地契約 | 地主 | |
□賃貸住宅 | 管理会社・家主 | |
□公営住宅 | 公営管理団体 | |
□家屋の火災保険 | 損害保険会社 | |
□預金・貯金 | 各金融機関 | |
□出資金 | 銀行・信用金庫・農協 | |
□株 | 証券会社 | |
□自動車 | 陸運局 | |
□自動車保険 | 損害保険会社 | |
□保証金 | 補償金の預け先 | |
□貸付金 | 貸付先 | |
□電話加入権 | 電話会社 | |
□光熱費 | 電気・ガス会社・水道局 | |
□会員費 | ゴルフ・リゾートクラブ | |
□事業の許認可 | 管轄官庁(業種により変わる) | |
□著作権 | 各著作権協会 | |
□借金(住宅ローン・クレジット) | 各金融機関・ローン会社 | |
□保証人の地位 | 債権者 | |
□固定資産税・都市計画税の承継 | 市区町村役場 |
法的手続き
項 目 | 手続先・届出先 | 期 限 |
□遺言書の検認(自筆・秘密遺言) | 家庭裁判所 | 遺言者の死亡を知った後、遅滞なく |
□遺言執行者専任の申立(遺贈の場合) | 家庭裁判所 | |
□相続人の確定(相続関係説明図の作成・法定相続情報) | 市区町村役場・法務局 | |
□相続財産の調査(相続財産目録の作成) | 引き継ぐ手続き先すべて | |
□遺産分割協議書の作成 | 相続人 | |
□特別代理人選任の申立(相続人が未成年の場合) | 家庭裁判所 | |
□相続放棄・限定承認の申立 | 家庭裁判所 | 相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内 |
□不動産の名義変更(相続登記) | 法務局 | |
□会社役員の死亡登記 | 法務局 | 登記事項に変更が生じたときから2週間以内 |
□住宅ローンの引受 | 銀行・信用金庫・法務局 | |
□根抵当権の引受(事業用資金の借入がある場合) | 銀行・信用金庫・法務局 | 債権者が死亡し、根抵当権を使い続けたい場合、死亡の日から6ヶ月以内 |
□借金の整理 | 債権者 | |
□遺留分減殺請求 | 相続人 | 相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年又は相続開始の時から10年以内 |
□所得税の準確定申告 | 税務署 | 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 |
□相続税の申告・納付 | 税務署 | 相続開始を知った日の翌日から10カ月以内 |
□事業の許認可 | 管轄官庁(業種により変わる) | |
□特許 | 特許庁 | 遅滞なく |