相続のご相談は無料です

弊事務所は兵庫県小野市にありますが、加古川市、高砂市のお客様にも広くご利用いただいております。
お気軽にご相談いただけるよう、来所でのご相談はもちろん、加古川市、高砂市のお客様がご希望の場所、時間にお伺いいたします。
相続に関する手続きは、何から始めて行けばよいのかわからないことがほとんどだと思いますので、ご遠慮なくお話をお聞かせください。
お電話:0794-66-2521
9:00-19:00 (土日祝は要予約)
こんな方にお勧めです
- 何から始めればいいかわからない
- 相続人が何人いるか不明
- 専門家にすべて任せたい
- 仕事で平日に役所に行けない
- 相続人が遠方に住んでいる
- 相続人が多く、やり取りが大変
- 不動産、預貯金など財産が多岐にわたり特定が難しい
- 遺産分割のアドバイスが欲しい
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相続手続き一式代行サービス
相続手続き一式代行サービスとは、弊事務所が相続人様の窓口として、複数にまたがる行政手続きを全て一括でお引き受けするワンストップサービスです。
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続きをまとめて代行いたします。
※不動産の名義変更は提携司法書士が行います


相続完了・解決までのスケジュール

弊事務所にお任せしていただく理由
弊所でのご相談はもちろん、お客様のご希望の場所・時間にお伺いもいたします(土日祝も可)。
初回は、お客様と顔を合わせてじっくりとお話をお伺いいたします。業務開始後は電話・郵便・メールなどが連絡の主な手段となります。
相続人全員へ遺産分割案をご連絡するためのお手紙等の作成もいたします。依頼者の代理人としてではなく公平・中立な使者の立場で他の相続人にお伝えし検討していただきます。そのうえで遺産分割協議書を作成しますので、相続人当事者間の人間関係を損なわない、温和な相続の解決を実現します。
相続手続きに特化した地元の弁護士、税理士、司法書士等、各分野のプロフェッショナルと連携しております。時間と労力のかかる相続を、地域密着ワンストップでサポートします。
- ワンストップサービス
サポート料金
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円からとなっているケースが多いようですが、弊事務所は149,000円(税別)~となっております。
そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更は別途報酬が発生しますが、弊事務所ではこれらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
※不動産登記は提携司法書士が行います
WEB特別価格【対象:相続税申告のない方】
サポート内容
- 相続人調査(6人まで)
- 相続関係図の作成
- 相続財産調査(不動産・預貯金・その他)
- 遺産分割協議書の作成
- 法務局への不動産登記申請一式
(1件4筆まで) - 手続き全般に関する総合サポート料

2,000万円以上の相続財産がある方はこちら
財産価格別一覧
相続財産の価格 | 基本報酬 |
---|---|
4,000万円 未満 | 199,000円 (税込218,900円) |
6,000万円 未満 | 249,000円 (税込273,900円) |
8,000万円 未満 | 299,000円 (税込328,900円) |
1億円 未満 | 349,000円 (税込383,900円) |
1.2億円 未満 | 399,000円 (税込438,900円) |
サポート内容内訳
サポート内容 | 内 訳 | 料金 | 備 考 |
---|---|---|---|
1.相続人調査 | ・戸籍、住民票等取得 ・不在住証明書、不在籍証明書取得 | 30,000円 (税込33,000円) | 7名以上1名につきプラス4,400円 |
2.相続関係図の作成 | ・相続関係説明図作成 | 13,000円 (税込14,300円) | |
3.相続財産調査 | ・財産調査(預貯金・不動産・その他) ・登記事項説明書 ・不動産評価証明書取得 ・財産目録(遺産目録)作成 | 40,000円 (税込44,000円) | 5件以上1件につきプラス11,000円 |
4.遺産分割協議書等の作成 | ・遺産分割協議書作成 ・相続分譲渡証明書作成 ・遺産分割協議書作成コンサルティング | 27,000円 (税込29,700円) | |
5.不動産登記申請一式(1件4筆まで) | ・所有権移転登記(相続) 【提携司法書士が行います】 | 29,000円 (税込31,900円) | 追加1件につき53,900円 不動産5筆目以上1筆毎プラス3,300円 |
6.手続き全般に関する総合サポート料 | 10,000円 (税込11,000円) | 出張対応・日当除く |
- 相続税申告が必要な場合、相続税申告に向けた財産調査が必要となるため、報酬体系が異なります。
- 登記申請が2件以上の場合は、登記申請報酬が加算となります。
- お手紙作成あり、面識のない相続人がいる、複雑な共有状態などの場合は、複雑加算の対象になります。