再入国許可を得て、某国へ帰国中の、永住者の在留資格で日本に在留する方から、次のようなお問い合わせをいただきました。
「先生!コロナの影響で再入国許可の5年の有効期間中に日本に戻れません。
もし、戻ることができなかったら、永住許可はなくなってしまうのですか?
なにか救済措置は出てないのですか?」
という、かなり切羽詰まった感じでお電話をいただきました。
本来であれば、再入国許可の有効期限内に日本に戻ることができなかった場合は、永住者の在留資格が失われてしまうことになります。
永住者の在留資格を失うということは、日本の会社に技術・人文知識・国際業務や、あるいは親族に日本人の配偶者等や家族滞在などの在留資格で日本に呼び寄せてもらい、
日本に入国後改めて永住許可の申請を行わなければなりません。
元永住者(再入国許可の有効期間内に日本に戻ることができなかった永住者)
↓
【出入国在留管理局】在留資格認定証明書交付
↓
【在外公館】就労系又は身分系VISA(査証)発給
↓
【空港】上陸許可「永住者」以外
↓
【出入国在留管理局】永住許可
新たな取扱いとして、お電話をいただきましたお客様のような、新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可(最長5年)又はみなし再入国許可(1年)の有効期間内に日本に戻ることができなかった永住者に対しては、次の措置が取られることになっています。
入国が可能となった日(入国制限が解除された日)から6か月以内に、在外公館(海外にある日本大使館等)で定住者のVISA(査証)の申請を行います。
そして、定住者のVISA(査証)で来日すれば、空港で永住者の在留資格が特別許可されるという措置が取られるのです。
元永住者(再入国許可の有効期間内に日本に戻ることができなかった永住者)
↓
【在外公館】定住者VISA(査証)発給
↓
【空港】上陸特別許可「永住者」
対象者
再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間の満了日が、2020年1月1日~滞在先の国の入国制限が解除された日の1か月後までの期間の永住者
査証申請期限
滞在先の国の入国制限が解除された日の6か月後
したがって、上記のような方は、日本が滞在先の国の入国制限が解除したのかの情報を常にチェックしておく必要があります。
永住者の在留資格を得るのは、正直かなり大変です。
永住者の方にとって、このたびの特別措置は、本当に良かったと思います。
説明後お客様がホッとされた様子で、「良かった、良かった」と何度も仰られていたことが印象的でした。